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不法行為労働部分の損害賠償請求
分からなくなってきましたので、どなかた教えてください。 不法行為な労働に対する交通事故など時における休業補償は認められるのでしょうか? たとえば、麻薬密売人が交通事故にあい、不法労働であるこの仕事に対する休業補償。 脱税(不法行為)を目的に、名義を借りて、その人の代わりに労働している。当然、収入として申告していないが、この部分での休業補償。 この例でなくとも、その不法行為の度合いにより変わってくるものなのでしょうか? 休業補償は、前年度の確定申告などで立証が必要と聞いているのですが、言い値が認められることはあるのでしょうか? 参考にうかがいたい事項ですので、お暇なときに教えてくれればうれしいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- keiji29
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お礼
「法律上保護される利益」とはつまり合法的な収入ということですよね? ということは、不法行為に基づく労働賃金は、対象外と解釈され、到底認められないということですよね? とても納得しました。 ありがとうございました!!