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派遣社員、妊娠しました。保険は?

2月から、1年位という事で(3ヶ月更新・先にいる人達に合わせ6月で契約切れます)勤務してます。 5/26に妊娠がわかりました。(出来にくかったので嬉しい!) 自分では、金銭的な事もあるのでギリギリまで働きたいのですが、 体調のせいで急に休んでも迷惑になるので相談して、夏ごろには辞めようと思っています。 そこで、雇用保険ですが半年働かないともらえないと聞きました。(受給期間延長して) それと、出産手当・出産育児一時金などはどうなるのでしょうか?? 他の質問を見ましたが、ちゃんと把握できないので、 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。ご妊娠おめでとうございます! 雇用保険ですが、離職した日から遡って一年間の間に 1.雇用保険を払った 2.14日以上出勤した の二つを同時に満たす月が6ヶ月以上必要だったと思います。 ただ、今回派遣で就業される以前の雇用保険の加入状況はどうでしたでしょうか? 前職でも雇用保険に加入されていた場合、条件付で加入期間の合算が出来る場合があります。 もし心当たりがおありならば、期間を明示されて保険のカテゴリーで質問されてみては いかがでしょうか。 それが無ければ、今の状態では失業給付は受けられないと思います。 妊娠されにくかったとの事なのでお体を労わられるのが何より大事だと思いますが、 派遣会社では今後1ヶ月更新にしていただくとかは難しいでしょうか…? ご退職後の事ですが、健康保険はどうされるのでしょうか? 扶養に入られた場合、出産育児一時金はご主人の健康保険から支給されます。 この場合出産手当はありません。 ご自身で国民健康保険に加入される場合、出産育児一時金は国民健康保険(自治体) から支給されます。 この場合も出産手当はありません。 最後に現在の社会保険を任意継続される場合、出産育児一時金は現在加入している保険 から支給されます。 出産の時まで継続支払いしていれば出産手当も受け取れるはずです。 相談者の方が出産手当を受け取る方法はこの任意継続しかないと思います。 任意継続の可否、手続き方法、任意継続時の月額保険料(結構高くなります)については 派遣元の社会保険担当に早めにご相談ください(手続き期間などキビシイです…) それと基本的に任意継続は2年間継続の必要がありますので、その間の保険料が 出産手当を上回ってしまう…何てことも無きにしも非ずです。 また、退職から6ヶ月以内の出産の場合は、6ヶ月前の時点で加入していた保険から 出産育児一時金の支払いがされるのではないかと記憶しています。 企業・保険組合によって出産育児一時金に付加金がついたりする場合もあるので 保険料と合わせてあちこち確認されてみてはいかがでしょうか。

pi-kororo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 体の方も気を遣っていただきありがとうございます! 早速、担当の人に手続き等など話合おうと思います。払うものには、催促するけど貰えるものには難しくしているこの仕組みなんとかして欲しいです!!

その他の回答 (2)

  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.3

おめでとうございます。 雇用保険の方はちょっと分からないのですが。健康保険のほうで少し。 2番の方がおっしゃるように、任意継続すれば自分の健康保険から出産手当金も出産一時金も出ます。ただし、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある必要があります。 その任意継続の期間ですが、2年間払い続けなければならないのではなく、最高2年間継続出来るということのようです。 実際私も、出産手当の支給期間終了後、任意継続の資格喪失して夫の扶養に入りました。 私は退職まで会社の総務で保険担当をしており、自分で健康保険組合さんとやり取りしたので、間違いないと思います。「保険料の支払いを中止すればその時点で資格喪失になりますよ。」と教えられました。 保険料は今支払っている金額の倍になります。折半で会社が支払っていた分を自分が支払うようになるためです。 体験から捕捉させていただきました。でしゃっばってすみません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
pi-kororo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご自分でやり取りされたのですね。 私も、皆さんの回答を元に手続きして行きたい と思います!

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

わかるところだけ..。 出産手当金は、社会保険に1年以上加入している必要があるので、夏ごろにお辞めになるとすると対象外になります。 出産一時金のほうは、ご自身の社会保険、ご自身の国民健康保険、扶養者の社会保険・・と優先順位があり、どれかに該当するはずですので、誰でも必ずももらえます。

pi-kororo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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