- ベストアンサー
保証人は負の財産として引きつがなければならない?
3年ほど前,義理の祖父が亡くなりました。 その祖父はある株式会社の筆頭ではありませんが,かなりの株主で, 財産分与のとき,義理の父とその弟が,株を半々で分与を受けました。 先日,その株式会社の方から, 「実は,祖父はその株式会社の連帯保証人になっています。 連帯保証人の引継をしてください。」 という連絡が入りました。 義理の父は, 「プラスの財産を引き継いだのだから,マイナスの財産も引き継がなければならないのが法律の決まりだろう。」 と保証人になる覚悟でいます。 株式を引き継いだ以上,保証人も引き継がなければならないのでしょうか? 親戚一同,法律には疎いもので,引き継がなければならないものか,引き継がなくて良いものかわかりません。 この件に関して,詳しい方,教えてくだされば幸いに思います。 株式会社と言っても,資本金数千万の株式会社で,保証人になる額は二千数百万です。 でももし,その二千数百万を即払えと言われれば,払えない金額です。 株券の金額の方が高いとは言え,その金額で売れるとは思えません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>先日、その株式会社の方から >>「実は、祖父はその株式会社の連帯保証人になっています。 >>連帯保証人の引継をして下さい。」 この「連帯保証人」という文言に間違いがないのであれば、「引継をして下さい」との依頼がなくとも既に祖父の死亡により発生した相続により連帯保証債務を承継してしまっております。 祖父の法定相続人であった義理の父とその弟様は、祖父の相続財産である株券を相続しました。 すると、相続の単純承認をしたことになり、相続人の連帯保証人になる、ならぬの意思に関わらず、連帯保証債務も相続してしまっています。 先日あった株式会社の依頼は、連帯保証人になることの依頼ではなく、単なる手続き上の連絡だということになります。 「保証人も引き継がなければならないもでしょうか?」と言うも何も、既に連帯保証債務を承継しています。 唯一例外があるとすれば、その「連帯保証」債務が、いわゆる根保証である場合です。 最高裁の判例でこう述べられています。 「継続的売買取引により、将来負担することあるべき債務に付いてした責任の限度額及び保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事情のない限り、当事者その人と終始するものであって、保証人の死亡後生じた債務については、その相続人はこの保証債務を承継しない」最判昭37・11・9 つまり、連帯保証債務が根保証である場合には、相続人はその連帯保証人としての地位を相続しません。 (但し、相続の際に、既に確定した額の債務であった場合には相続の対象になります。) 「連帯保証人」というのが、上のどれに該当するのかを確認する必要があります。 そして、場合によっては「連帯保証人」を引き継ぐことを拒否出来ることもあります。
その他の回答 (2)
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
>株式を引き継いだ以上,保証人も引き継がなければならないのでしょうか? その保証の中身によっては、引き継がなくても良い場合があります。 その保証人としての義務が、継続的に生じる不特定の債務を保証するものならば(これを根保証といいます)、相続しなくても良いです。 法律の教科書には、限度額の定めがなく、期間の定めもない根保証は相続されないと書いてあります。 今回のお話では、限度額が決まっているようですが、期間はどうなのでしょうか?もし、期間の定めがないならば相続されないと主張する価値はあります。 もちろん、相続しないと主張すると、相手の株式会社はブーブーいうと思います。それに対応するためにも、一度、しっかりと弁護士さんに相談されることをお勧めします。
お礼
みなさんおっしゃるには,ごく一部の例外を除いて,相続してしまっているのですね。 >> 弁護士さんに相談されることをお勧めします。 わかりました。 身近にはいませんが,義理の父や弟などが,ごちゃごちゃ言いだしたら,探してみることにします。 回答そしてアドバイスありがとうございました。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
債務は,プラスの財産を引き継ぐか引き継がないかにかかわらず,法定相続分の割合で相続人に当然に引き継がれることになります。これを変えるには,債権者の承諾が必要になります。 質問の場合には,法律的に言えば,債権者が相続人の全員に請求するのが大変なので代表的な相続人に,新たに保証人となってくれという要請をしてきたという場合ではないかと思われます。 ですから,放っておいても法定相続分(妻が2分の1,子供が2分の1を平等分割)という保証債務は引き継いでいます。改めて保証人になると,その負債の全部について保証人となることになります。
補足
回答ありがとうございます。 >> 債権者が代表的な相続人に, >> 新たに保証人となってくれという要請をしてきた >> という場合ではないかと思われます。 説明し忘れていました。 保証人になってくれと言われたのは,義理の父とその弟2人です。その2人が株を分与されたのです。 弟の方は渋っています。父の方は保証人になる気でいます。 >> 放っておいても法定相続分という >> 保証債務は引き継いでいます。 保証"人"というのは保証する"人"という意味ではなく,なんというか…保証する義務権? よくわかりませんが, つまり個人ではなくて,集団なのですか。 書いていて,自分で書いていることが意味不明ですが, 個人が勝手に保証人になったので,その個人が亡くなった以上,保証人という存在も消えるのかと思っていました。 勝手に他の人に保証義務が移るのですね。
お礼
くわしい説明と,具体的判例を教えてくださり,ありがとうございました。 何もとっかかりがなかったので,法律の名称や,判例も知りたかったのです。 どうも,相続してしまっているようですね。 教えてくださった判例を元にいろいろ調べてみたいと思います。 ありがとうございました。