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敷金での適用範囲
敷金トラブルの質問は過去にあるのは理解してますが、私の場合どうなのか、教えてください。 今月に1Kマンションを立ち退いた者です。 入居時は新築で3年9ヶ月住みました。 敷金は2ヶ月で約10万円。 先日、敷金返済額と敷金差し引き費用の明細がきましたが、その内容が正当かどうか疑問があるのです。 1.ルームクリーニング代 2.クロス張り替え代 3.鍵交換代 以上で6万くらい差し引かれました。 タバコ等は一切吸わないのでそれほど汚れていません。 確かに経年による汚れはありますが、過失といわれるほど、汚してはおりません。 これでも上記1~3は支払わなければならないのでしょうか? ちなみにここの不動産会社は、敷金トラブルに嫌気がさしたのか、最近は敷金礼金ゼロ(申込金や家賃として転化している) を導入しているようです。 わたしにも、その「新型家賃にして敷金返還を受ける」か、「敷金を申込金として支払い現状の家賃にする」か、選択しろと連絡がきました。 しかし、実質値上げになる又は、敷金を取り上げられると感じたことと、契約があと1年以上残っていたので、現状契約のままと告げて無視しました。 回答よろしくお願いします。
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契約書は個別に作成され、それぞれの内容が独自であり、それぞれが有効ですから、書かれているご質問の範囲で「絶対間違い」「絶対正しい」とは言うことができません。 クロスが汚れていない、痛んでいないという前提で、クロス洗浄がせいぜいであり、張り替えまでは不要かと思います。汚れの程度にもよりますし、前提が異なれば、結論は変わってきます。張り替えるにしても「費用の折半」という考え方もあります。契約書と現場次第です。 クリーニングと鍵の費用を入居者が負担することについては、支払い根拠は契約書になります。契約書、重要事項説明書に明記されていなければ、支払う義務がありません。 入居者に支払わせてはならないとする法律はなく、当事者同士が交渉して決めるべき事項です。契約前に説明を受け、契約書に明記されているならば、その契約書は法的に有効であり、支払うべきものです。そうでないならば、支払いを拒否することになります。 明確な法令違反が存在しない限り契約書は自動的に無効となりませんし、判例も自動的にあなたの契約書に適用されるわけではありませんから、裁判して勝訴する必要があります。 敷金ゼロの場合の問題点については、ご自身がお気づきになられた通りです。大家の立場からすると、敷金ゼロの物件は家賃滞納の発生率が高いというデータもあります。俗に敷金の問題とされていますが、敷金の問題ではなく、「いくらの修繕費が妥当か」という問題です。大家とよく協議なさってください。
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- toruchan
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こんばんは。 国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのがあります。 それによると、お話をお伺いしている限りでは支払額は殆ど無いはずです。 参考URLをよくお読みになり、(場合によっては冊子を取り寄せて)、家主さんに対し、 「通常使用していた程度の磨耗であり、当方に過失が無いので、国土交通省が定める原状回復のガイドラインに基づき、直ちに敷金全額を返還してください。」 と言ってみては如何でしょうか。
お礼
政府からもガイドラインが出ていたのですね。 参考になります。 回答ありがとうございました。
- nozomi500
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最近の裁判では、その程度の傷み(経年による通常のもの)は、 すべて入居側が勝ってると思います。
お礼
訴えれば入居者がほぼ勝てるという情報を良く聞きますが、逆に訴えなければどさくさに紛れて敷金をかすめ取ろうとする不動産屋の態度には腹が立っています。 最初から素直に返してくれれば良いものを・・・。 回答ありがとうございました。
お礼
契約書を見る限りでは、やはり日常の損耗以外での汚染に関して、敷金を用いて回復すると書かれているだけです。 やはり話し合い、駄目なら裁判しかないんですね。 最初からもめないで済めば良かったんですが・・・。 回答ありがとうございました。