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運転違反

シートベルトの違反ですけど、運転手がしていて助手席に乗っている人がしていないと運転席に座っている人がキップを切られるのですか? 人によっては「運転席の人間がしていても助手席の人間がしていなくてもしその助手席の人間が運転免許を持っていればその人が点数引かれる」と言う人もいれば 「基本的には運転しているものが責任だから運転してるものが引かれてしまうよ。」という人もいてます。 どっちなんですかねぇ??

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  • tour10
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回答No.3

これはこう考えてください。 車の運転をするには、自分だけでなく周りの人、ものに対しても安全に運行する義務があります。 よって、助手席の人の安全も守る義務があるわけですから、もし反則をしたら、罰則を受けるのは当然運転者となります。 例えば、何人かで車で旅行に行ったときに、事故を起こしても、賠償の義務は当然運転手のみが負うことになり、同乗者には過失がなければまったく罪はないのと同じです。

その他の回答 (3)

  • billiard
  • ベストアンサー率29% (23/79)
回答No.4

道路交通法第71条の3には以下のように定められていますよ。 2項を抜粋します。  普通自動車等の運転者の遵守事項) 2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし・・・・以下略 ですので、運転者に処分が下されます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

あ 先を越されたか(笑) 助手席の人が免許を 持っていてもそこからは点数引かれたりしません しいていえば 運転手がベルトしていて他人が 助手席で違反した場合 反則金を助手席の人が 出す 道義的責任はあるでしょうね

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちはm(__)m シートベルトは運転者の責任になります 助手席の人がしていなくても 運転者の違反になりますよ