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他人の犬に傷つけられた(顔)娘の場合の慰謝料について

私には、12歳の娘がいますが先日友達と歩道を歩いていたところ街路樹につないであった犬に飛びつかれ爪で引っかかれ額に3cm、鼻に0.5cm2箇所 合計3箇所の傷が残りました。額の傷はもちろん縫いました。まだ成長期の娘なので傷跡は大きくなる可能性があるとのことです。18歳頃にもう一度傷跡の手術を考えています。  飼い主に慰謝料の請求をしたいのですが、専門的な知識もなく金額的なこともわかりません。良いアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

弁護士さんところへ行ってください。どんな弁護士でもほぼ大丈夫。本人訴訟でもいいのですが、不法行為なので、相手からtomato1-1-1さんの弁護士費用もでますから。 さて、民法718条の動物占有者の責任が適用され、どの犬にかまれたか、傷痕の写真と、犬の飼い主もしくは犬を預かっていた人を特定できれば、損害賠償請求ができます。目撃者の証言や、犬の歯形(これは被告側が出すことになると思いますが)なども訴訟のときに出さないといけないかも。 さらに大事なことは、娘であって、顔が大事なのに、こんなに傷が残ったと言って、民法711条の生命侵害に比肩する精神的苦痛を味わったと証言してごねてください。私の友人も同じような体験をしているのですが、確実に勝てますので、弁護士のところへ行くことと、どの犬なのか証拠保全をしてください。

tomato1-1-1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。 さっそく弁護士さんのところへ相談に行きます。

その他の回答 (3)

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.3

●こういう場合は、他の方も回答しているように、交通自事故の際のマニュアルが適用されます。オレンジブックとか言いまして、具体的に顔の傷が何センチ以上の場合いくらとか決まってます。女性は高くなります。 ●あと、法的根拠ですが、民法718条に動物占有者の責任という規定がありまして、これによると「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任がある」という規定がありまして、それにより損害賠償できます。 慰謝料や、治療費等を請求できます。 ●最近、横浜地裁だったと思いますが、犬がほえ、それにおどろいた御年寄りがころんで腰の骨を折り、慰謝料含め300万くらい請求された飼い主がいました。それは認められ飼い主は賠償責任を負いました。 ●最近は確かにマナーのなってない飼い主も多いと思います。被害者にとっては腹立たしいと思います。こういう事故を防ぐためにも犬のしつけとかしっかりして欲しいですね。  

tomato1-1-1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.2

なんて、ひどい!!娘さんは怖かったでしょう!! しかも女の子なのに顔に傷なんて!! No1の回答のような感じで慰謝料や治療費の請求するのが良いと思いますが できれば、多少お金がかかっても弁護士さんに相談してきちんとされた方が いいと思います。なぜなら、かなりの高額の要求になりますし車と違って 保険で支払われるわけではないので一括請求に応じる事が出来ない可能性が 高いからです。まして、手術は6年ほど後になるわけですから・・ 弁護士さんといっても得手不得手もあり、良い悪いもありますから、 まずは市役所などで行われている無料の相談会などで、相談されてはどうでしょう? お知りあいのツテで弁護士さんがいれば尚良いのですが・・ 他には、弁護士協会から紹介してもらうか、相談だけなら30分で5000円ぐらい だと思います。 すこしでも、きれいに治りますように。。そして心の傷のケアもしてあげてくださいね!

tomato1-1-1
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 弁護士さんに相談して進めていきたいと思います。 娘本人も、少しでもきれいに治るよう頑張っています。 ありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

交通事故の場合と同様の考えであれば 慰謝料は日額4100円、 休業損害は児童・生徒だと思いますので無し、 治療費は通院の交通費・診断書料なども含み全額で、 12歳以下の子供の通院に付添った場合は 看護料として日額2000円、 付添い交通費全額、 万が一、後遺障害が残ったときは 後遺障害に対する慰謝料が92万円、 補償(保険金額)224万円です。 以上は自賠責を元にしています。 なお、後遺障害とは 女子の外貌に醜状を残す場合です。 相手方が上記条件などに応じない場合は 弁護士さんにご相談された方が良いかと思います。

tomato1-1-1
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 金額等、参考になりました。 弁護士さんに相談しようと思います。 ありがとうございました。