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隣の人に、とられた反則金分請求できるのか?
車の中で隣に座っている人がシートベルトしていなくて 警察に見つかり 運転手が反則金支払わされる羽目になった、としたら たしかに道交法上?助手席の人がシートベルトしていなかったら 運転手の責任にされるとしても 運転手は民事で、そのシートベルトしていなかった助手席の人に 不法行為として、警察に巻き上げられた反則金分(1万円ほどか) 賠償請求を求めることは可能なのでしょうか? 請求は裁判で認められるのでしょうか?
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賠償請求を求めることは不可能です。 理由はシートベルト未装着の違反では 点数1点引かれるだけで、反則金は取られません。 従いまして「同乗者に反則金分返還の訴訟」なんて 出来るはずがないのです。取られてもいないものを 裁判するって、、、妄想ですか?
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出来ません。 運転手は、上院に対しての管理をする義務があります。 また、シートベルトをしないと言うのなら、下ろすこともできますし、車を発進させない。と言う事も出来るわけです。 それをせずに走らせたと言う事ですから、単に運転者としての義務を放棄した。と言う話です。 あなたが確認し、注意し、シートベルトを装着させれば良いだけの話で、その義務や法律は運転者であれば知っているはずで、自動車を運転していない免許も持っていない人ならその義務自体が知らない可能性もあるわけです。 そう言うものに対して、法律を守らせる義務は運転者側にありますからね。 その守らせる義務に対してのあなたへの反則行為への処分であって、シートベルトをしていなかった人への反則行為の処分ではありません。 だかr、シートベルトをしていなかった人ではなく、運転者に対して課されているわけです。
- Osric
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理屈だけの問題で現実感はありませんね。そもそも訴訟費用だけでも、赤字です。それに基本的に、シートベルトしない人が助手席に乗った段階で、車をスタートしないのが原則です。 民事で訴えるのは、自由ですが、余程でなければ、支払命令はでません。仮に私が訴えられたら、負けても払いません。督促があっても払いません。相手が意地になったら、差し押さえられるかもしれませんが、ご質問に寄れば、たった1万円です。多分相手は、手続きで相当払ってますし、弁護士まで頼めば相当な金額になります。
- y-y-y
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「反則金」だけの質問ならば、シートベルト非着用には、違反の点数が1点だけで反則金はありません。 しかし、シートベルト非着用の場合は、ゴールドが次の免許更新時には「ブルー」となります。 https://save.jhucrew.org/ihan/belt.html だから、同乗者がシートベルト非着用の場合、どうしても請求するならば、「反則金なし」を請求が可能かの判断、「違反点数1点」を金額の換算か、反則切符を切られる精神的ショックの慰謝料を金額換算か、または、「ブルー」になることの金額に換算が、判断がむずかしいですね。 運転手は、同乗者にもシートベルトの着用の確認をするのがベストです。 もし、同乗者がシートベル着用を拒否したら、同乗させないようにしましょう。 -------------------- 最近の車には、助手席のシートベルトランプ警告ランプが、メータに表示になっていますから、運転中の警告ランプ表示が気になるはずです。 後部座席のシートベルト警告ランプも、多くなっていますね。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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賠償請求は民事ですから請求は自由です。 裁判がどんな判断をするかは状況次第。 判決が出ても支払うかどうかは相手次第、裁判所は強制的に徴収しない。
- sannsannyonn
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シートベルト非使用に反則金はありません。 仮に反則金が課されるとしても、運転手が助手席の人間から賠償金をもらえる公算はまずありません。 着用させるのは運転手の義務であり、助手席の人間がしないなら、乗車させない選択を運転手ができるからです。
- himano
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たしか、シートベルト未装着の違反は 点数は1点ですが、反則金は取られなかったような 気がします。
- agehage
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請求することは可能です でも運転手が確認し、装着させる義務がありますので全額は無理でしょう 運転手「シートベルトした?」 助手席「うん(嘘)」 このレベルでも半額も請求できないような気がします 相手がその請求を拒んだ場合はやはり最終的には裁判になります しかし裁判になるか?というと難しいかも 数千円の反則金のために数十万掛けて裁判するというのが検討するに値しないからです 運転するというのは人の命を預かるということです 相応の義務があります
お礼
点数だけですか。回答ありがとうございます。