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国が行う「特定疾患研究事業」二つの違い

国が行う 「特定疾患治療研究事業」と 「特定疾患調査研究事業」の この二つの違いを教えてください。 自分なりに調べてみたのですが 以下のことしか分かりませんでした。 ・前者は各自治体によって公費負担対象となっている。 ・後者は公費負担を行っている自治体と行っていない自治体がある。 ということは「治療研究」については、 国から自治体に、公費負担にしなさいよというような なんらかの強制力が働き、 「調査研究」はその強制力がないという ことでしょうか。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  下記のサイトが分かりやすいと思いますが,簡単に書きますと。 「特定疾患治療研究事業」…原因不明で治療方法も未確立なため、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行う必要がある疾患を対象 「特定疾患調査研究事業」…診断基準が一応確立しているが、難治度、重症度が高く患者数が比較的少ない疾患を対象  実施主体が前者は国ですが,後者は自治体のためばらつきがあります。 http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html

参考URL:
http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html
mascolia
質問者

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