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外国人妻(別居)でも会社の健康保険に入れますか
来月に結婚する予定ですが、都合により別居生活の予定です。(彼女はタイ人で将来はタイに住む予定です) 現在彼女は大学で勉強中。生活費は私が渡しております。 結婚したら彼女を扶養人とはできるとは思うのですが、会社(国民)健康保険には入れるのでしょうか? いろいろ自分なりに調べたのですがよくわかりません。 どうなのでしょうか?よろしくお願いします
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- wellow
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国保の場合、引き続き1年以上日本に滞在する外国人でなければ加入できません(一部、自治体で例外的な運用をしているところもあえます)。 社保の場合、保険組合によりますが、一般的に戸籍謄本(記事欄に婚姻事実が記載されているもの)か外国人登録原簿記載事項証明を要求されます(戸籍謄本を要求する保険組合は極めて少数です)。日本に滞在していない場合、外国人登録をおこなっていない、すなわち外国人登録原簿記載事項証明が出ませんので、かなり難しいかと思います。保険組合の判断事項になりますので、総務課に問い合わせてみてください。 国民年金は、外国人であっても加入義務はありますが、その要件は日本に居住していることですから、今回のご相談では当てはまりません。
- tokimekisyarousi
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日本の法律は、原則として、属地主義によります。 これは、日本の国籍なら日本の法律を適用する(これは属人主義)のではなく、 日本の国土にいる以上、日本の法律を適用するというものです。 従って、日本にいる外国人も日本の法律が適用されますので、当然に外国人妻でも健康保険の被扶養者にできます。 プラスアルファの知識 日本の健康保険に入ったまま、タイに里帰りをしたときなどに病院にかかったら、 診断書等とその日本語訳があれば、後日、療養費として請求できます。 タイでの窓口負担は10割で、7割還付です。(7割は原則7割と思ってください) 年金の質問ではありませんが、 質問者様が将来タイでくらすようになっても、日本の国民年金を納めることができます。 40年納めれば、今の額で794500円ですから、タイなら基礎年金だけでもくらせると思われます。 それに、今までの厚生年金も加わるので、年金でちょっと裕福にくらせる? うらやましいです。 ちなみに、納めなかったとしても、額は少なくなりますが、今までかけていた分はもらえます。 原則の受給資格期間25年でなくてよいので、外国に住所を移した者の一種の特権ですね。
- hassei
- ベストアンサー率46% (92/200)
まずは、ご結婚おめでとうございます。 あなたの配偶者となるので、保険対象になるかと思います。いわゆる第3号。 ただ、タイの健康保険はどうなっているのかわからないので、現地の病院で日本の保険証は使えるのかしら?