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助手席の人もシートベルトを着用していないと捕まってしまうのでしょうか?
助手席に座っている人もシートベルトを着用しなければいけないと聞きました。ところで、着用していない状態で警察に見つかると、助手席の人及び運転席の人は処分されるのでしょうか?また、助手席の人も処罰される場合、どのような形で処分されるのでしょうか?もし免許を持っていない人が助手席に座っていた場合、点数の減点等の処罰はできないものかと思いますがいかがでしょうか?
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自動車の乗車時運転時に主な責任があるのは、運転者です。 助手席に座っている人間にシートベルトを着用させるのは、運転者の義務であり、 着用させないと、違反点数1点が加点されます。 ただし、シートベルの着用が困難な体型(関取衆や超肥満体など)で装着が困難な場合や 妊娠している場合は着用できないので、その場合には、違反点数は加点されないです。 しかし、助手席のシートベルト着用の義務づけは、以前から実施されていて、 違反項目に加えれらています。 道路交通法(法庫コム) http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 第71条の3の条文です。 今回の法律改正で、後部座席の乗員にも、シートベルトの着用が義務づけられます。 当面は、高速道路では違反点数を加点されるようで、一般道路では、指導・警告となっていますが、 いつ違反点数を加点されても不思議ではないです。 ですから、きちんとシートベルトをしてください。 読売新聞 マネー・経済>特集 > 読売ウイークリー 後部座席のシートベルトが義務化 国内メーカーの対策は万全か? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw07080501.htm 北海道警察 交通事故に遭わないために > 改正道路交通法のあらまし http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/doukouhou/doukouhou-h1909/doukouhou-h1909-2.html
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- icemankazz
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どうも今晩は! 座席ベルト(シートベルト)装着義務違反や幼児用補助装置(チャイルドシート)使用義務違反は 運転者に違反点数1点が科せられます(但し、反則金はなし)。 同乗者に対する安全確保の責任は、運転者の義務であるという考えに基づいています。 尚、来年度から後席のシートベルトの装着が義務付けられるますが、取りあえず違反対象となる のは高速道路のみのようです。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo2.html http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20070731A/index.htm ご参考まで
- s24031t
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運転者は飛行機で言えば機長であり、全責任を負わなければなりません。シートベルトを締めさせなかったまま走行したら、責任を負わされるのは当然です。 違反点数として、1点が加算されます。(車の免許は加点制になっていて、ある程度以上点数が蓄積されると、免許停止・取消といった処分が下されます。イエローカードみたいなものです。) 助手席の人も、注意くらいは受けるでしょう。(それがとても面倒である事は言うまでもありませんが。)
- kensaku
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交通違反は、運転者にかかってきます。助手席に人を乗せるときは、その人にシートベルトを着用させなければなりません。 来年には、後部座席でもシートベルト着用が義務化されます。
- u_zep
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自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならないとなっています。 これに違反した場合、運転者には加点や罰金などの処罰があります。