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夫の浪費癖、離婚について。

夫の浪費癖、離婚について。 ご質問お願いします。 結婚して1年6ヶ月、20代後半の共働きの夫婦になります。子供はいません。 夫の浪費癖が原因で離婚を考えています。 昨日発覚したのですが、夫が4ヶ月ほど前から、 夫婦共同の貯金から毎月8万円(毎週末事に2万円ほどを出金していました)をほどを勝手に引き出し使い込んでいました。 結婚する当初、元々あった夫の独身時代の貯金(70万)を預かり、その貯金にプラスしていく形で夫婦の貯金 として毎月貯めていたのですが、昨日半年ぶりに記帳したところお金が幾度にわたり出金されていました。 キャッシュカードと通帳は、私が保管していたので、私の財布からキャッシュカードを勝手に抜き取り 出金していたようです。(先ほど夫の財布を確認したらカードがありました。) 貯金だけが目的の入金しているだけの口座だった事もあり、半年もの間記帳しなかった点や 今年に入り、毎月の貯金額を夏の旅行にあてるため別の口座に入金していて本来の口座に貯金出来ていなかったので 使用いていなかったため、カードない事に早く気付かなかった点など私にも責任がありますが、 勝手にお金を使われていた事や、毎月の小遣い(夫のお小遣いは元々、食費別で5万ほどあります)とは別に 毎月7万ものお金を何に使っていたのかなど不信感を募らせてしまい、離婚も視野にいれて考えております。 夫の浪費癖で離婚は可能でしょうか? また、夫は毎週末必ず出掛けており、出掛ける事にお金を出金しているようなのですが、 お金の使い道は浮気でしょうか? または、ギャンブルでしょうか? 独身の頃から夫は年に2、3回ほどギャンブルはしていたみたいですが、 年に2、3回の人が毎週ギャンブルをやる様になったりするんでしょうか? それか、半年前からセックスレスな事もあり、浮気じゃないかとも思っています。 元々の70万は夫の貯金だったので、それを使っているだけだと夫に言われてしまえば、 お金を使い込んでいた事は、責めれない事なんでしょうか? ご意見よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

夫の浪費癖で離婚は可能でしょうか?と、お尋ねです。 浪費癖が解消されず家庭生活が成り立たなければ離婚原因になります。法律には明文化されていませんが、夫婦は、心と身体、そして、経済を一つにした共同生活を営む。と、いう相互扶助と共同性を基準としてなり立つ事を基本にしています。 ご質問文書では、家庭の経済が立ち行かなくなるほどとは思えませんので、浪費癖と言えるかどうか迷います。しかし、奥さんに内緒で貯金を下ろすということは、夫婦の信頼関係に背く行為です。ここから共同性も崩壊する可能性も有り、心も身体も一つにして生活は出来ない、という不協和が発生します。よって、いきなりの離婚とまでは行かないでしょうが、その可能性は秘めている。と、判断できます。 あなたの質問文で少し疑問なところがあります。それは、 【夫婦共同の貯金から毎月8万円(毎週末事に2万円ほどを出金していました)をほどを勝手に引き出し使い込んでいました。】と、あります。 ↑ご主人は、毎週末ごとに2万円ほど、あなたに内緒で引き出されていたのですね。別の箇所では、毎月の小遣い5万円と内緒で引き出した2万円の7万円を、ご主人は何処に使っているのか。と、お書きになっています。先の文書だと毎月8万円を引き出し、小遣いの5万円と合わせてご主人は13万円を内緒で使っていらっしゃったことになります。後者の文書では、内緒で引き出した金額は月額2万円と小遣いの5万円で7万円の使い道が分からない、となります。多分、毎月小遣いを合わせて7万円だと勝手に解釈します。 そこで、ご主人のお金の使い道は、浮気なのかギャンブルなのか、とお尋ねです。このお金の使い方では判断できませんが、一般的にはギャンブルではないでしょうか。浮気だとすると素人の特定の女性ではなく、風俗店などへの出入りではないでしょうか。いずれにしても、あなたに内緒で夫婦の貯金から引き出されているので、使い道をお聞きになるべきです。話会われた結果で離婚を視野に入れるのか、それとも何らかの約束をご主人にしてもらってやり直すかではないでしょうか。 ご主人は結婚する前に70万円のお金をお持ちになっていて、結婚後その70万円を基にして、夫婦貯金として毎月貯めて行かれたのですから、これは婚姻前の別財産とはならないでしょう。夫婦は経済をひとつにする。と、いう暗黙の了解のようなものがあります。ご夫婦が結婚前も結婚後も個別の預貯金をお互いが独自に管理しているのとは訳が違います。ご主人が結婚前に貯めていらっしゃった70万円は、結婚後共有罪財産になった。と、いう認識で良いでしょう。 あなたが疑念をお持ちのご主人の使途不明金について、何処で何に使っているのか、その使い方は夫婦の信義則に反しないのか、等々について話し合われるのが一番だと思います。その結果をみて色々なパターンでの解決を図られては如何でしょうか。最悪離婚も視野に入れた話し合いです。

aatryrs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き方が、不十分ですみません。 彼の毎月の使用金額は、毎月のお小遣い5万円+出金額8万の計13万になります。 毎月合計で7万円は、誤りになります。

  • Kiripaku
  • ベストアンサー率10% (78/719)
回答No.1

何に使っているかは本人に聞かないと分かりません あと結婚前の旦那さんの貯金は旦那さんの財産であり、夫婦共通の財産ではありません(離婚しても分与される対象ではありません) 貯金の範囲内では離婚事由にするのは無理がありますが、このままいくと共通のお金まで手を出しそうですね 旦那さんと話あってみるしかありませんね

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