• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽自動車で運転中、チャイルドシート義務違反で捕まりました。)

軽自動車で運転中、チャイルドシート義務違反で捕まりました

このQ&Aのポイント
  • 軽自動車で運転中、チャイルドシート義務違反で捕まり、子供の安全を考える重要性が問われています。
  • 小学生と4歳児を乗せていたがチャイルドシートがなく、子供たちのシートベルト義務を果たすのに窮屈な状況でした。
  • 警察官の説明では、優先的にシートに座らせるべきなのは大きな子であり、違反に当たらないことが示唆されました。しかし、子供の安全には特に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

今回のケースは、違反になるかならないかが、かなり難しいグレーゾーンだと思います。 私の個人的な見解としては「違反にはならない」と考えますが、警察官側の言い分としては色々と屁理屈を付ければ「違反と見なされる」可能性もある、結構曖昧な状況だったと思います。 ※.裁判で争う事になれば勝てる確率はかなり高いと思いますが。 今後同じシチュエーションになるのでしたら、助手席にチャイルドシート(助手席エアバック無し、又はエアバックオフが可能な場合)を取り付けて幼児を座らせ、後部座席に小学生3人を座らせて、センターの子供はシートベルト無しで乗車させるのが良いと思います。(子供達の安全性うんぬんは別問題として、違反切符を切られない為の対応としてはという事です) 軽自動車は乗車定員が4名ですから、質問者様のケースでは大人1人と子供4人の5名が安全に安定して乗車できるようにするにはチャイルドシートを外す(又は使用しない)という選択肢も十分に考えられます。 (子育てと家事に追われる忙しい主婦ですから、いかに安全が第一だ、子供の命には変えられない、などと言われても実際問題として2往復だなんて馬鹿げた事は絶対に出来ませんし、2往復すれば単純に交通事故の危険も2倍になりますので賢い選択ではないでしょう) 質問者様のお考えの通り、軽自動車に大人1人と子供を4人乗せる事は道路運送車両法に照らして違法では有りません。 軽自動車の狭い後部座席に小学生3人を座らせるよりも、シートベルトを正しく着用できる助手席に1人、同じく正しいベルト着用が可能な後部座席の左右に各一人ずつ、そして後部座席の中央に幼児を配置するという考えは正しい判断だと思います。 3人の子供は正しい姿勢でシートベルトを着用できるので、充分な安全が確保できます。 幼児の安全は確保できなくなりますが、4人の子供の内の誰か1人は必ずベルトの無い状態になるのですから仕方有りませんよね。 (必ず誰か1人がベルト無しになるのですが、これを幼児にするのか小学生にするのか、そして小学生にした場合は幼児にはチャイルドシートを利用させるべきなのか、そしてチャイルドシートを取り付けた場合に他の小学生の安全性には問題は無いのか、ここが難しく問題の争点となるのでグレーゾーンになりますが、幼児と小学生を比較して格段に幼児が危険と言う事は無く、ベルト無しの小学生とベルト無しの幼児ではどちらも同じレベルの危険リスクだと思いますので) 初めに私が違反対策として推奨した助手席チャイルドシートですと、狭い後部座席に小学生3人を詰め込む事になり、中央のベルト無しの子供は元より、シートベルトを着用出来る2人も体が斜めになったりして、正しく腰骨にシートベルトを掛ける事が出来なかったり、首にベルトが掛かったりして危険です。 (後部座席の3人の小学生全員の安全性を損なう状態になる) 後部座席にチャイルドシートを取り付けた場合は残りの座席は更に狭くなり残りの小学生2人はまともに着座する事さえ出来なくなります。 (幼児1人と小学生1人の安全は確保されるが、小学生2人の安全性は保てない) (幼児にチャイルドシート無しでシートベルトをさせるのは論外ですし) このような考えから、消去法でチャイルドシートを使用するべきか外すべきか、何処に誰を配置すべきかと考えると質問者様の判断は限りなく正しかったと私は考えます。 (日本の法律では、必ずしも幼児をチャイルドシートに乗せなければならないとは規定されていません、状況によってはチャイルドシートを使用しなくてもよい場合が有り違反にもなりませんから) 質問者様のケースを上記のように分析して考えると、道路交通法と道路運送車両法の規定と照らしてチャイルドシートを取り付けると必要な乗車人数分の座席が確保できなくなる場合、または安全なシートベルトの着用が困難な場合などのシートベルトやチャイルドシートの着用除外の規定に含まれると考えられますので、今回のケースではチャイルドシートをしていなかった事は違法ではないと思われます。 ただし、あーでもない、こーでもないと、色々と理由を付けたり、屁理屈をこねれば違反だとされてしまう可能性も少なからず有る状況だと言う事で、既に違反切符を切られてサインをしてしまった今回の場合はもうどうにもなら無いと言うことです。 なので、今後は実際には子供達にとって安全とは言い難いが、警察対策としては仕方ないので助手席にチャイルドシートにすれば違反切符は切られなくなると思います。

takuyuki
質問者

お礼

私の気持ちを代弁して下さるような回答を頂き、 なんだか胸のつかえがとれたような思いです。 助手席にチャイルドシート(もしくはJrシート)にすれば一番でしたね。 エアバックはありますが、前向きに装着できるので、 助手席でも大丈夫だったと記憶しています。 言い訳に過ぎませんが、駐車場の広さの関係で、 助手席のドアが開かないため、車をバックさせて 付け変えることを面倒に思い、チャイルドシートを外して 後ろに乗せてしまったのがいけなかったなぁと思います。 キップを切られたのは、私もきちんと受け止めているのですが、 その後、交番に戻った時に増えていた警察官の方の 「ベルトがない物は、付けろとは言えない…」発言で、 混乱してしまいました。 もし、見つけられたのが、こちらの警察官だったら、 「仕方がないねぇ…」で済んでいた雰囲気に思ったのです。 (交番に戻った時は、小学生は下ろしていたので、後から増えていた 警察官は状況を把握できないで居る様子でした) でも、皆様も仰る通り、「安全」を考えたら、 小さい子から順にしっかり座らせるのがベストだと改めて思いました。 今後、同じような状況になる場合は、そのようにして行きたいと思います。 回答頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

この問題への私の解答は、あくまでもグレーゾーンという回答であり、裁判にまで持ち込めば勝訴できる可能性が高い事案で有ると思うという事なのです。 そして、私の考え(判断)としては、今回のケースは遮二無に反則切符を発行するべき状況とは言い難く「違反には該当しない」と私は判断しますし、その警察官には包括的な法の解釈と適用の範囲を考慮した対応をしていただく事が必要であったのではないかと考えるという事です。 (従って、私のその考えから判断すると、今回のケースは法のゴリ押し(取締りの為の取締り)に該当する事例と判断できる可能性が高いので、裁判になれば勝てそうだという事なのです) 道路交通法施行令第26条の3の2第4項の第2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。 他の回答者様からのご指摘の、 >3.その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 チャイルドシートの取り付け方法とサイズを考えた場合、チャイルドシートの座席の占有率は「大人1人分」であると判断できます。 軽のリヤシートは大人2人分です、チャイルドシートを取り付けてしまうと残りの座席数は大人1人分しか残っていないので、1つの座席に子供を2人座らせる事は車両運送法の規定と照らして出来ません。 そうなると、正しい定員の範囲での乗車人数をチャイルドシートを取り付ける事によって乗車させられない場合のケースに該当するので、この場合はチャイルドシートの使用が除外できる事になると考えます。 であるならば、助手席にチャイルドシートという方法が浮かび上がる訳ですが、質問者様の車がアシスタントエアーバッグ有りなのか無しなのか(軽ではOFF機能は無いと思いますが)が分かっていないので、この点に付いてはグレーゾーンのままで助手席にチャイルドシートを取り付ける事が適正かどうかが良く分からないです。 また、助手席にチャイルドシートの取り付けが可能であったとしても、軽自動車のリヤシートの2人掛けの座席は普通自動車や小型自動車の場合の4人乗りの2人掛けシートと違い幅が非常に狭いので、初めの解答でも書きましたように小学生3人を並べて座らせることには無理があり、3人全員が危険な状態になると予測できますし、増してその中の1人はお預かりしている他人のお子様なのですから、最低でもそのお子さんには適正にシートベルトを着用してもらえる状態で乗車させるべきと判断するのが常識的な考え方だと思います。 これらの法律の解釈と状況を含めて考え、更にそこに「雨で急遽友達の子供の送迎を頼まれて、法に触れずに(触れないと思い)最も適切で安全性が高いと思われる乗車方法を選択した」という事なのですから、軽自動車のサイズ、子供達の人数バランス、子供達の体格の違い、チャイルドシートのサイズの特性、など今回の状況を総合的に判断材料として裁判を行なえば不起訴となるのが相当で、必ずチャイルドシートを着用しなくてはならないと判断して違反とする事は適当ではない(適切ではない)という判決に持ち込める公算が強いと思います。 (また、チャイルドシート着用の義務化「道路交通法第71条の3第4項」が平成12年4月に施行された当初は、「適用の範囲や除外のに付いては施行後の運用を見て判断する」という但し書きが付けられるような見切り発車の法律でも有った訳ですし) 質問者様的には「この取締りって、どうなのでしょうか?」という質問なのですから、Aさんの意見、Bさんの考え、Cさんの回答、Dさんの判断など色々と意見を聞いてみたいと言う事なのだと思いますから、回答者間で何処がどう正しいとか、正しくないとかの論議をする必要は無くて、質問者様が皆んなの意見(回答)を聞いて自分なりの判断をしたり、納得をしたり出来れば良いのではないかと思います。(一応は「正解があれば」とはなってはいますけどね) ただし、チャイルドシーに乗せられない、シートベルトが着用できないという状況は可能な限り避けるべきである(又はその状態では基本的には運転しない)という考えは、質問者様もどの回答者様も皆んな思いは同じだとおもいます。 今回のケースでは、可能であればお子さんの送迎を頼んだ側の奥様に、逆に送迎の間だけ一時的に4歳のお子様を預かってもらうと良かったかも知れませんね。

takuyuki
質問者

お礼

再度、回答頂き、本当にありがとうございます。 子を持つ親の気持ちも、重々わかって下さっていて、 このようにお話しして頂けると、 素直に、「これから気をつけます」という気持ちになれます。 正直、この子供3人で2人分が通用するのは、後少しだろうな…と思います。 シートベルトや、チャイルドシートの安全性を考えれば 今回の私のような質問は邪道であり、定員しか乗れない!とならざるえません。 そうなれば、私としてもお断りしやすくなるのですが…。 でも、子供の関係、保護者の関係から、この「子供3人で2人」が 変わらない限り、お断りしていくのは難しいのが現実です。 今後は、動き回る4歳児を優先にベルトをさせて行きたいと思います。 ちなみにですが、送迎を頼まれたお宅は、お仕事をされており、 4歳児を預かって貰える状況ではないのです。 (普段は、その子は自分で歩いて行き、帰りだけ迎えが来ています) クラブ生が30人くらい居る中、唯一、専業主婦なのが私だけで、 毎回、欠かさず練習を見に行ってるのも、100%我が家なので、 頼まれる確率が高いのです。 今回は、後から増えた警察官の一言から、もやもやしてしまいましたが、 安全から考えたら、じっとしていられない4歳児からベルトをするのが 1番だと、私も思います。 回答者様のお陰で、スッキリしました。 ありがとうございました。

noname#117587
noname#117587
回答No.4

チャイルドシートの使用義務が免除されるのは次の場合だけです。 1.6歳未満であっても適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有する場合(道路交通法71条の3第2項ただし書括弧書き) 2.疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき (道路交通法71条の3第三項ただし書前段) 3.その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。 4.運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 5.負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。 6.著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。 7.運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。 8.道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。 9.道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。 10.応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。 (以上、3~10は道路交通法施行令26条の3の2第3項各号) 2と5は同じようなもんですが、ともかく、どれかに該当しますか? いつもチャイルドシートを使っているということは、1、6は該当しないのでしょう。 疾病うんぬんがあったとは思えないので2、5も該当しないでしょう。 いつもチャイルドシートを使っているということは、どこかの座席には取り付けられるはずなので3も該当しません(括弧書きによって同号には該当しません)。 一つだけなら固定できるし、他の3人の子供がそのために乗れなくなるわけではない(窮屈なだけ)ので4も該当しません。 7は運転者以外の世話をする者が乗っていないので該当しません。 8~10は問題外。 ということで質問の事例では使用義務が免除される場合であるとは言えません。

takuyuki
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。 そもそも定員4人なのに、子供は3人で2人分って所に 矛盾があると思うのですけどね。 チャイルドシートの義務は重々承知していますが、 シートベルトの着用義務も、後部座席もしなければならなくなったので、 シートベルトより、チャイルドシートが優先という記述は どこにも見当たらないように思ったのですが、私の勉強不足でしょうか? 下の方の補足にも書きましたが、後から増えていた先輩らしき 警察官に、「子供が4人の場合、誰から優先にと決められているのですか?」 と、質問した際に、 「大きい子は助手席に乗って、あとは2人ベルトをしたら、残る一人には ベルトがない物は、付けろとは言えません」と言われてしまったことから このもやもやが生まれたのです。 ただ、皆様も仰る通り、「安全」という点から見れば、 じっと出来ない、足も下に届いていない4歳児からベルトをさせるべきなのは 尤もだと私も思いますので、次回からはそのようにしたいと思います。

noname#117587
noname#117587
回答No.2

法律的な正解は、「法令上の例外に当たらない限り6歳未満の子供はチャイルドシートを使用する」です。 シートベルトうんぬんの問題でも乗車定員の問題でもありません。6歳未満の子供はチャイルドシートを使用することになっているのですから、(例外的に使用しなくてよい場合でもないのに)それを使用していなかったことが問題なのです。確かにシートベルトは、乗車定員内でもベルトの数が足りない場合には着用義務がありませんが、チャイルドシートの使用義務に反しているかどうかとは何の関係もありません。仮に4歳児がベルトをしていたとしても「チャイルドシートに乗せていない以上は違反」なのです。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

正解は、乗員全員が正しくベルトを着用することだけです 友達の子供も乗せるとベルトが足らなくなるのであれば乗せないことです 往復すれば全員移動できます 法律や違反云々はどうでもいいことです 乗員全員の安全を最優先に考えるべきでしょう

takuyuki
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 ですが、安全のことは、重々承知していますと申し上げたはずです。 たくさんの子が集まるクラブ活動において、 親が同行出来ない家庭は少なくありません。 我が家は、毎回同行しているため、軽に乗っていること、 子供が3人いることを承知されていても、 「家の子お願いできないでしょうか?」と、頼まれることが日常です。 危ないので、、、とお断り出来れば一番でしょうが、 私も送迎が出来ないことも出てまいりますので、 その辺はお互い様ですし、距離的にも5分程度の距離で お断りしては、クラブ活動も成り立っていきません。 そんな理由に、子供の命を引き換えにするのか?と言われれば ごもっともですが、子を持つ母として、法律で「違反でない」と されているならば、お受けして、子供と親の関係を良好に保つ方を 選ばざる得ないのです。 その辺の事情は、察知して頂けるとありがたいです。 ちなみにですが、クラブは、遅い時は20時を過ぎますので、 「自分で帰ってくればいいのでは?」も難しい状況です。

関連するQ&A