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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:▽戦前の、弁護士になる為の試験について質問です。)

戦前の弁護士試験と戦後の司法試験について

このQ&Aのポイント
  • 戦前の弁護士試験は高等文官試験司法科に合格することが必要でした。
  • 戦前に弁護士をしていた先生方は戦後に司法試験を任意で受験し直しました。
  • 戦後の司法試験は日本国憲法の精神に基づいて行われました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

いいえ、剥奪されてません\(^^;)...マァマァ 旧帝国憲法下の法曹資格は 新憲法下に、自動的に継承されました。 (日本国憲法は 大日本帝国憲法の強化改良バージョンアップ・改称改正版ですから 当然ですが) 1918年までは、弁護士資格試験(旧・代言人認定)が、 高等文官試験司法科と、別に行われてました。 弁護士資格も検事判事と同じ高等文官試験司法科に統合された後も、 試験合格後は、検事判事は司法官試補として有給の官吏として司法修習行ったのにたいし、 弁護士組は、無給で弁護士事務所で見習いした後、弁護士登録というちがいありました。 ※ちなみに公職追放された司法官僚は、弁護士に転業した方多かったです。 弁護士営業は公職でないため、営業できた。

lw450j_24da
質問者

お礼

▽kusirosi様、ご回答有難うございます。補足にも答えて頂ければ幸いです。ご多忙な中、恐縮ですが、宜しくお願い致します。

lw450j_24da
質問者

補足

▽kusirosi様、貴重なご回答有難うございます。 >弁護士組は、無給で弁護士事務所で見習いした後、弁護士登録というちがいが ありました。 本当ですか?なんで無給だったのですか? また見習い期間はどの位だったのですか?戦後の弁護士は、司法試験合格前から弁護士事務所で有給で補助者をし、試験合格後も、独立開業するまで有給で勤務弁護士をするのが普通ですよね?更に、戦前は、試験合格前は補助者すらできなかったという事でしょうか?補足の方、宜しくお願い申し上げます。