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公務員のボランティア活動は交通費はもらえないの?

私はある団体でボランティアをしていますが、人手が足らなくて、公務員の友人にボランティアのお誘いをしました。 友人は「勤務時間とも重ならないし、すること自体は構わないけど、お金は一切いただけない。交通費も自腹になるから結構かかるから、うちも給料カットで生活ぎりぎりだし、だからあまり参加できないと思う」と言うのです。 こちらとしては、手当はさしあげられないのは分かるのですが、うちの事務所までの交通費ぐらいはお出しできるものと思っていたのですが・・・・他の人には交通費をお出ししているのですが、同じ条件でも公務員の人はボランティア活動をしようと思えば、それも自分で出さないといけないのでしょうか? 何だか、それでは余りにも申し訳ないですし、団体の内部で「それならボランティアを全員公務員の人に頼めば、その分経費が浮いていいじゃないか」とトンチンカンな話をする人まで出て来て、収集がつかなくなってしまいました。 友人への話をなかったことにしようかと、悩んでいます。

みんなの回答

  • xfiles
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回答No.7

もちろん、建前は分かっていますよ。 ただ、交通費にしてもお金を貰うわけですから、第三者から見ればその団体から「報酬」を貰っているように見える訳です。 だから、何かあってからでは、あれは「報酬」ではなく、「交通費」でしたと言い訳しても、世間に通りません。 それぐらい公務員に対する世間の目は厳しいものがあります。 その当たりのことを分かっていない人が多いようです。 その友人は、そのあたりのことも考えて、そう言ったのかも知れません。 その友人を誘いたいのならば、彼の上司に「交通費」の事を相談してもらうようにお願いしてみてはどうでしょうか?

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、友人も私も、まさにそこが分からなくて困っているのです。 要するに「交通費をもらってもいい」と、堂々と言える法律上の決まりがあるのかないのか?そこが分からないのです。 私もあちこち検索しましたが、そこのところをはっきり書いてあるサイトが見つからない状態です。 友人には、まっさきに職場で相談することをすすめましたが、友人曰く、上司がボランティアという行為そのものを理解していないので相談にならないとのことでした。詳しくはANO.6に書いたので省略します。

回答No.6

公務員法には兼業の禁止という条文はありません。 但し、兼業の場合には、任命権者に対して、許可を得ることが必要になります。 ましてや、ボランティア活動というのは、「業務」ではなく、社会活動ですから、「兼業」にはなりません。 従って全く問題ありませんし、更に交通費などという実費は、報酬にも該当しません。 #5さんがおっしゃっているように、「やりたくない」という意思表示ではないでしょうかね。

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そう思われても仕方がないとは思いますが、友人は決して「やりたくない」のではないんです。本当です。 あれから友人は、それとなく職場の上司に話をしてみたそうです(自分がするという言い方ではなく、「公務員がボランティアに参加してもいいか?」という言い方で)。そしたら上司曰く「公務員はすべての人への奉仕者であって、一部の人への奉仕者ではない。ボランティアは一部の人に奉仕することだから、公務員たるものはそういうことをしてはいけない」と言われたそうです。 友人は「世のため人のために働きたい」と言って公務員の道を選びました。「ボランティアも世のため人のためにすることなのにどうしていけないのか、納得できないけど、怖くてこれ以上上司には話せない」ということでした。 だから私も友人も、職場に黙ってちょっとずつやってみようか....という話をしているところです。ただ、万一バレた時に(「バレた」という言い方も変ですが)上司を納得させられるだけの理由がほしいのです。上司も公務員ですから「○○という法律の第○○条に書いてあります」みたく言えば納得するのではと思うのです。 ただ、悲しいかな、それが分からなくて困っているのです。

回答No.5

多分その公務員は、あなたの話を「断って」いるのです。 そこを理解しましょう。 報酬と、実費交通費はまったく別物です。 実費を受け取ることは問題ありません。

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交通費をお出しできるというのは、何かきちんと理由があるのでしょうか? 私自身、今回のことで公務員法とやらを読んでみたのですが、なにぶんにも法律には素人で、読んでもよく分からないので.... 他の方とは違うご意見の様ですので、できたらそのあたりも教えていただけると助かります。 ちなみに、友人に誘ってしまったことを謝ったところ 「決して乗り気でない訳ではない。交通費の問題がクリアできるなら、むしろ協力したい。自分も公務員になって間がないので、その辺のところがまだ理解できていないので、後で問題になったらそちらに悪いと思って、ああいうことを言ってしまった」と逆に謝られました。 でも普通、このシチュエーションなら、やんわり断られてると思われてもしかたないですよね。

  • xfiles
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回答No.4

組合とは、公務員の組合のことです。 規約は、色々あるかと思います。その中で、手当て(日当や交通費)についての記述がある(無いところもあるかもしれません)ということです。 それに基づいて、交通費が支払われたりすると思います。 ギブアンドテイクといっても、たぶん組合側から動員の要請をすることは無いと思います。ただ、署名やアンケートなどへの記入などのお願いがある程度だと思います。 まあその組合で何か催し物があった場合に、案内(動員ではなく)があるかもしれません。

wendo
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そういうことであれば、組合さんにお願いするということもできそうですね。 ただ、1つ気になったのですが、民間の団体から交通費をもらうのはダメで、公務員の組合からもらうのはOKというのは、何となく合点がいかないのですが.... 組合活動でも民間のボランティアでも、本業に関係ないところでお金をもらうという意味では同じだと思うのですが、なぜ組合なら良くてそれ以外ではダメなんでしょうか? そのあたりのところも、お分かりでしたら教えていただけると嬉しいです。

  • xfiles
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回答No.3

公務員は、大雑把に言って他の会社や団体から、報酬を貰うことは原則出来ません。 人手が足りないのなら、その友人の組合を通してボランティアの参加要請を行ってみてはどうでしょう。その友人が組合員である事が条件ですが。 そうすれば、その組合からボランティアに参加された人には、交通費ぐらいは出るかと思います。組合の規約にもよるかとは思いますが。 なお、組合に頼むとなれば、ギブアンドテイクが原則?となり、その組合からも何かの要請が来るかもしれません。 因みに、災害ボランティアなんかは自費だったと思います。

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 組合というのは、公務員の組合のことでしょうか? 組合の規約で交通費が出る、というのがちょっと意味が分からないので....勉強不足ですみません。 それと、ギブアンドテイクというのは例えば動員のことでしょうか?なにぶんにも人手不足なもので、要請にこたえられなかったらダメってことですよね?

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。公務員です。  公務員には、「本務外従事」が基本的には禁止されています。  簡単に言いますと、本来の仕事(公務)以外のことで収入(交通費も含みます)を得てはいけないということです。  では、絶対ダメかといいますと、任命権者(市長とか町長とかですね)の許可を貰えば可能です(本務外従事許可と言います)。  そのボランティアが、その公務員の方の本来の業務と関係ない内容でしたら、許可は出るとは思いますが、手続きが面倒とはいえますね。  本来の業務に関係あるボランティアで収入を得るとすれば、又別の許可が要ります。ちなみに「営利企業の従事許可」と言います。  公務員は、色々言われますが、結構こういうところは厳格で面倒なんです。

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなに公務員って厳しいんですか.... ボランティアで交通費もらうだけのことにいちいち市長の許可が要る、でも自腹で出す余裕はない。それだったら誰もボランティアなんてしたくないですよね。 「公務員は世間知らずが多い」と揶揄されたりしますが、そんな制限があるから世間を知るチャンスが少ないのかもしれませんね。 やっぱり、友人に頼むのはやめようかと思います。「市長の許可をもらってきてください」なんて言えないので。

  • Tsan
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回答No.1

私が一緒に活動していた人はもらっていたような気がします。

wendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どういう条件で、もらっておられたのでしょうか?