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国が行う「特定疾患研究事業」二つの違い
国が行う 「特定疾患治療研究事業」と 「特定疾患調査研究事業」の この二つの違いを教えてください。 自分なりに調べてみたのですが 以下のことしか分かりませんでした。 ・前者は各自治体によって公費負担対象となっている。 ・後者は公費負担を行っている自治体と行っていない自治体がある。 ということは「治療研究」については、 国から自治体に、公費負担にしなさいよというような なんらかの強制力が働き、 「調査研究」はその強制力がないという ことでしょうか。
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