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パートタイマーの休業損害について
- 交通事故によるパートタイマーの休業損害の計算方法と支給額について教えてください。
- 休業期間中の支給額は、1週間あたりの労働時間数や給与額に基づいて計算されます。
- さらに長期の安静加療が必要な場合、会社側の方針によっては休業補償を受けられないこともあります。
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自賠責保険では、平均して週30時間以上の勤務であれば、給与所得者の計算方法が適用されます。また、任意保険でも原則として自賠責保険の基準と同じです。 保険会社から「休業損害証明書」という様式の書類を送付してもらい、必要事項を勤務先に記入してもらい、会社及び記入者の記名・押印のうえ、保険会社に返送します。 休業損害証明書は、1枚で3カ月分の休業損害を証明・請求することができますが、欠勤日数が多く、収入が心配なら毎月作成し、請求する方がよいでしょう。 休業損害証明書には、 証明書の対象期間とその間の欠勤・遅刻・早退の状況、及び欠勤等に対して給与等の支払いがあったかどうか。 事故前3カ月の勤務日数、本給、付加給、源泉税、社会保険料などが記入されます。 休業損害は、休業損害日額×休業日数 で計算されます。 休業損害日額は、事故前3カ月の本給+付加給の合計金額(源泉税・社会保険料控除前)を90で割ったもので、下限が5,700円(5,700円未満は5,700円に切り上げ)、上限が19,000円です。 質問者様の場合、685,675÷90=7,619円 となります。 休業日数は、原則として「休業損害証明書」の欠勤日数ですが、けがの程度・症状に照らして妥当かどうか主治医に照会した結果を採用することもあります。 休業損害証明書の欠勤日数で注意すべきは、事故直後から連続して欠勤している間は、会社所定の休日(シフトでもともと休みの予定の日)も「休業日数」に数えますが、いったん出勤するとそのあとは会社所定の休日を挟んで連続して欠勤しても会社所定の休日は休業日数に数えないという点です。 7月21日から8月10日まで連続して欠勤した場合は、休業日数21日となりますが、仮にシフト上の休みが土日として、7月21日から7月28日まで欠勤し、7月30日から8月10日まで欠勤したとなると、休業日数は16日となります。 なお、仕事帰りということですが、私用による通勤の中断がなければ、労災の通勤災害が適用されるはずですから、勤務先に確認しましょう。 労災が適用されるケースでは、治療費は全額労災保険から支払われますし、休業損害も休業4日目から給付基礎日額(自賠責の休業損害日額と同額)の60%が労災保険から支払われます。(これらは労災が加害者へ請求します) 労災保険から休業補償を受けた場合は、休業損害証明書にその金額を記入することになっており、3日目までの分と残り40%分は、相手保険会社が賠償してくれます。 また、労災は給付基礎日額の20%を特別支給金として支給してくれますが、これは労災が相手へ求償しないため、余分に受け取れることになります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 具体的な数値が記載され、とてもわかりやすかったです。 保険会社の休業損害は、実際稼いでいた金額より少なくなるのですね… なんだか納得いきませんよね。 労災を使う方向で相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。