- ベストアンサー
訴える事ができる?
ニューハーフの友人が勤め先の店主と婚約しました。が、彼(彼女)は店主に自分がニューハーフであることを言えないでいました。ある日、とうとう事に及んだ時、まだ、男性性器(ペニス)は残したままだった事から、店主に秘密が明らかとなりました。店主は、友人がニューハーフだと知ってから、一方的に友人との婚約を破棄し、おまけに友人を解雇してしまいました。この場合、友人は、店主を 訴える事ができるのでしょうか? できる場合、どのような条項から訴えを進めることができるのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、お友達のニューハーフさんは、まだ男根がついている状態ですね? つまり、性同一性障害で、治療を受けて女性になったわけではないのですよね? それでは、お友達が 戸籍上男 であるため、 同性結婚を認めていない日本 では、 お友達が、男性であることを告げていなかった という 重大なミス があります。 それと解雇についてですが、女性を募集しているところに本来の性別を偽って職についていたとしたら、それ自体も雇用時の契約違反になるのではないでしょうか? 総合すると、 お友達がニューハーフだと告げていなかった ことが、すべての原因であり、相手の男性には何ら非がないと思います。 逆に 性別を偽って、婚約をしたり、雇用されたり ということで、相手の男性にお友達が訴えられなかったことが、相手の誠意だと思います。 相手の立場に立って考えてみると、大変優しい男性だと思います。 婚約相手が男だったなんて、私だったら相当金額を請求しますよ。
その他の回答 (6)
まず戸籍上の性別はなんですか?まだ性転換していないということのようですから、戸籍上は男性となっていると思われます。以下戸籍上男性であるということで話を進めます。 戸籍上女性であれば話はまったく別です。 1.解雇について 性別を理由とした解雇などは認められていませんが、それまで女性であると性別を偽っていたのは間違いない点なので、虚偽申告で雇用されたということで解雇の正当性が出てきます。 ただし解雇不当である可能性も残されています。 それ以外にも名前なども偽っていませんでしたか? それだと更に解雇不当を訴えるのは難しくなります。 故に現状では訴えるだけの根拠があるかどうかははっきりわかりません。 2.婚約解消について 男性同士は婚約できません。よって法的に認められる婚約も成立していませんし、婚姻も出来ません。 従いまして不法行為は全く存在しませんから慰謝料請求などもありえません。 性同一性障害への社会制度の対応が遅れているというのは事実であり、それについてはお気持もわからないでもありません。 しかしながら、戸籍上の姓を雇用主とか婚姻の約束をする相手に偽ってよいという話はありません。 また法律上も雇用契約で性別を偽るなどの行為は不法行為になります。 婚姻も一種の契約ですから、互いに婚姻を決意するにあたって重大な情報を隠していた場合には、信義則に反しているとして婚約解消は正当であるとみなします。たとえば相手に大きな借金があるのを隠していたとかでも認められる位です。 性別が男性なのか女性なのかはいうまでもなく重大な情報であることはお分かりと思います。法定婚も出来ないし、子供も作れないのですから。ちなみに女性であっても子供が作れないことを隠して婚姻した場合には婚約破棄や離婚の理由として認められることがあります。 つまり別にこれは性同一性障害だけの話ではなく信義の問題です。
お礼
理路整然とした回答、どうもありがとうございました
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
失礼ながら笑ってしまいましたよ。 えっと まず婚約の方は皆さんがおっしゃるように破棄されても当然 逆に慰謝料を請求されても仕方無いケース だと思います。 詳しくは知りませんが店とあるからには 夜のお水関係 あるいは洋服などのお店でレディース関係の物を 販売してるところだと仮定します。 お水なら ホステスは個人事業主だと思いますので どうなんでしょ?30日分の猶予金が発生するとは 考えにくいですね そもそも就業規則うんぬんが通用 するかどうかも疑わしいですし 店としても女性として雇ったのに男だった履歴詐称 が言えますから 懲戒解雇もやむをえないでしょう。 訴えるのは自由でしょうが勝ち目無しだと思いますよ どちらでも。
お礼
ありがとうございました
- hallis
- ベストアンサー率27% (331/1213)
契約(雇用契約・婚約)を履行するに著しく妨げる事由があるということで明らかに不利です。 解雇についても雇用契約を履行するにあたって続けられない様な不正申告があったということで即日解雇はやむおえないと考えられます。 未支給の給料があれば、それは請求できるかもしれません。
お礼
ありがとうございました
- 69gou
- ベストアンサー率36% (54/147)
始めまして、69gouです。 恐らく、これから同様の返事ばかりでしょう。 まず、婚約破棄についてはみなさん言われるとおりで、逆に訴える権利が相手の店主にありますので、触れない方がよいと思います。 突然の解雇については、就業規則などによって、色々な可能性が考えられますので、1度納得するためにプロにご相談されては? 参考URLのとこは無料で相談できますよ。
お礼
参考URL教えていただき、ありがとうございました
- fitzandnao
- ベストアンサー率18% (393/2177)
結婚に関して大切なことを秘密にしていたことで、店主から反対に訴えられてもおかしくないと思います。 同性の結婚は日本では認められていませんし…。わかっていて婚約したというのは、詐欺と言われてもしかたないですよ。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちは 強いて言えば解雇は30日前に通達する事 もしくは即時解雇ならば30日分の給与を支払う事 こうなってますので もし上記の事がなされていないならば この件で訴える事が出来なくもないです ただ支払う意志があるなら訴え損になりますので 良く吟味された方が良いですね 解雇理由は性別を偽っていたという事で正当性があると思いますし (差別にはならないという見解) 逆に性別を偽って婚約を結んだという事で 店主さんから訴えられる可能性がありますよ
お礼
ありがとうございました
お礼
やはり無理ですか。残念です。ありがとうございました