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給与所得者異動届書の記載方法について

異動届所に記載してある、一括徴収できない理由 「5月31日まで支払われる給与もしくは退職手当等がないため、または未収入額より少ないため」 ↑ これの意味がまったく理解できません。 5月31日付けでやめる人に対し、普通徴収、そして、上記の記載に○をする手続きをするようにいわれたのですが理解できず困っています。 素人にもわかりやすく教えてくださると助かります。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • lui
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回答No.2

今自宅なので、自分の仕事用ノートを見ながら回答できません。 ですから細かい文言に違いがあるかもしれませんが、以下のような内容だったと記憶しています。 12月31日以降5月31日までに退職した場合、退職者の住民税の残額は、給与や退職手当から一括して天引きするのが原則です。 ですから、一括徴収しない場合は、異動届にある理由に○をつけることになっています。 逆に言うと、残額がない場合は、○をつける必要はありません。 >これの意味がまったく理解できません 3月31日退職者(毎月の住民税額3万円)を例に説明します。 (1) 原則は、4月と5月の給与から引かれるはずだった住民税6万円を、退職手当から一括徴収。 (2) 勤続期間が短すぎて退職手当が出ない人や、退職手当の制度がない場合は、3月分の給与から、3・4・5月分の住民税の合計9万円を一括徴収。 (1)(2)の方法で一括徴収できない人が、「一括徴収できない理由=給与、退職手当がないため、未徴収額より少ないため」のケースになります。 具体的には、退職手当がもらえない人で、なおかつ3月分の給与が残りの住民税額(9万円)よりも少ない人、病気欠勤や育児休業などの理由により3月の給料がゼロの状態で辞める人などです。 この方たちは、残りの住民税額を給与天引きできず普通徴収に切り替えとなりますので、普通徴収に○印をつけます。 それから、『給与所得者異動届出書』は、 『給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書』と 『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 の2枚を兼用する様式になっており、本来は提出する時期や提出先によって使い分けるようになっています。 『給与支払~異動届出書』の方は、新年度(6月以降)の住民税用の様式です。 『給与支払報告書』(いわゆる源泉徴収票)を税務署に提出した後~5月31日までの間に、退職や転勤が生じて、『給与支払報告書』で報告した勤務先や徴収方法などに変更がある場合に使います。 『特別徴収~届出書』は、旧年度(5月まで)の住民税を、どうやって納めるかを報告するための様式です。 で、5月は住民税の旧年度と新年度の両方に関わるので、2枚とも出すのが正式です。 でも、2枚とも同じような内容で間違いやすいので、自治体によっては1枚で済ませてしまえるよう、様式を工夫している所もあります。 退職された方が、平成16年中に転居していたりすると、提出先も違うので、2枚必要になりますが、転居していないなら、1枚で済ませても分かってもらえると思います。 (私はいつも真面目に2枚に書き分けて100件を超える自治体に出していました。99件の自治体はそれでOKだったのですが、何年か前に、某自治体の住民税担当から、何で2枚も来てるんですか?と電話がかかってきたことがあって、逆に面食らってしまいました) 質問者さまのケースの場合は、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』1枚出せばOKのように思いますが、勉強だと思って2枚とも作成してみましょう。 届出書は自治体ごとに微妙に様式が違うので、下記URLに載っている様式を元に解説します。 まず、『給与支払報告書/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』をコピーして、2枚用意します。 書く内容が微妙に違う所があるので、気をつけてください。 1枚は、『給与支払報告書』の文字を2重線で消し、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』として使います。 これは、今まで引かれていた住民税(平成16年度分)の異動届になります。 給与支払者・平成16年度の指定番号・整理番号・個人番号・担当氏名・電話(会社が全て記入、押印。番号は全て平成16年度の住民税額通知書に記載されている番号を記入) 1月1日の住所(平成16年1月1日現在の住所を記入) 現住所(平成17年5月31日現在の住所を記入) 年税額(平成16年5月に通知された平成16年度分住民税の年税額を記入) 徴収済月(平成16年6月~平成17年5月) 徴収済額(5月31日退職の場合は、徴収済額=年税額、のはず) 未徴収税額(同じく、ゼロのはず) 異動年月日(平成17年5月31日) 異動の理由(退職、に○印) 異動後の未徴収税額の徴収方法、一括徴収の納入月(未徴収税額=ゼロなので記入の必要なし) 真ん中の赤い字より下は記入不要。 もう1枚は、『特別徴収』の文字を2重線で消し、『給与支払~異動届出書』として使います。 これは、これから引かれる住民税(平成17年度分)の異動届になります。 給与支払者・平成17年度の指定番号・整理番号・個人番号・担当氏名・電話(会社が全て記入、押印。平成17年度の住民税額通知書がまだ届いていない場合は、昨年と同じ指定番号だけ記入すればOK) 1月1日の住所(平成17年1月1日現在の住所を記入) 現住所(平成17年5月31日現在の住所を記入) 年税額、徴収済月、徴収済額、未徴収税額(全て斜線、又は記入しない) 異動年月日(平成17年5月31日) 異動の理由(退職、に○印) 異動後の未徴収税額の徴収方法、一括徴収の納入月(記入の必要なし) 真ん中の赤い字より下は記入不要。 この2枚を、それぞれの1月1日現在の住所地の市役所に送ります。 転居していないなら、2枚とも同じ自治体へ、もし16年中に転居している場合は、1枚は転居前の住所地に、1枚は転居後の住所地に送ります。 また、退職する方の再就職先が既に決まっており、6月早々に働き始める場合は、『給与支払~異動届出書』は、再就職先に直接送ります(退職者本人に、再就職先にすぐさま出すようにと言って渡してもOK)。 そうしますと、再就職先の担当が一番下の『転勤等による特別徴収届出書』の欄に記入して、市役所に提出し、新年度の住民税は再就職先で天引きする、ということになります。

参考URL:
http://www.city.iiyama.nagano.jp/download/zeimu/pic/tokuchouidou.pdf

その他の回答 (1)

  • sannichi
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

どこからその様に言われました? 住民税は 6月から5月の1年で計算されているのですが、ranran222さんが5月31日付けで退職なさるのですか? 給与の締め日によっても違いますが、5月末付で退職されるのであれば、平成16年度の住民税の支払い終了になるはずです。 もし会社の人事からそう言われたのであれば 平成17年度の住民税の事を言っているのではないでしょうか? 所得によって違いますが、年間住民税は5万円~10万円くらいあるはずです。 今年の6月から来年5月までで分割して支払うものを 退職を理由に一括で払うのはキツいですよね? ですので、給与天引きから普通徴収(個人が市役所に払う)に切り替える書類(給与所得者異動届)に印と○をつける様言われたのではないでしょうか?