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法律上の天皇陛下の扱い
※不敬な質問になって申し訳ないことをあらかじめ謝ります。また、この質問はあくまでも法解釈上の好奇心であり、他意はございません。 日本の制度上、天皇陛下には住民票はありません、戸籍もありません、選挙権/被選挙権もありません。 また、所得税・住民税の納付義務も、健康保険・年金の支払い義務もありません。 ここまでを踏まえて質問2点。 (1)天皇陛下は日本の法律上、日本人なのでしょうか? その前に、そもそも国民、つまり日本国の人間なのでしょうか?それとも日本国の象徴的存在であり、国民ではないのでしょうか? (戸籍が無い=国民では無い気がしますが) (2)仮に天皇陛下に対する殺人事件が発生した場合、 被疑者は何の罪に問われるのでしょうか? 仮に「殺人罪」の場合、被疑者は「どこの国」の「誰」という「人」を殺したことになるのでしょうか? 日本の法制度上の天皇陛下の身分の扱いに非常に興味をもち質問いたしました。
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お礼
ありがとうございます。 そうですか、天皇は国籍があるのですね。 昔(子供のころですが)、天皇の国籍・天皇の人権には議論があると聞いたことがあるのですが、国籍がある以上 日本人ですね。 失礼しました。