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執行猶予期間が何事もなく
終わったのですが、司法試験を受験して弁護士になることは可能なのでしょうか?やはり、前科があるということで難しいのでしょうか。どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
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- falcos
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回答No.3
刑法27条が 「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」 と規定しており、 執行猶予期間の満了により 刑の言い渡しはなかったことになりますから、 各種法律の欠格事由には該当しないことになり 司法試験の受験も可能です。
- westbloomfield
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回答No.2
No.1さんと同じです。 付け足し。 前科持ちで司法試験に合格し弁護士になった人はいます。 一昔前の学生運動で公務執行妨害罪などで捕まった人が合格して弁護士になっていることを想起すればわかりやすいかと。
- law_amateur
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回答No.1
可能です。法律上の障害はありません。 ただし,司法修習生に採用されるときに前歴の内容等を尋ねられて,採用内定が遅れるということがあると聞いています。