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事故で提出した源泉徴収は何に使うの?
保険屋さんに源泉徴収を送ってくれと言われたので送ったのですが何に使うのでしょうか? 役所とかに問い合わせしたりするのでしょうか? ただ、参考にするだけでしょうか? 教えてください。
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皆さんが書かれているように、休業損害の請求に使います。 源泉徴収表の出る給与所得者の場合、事故のあった月の前三ヶ月を90日で割って、一日分の休業損害を算出するのが基本です。(バイトやパートで毎日勤務しない場合などは稼動日数で割ったりします。) そして、この三ヶ月間の給与に不自然な部分がないかを、源泉徴収表で確認します。 ボーナスについても書かれていますが、ボーナス分は合算できません。 あくまで月々の給与の平均日額で支払われます。 ですが、ケガのために業務に支障をきたしたことで、ボーナスを減らされた場合は、 その分についても支払われます。
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- donbe-
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勤め先休業損害証明書の金額が、妥当な金額かを判断する 参考にする 目安にするためだと思われます。 なお、事故前3ヶ月の給料合算÷90日=日額休損金額となりますが、ボーナス月が入ると得?また有休を使うと合算されます。得? 更に休業によるボーナス減額があれば、減額証明書だせば補填されます。 他に利用 問い合わせするとか は一切ありません。 ちなみに、自営業者の場合は前年度分の確定申告の控えコピーが必要です。
- akaginosuso
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あなたは交通事故の被害者ですね、事故の為に仕事を休んで給料の支払いが無いので、休業損害を請求したと思います。相手の保険会社から休業損害証明書が送られてきて勤務先で過去3ヶ月分の給料と休んだ期間を書き込んで提出するように言われたはずです。源泉徴収票は休業損害証明書に書き込まれている金額を裏付ける為の物です。ですからあまり過去3ヶ月間の金額が多いと調査対象に成ります。勤務が一年未満の場合は賃金台帳のその人の分のコピーやタイプで打たれている給与証明書の提出を要求する場合もあります。
- doctor_money
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保険会社が源泉徴収票を要求する場合は、交通事故の被害者の収入状況を確認、賠償額の日額計算をするために使います。 過去3ヶ月間というのは、源泉徴収票を提出できない場合の代替措置です。 過去3ヶ月の給与から日額算定しますと、賞与分が含まれないので休業損害の日額が不利に働きます。 ↓雑音に惑わされないことです。
- kawakawakawa13
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被害者・加害者に関係なく、源泉徴収票は必要ありません。 被害者の場合、専用の記入用紙が送られてくるので、それに記入して、給与所得者なら(源泉徴収票がある時点でこちらですね。)給与担当者に記入、証明印を貰い提出します。 保険屋が何に使ったのか、確認の上、返還要求したほうが良いですよ。 悪用される恐れがあります。 何に使用したかは、会社の正式な印鑑を押してもらったほうが良いです。私印だと誤魔化しの恐れがあります。
- raphel_7
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事故の被害者の方でしょうか? 源泉徴収証が必要と言うことは休業損害補償に使用されるとしか考えられないのですが、普通、休業損害補償のために使うのは過去3が月分の給料明細と収入を証明するものです。 そういうものがない場合、源泉徴収証となるのかな? あいまいですいません。
- chibi4731
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こんにちは。 あの・・その送って下さいって言った保険屋さんには その源泉徴収表を何に使うか聞いてなかったのですか? 保険屋さんに何に使うのか、直接聞いた方がはっきり するのでは??
お礼
聞いてみたのですが、新入社員の子みたいで、対応が意味不明なんです。 難しい言葉ばかりいわれてちんぷんかんぷんです。
お礼
被害者です~ 用は保険屋さんの参考程度ですね!!