- ベストアンサー
国民健康保険
国民健康保険について教えて下さい 今、私はフリーのヘアメイクの仕事をしてて、国民健康保険に加入しています 今年の6月に結婚の予定なのですが、彼が転職したばかりで、まだ試用期間な為、会社の保険には入れず、国民健康保険なのです こうゆう場合は、結婚しても扶養家族にはならないのですか? 今のまま、別々で国民健康保険を払えばいいのでしょうか? あと、国民年金も同じような感じなのでしょうか? 解る方がおりましたら、お答え宜しくお願い致します
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >私の収入が百万を越えなければ、夫の保険だけで良いのでしょうか? 会社の社会保険に入れた方が、年金の面でも良いという事ですよね? つまり夫が会社で社会保険に加入した場合のことですね。 それであれば当然質問者の方は夫の扶養になれば保険料はかかりませんのでそれの方が良いでしょう。 ただ前述のように扶養になるためには収入の制限があると言うことです、しかも夫の健保によって扶養の条件が異なるということです。 国民年金も同様に第3号被保険者になれば保険料はかかりませんが収入の制限があります。 それと >フリーのヘアメイク ということは会社に勤めている給与所得者ではなくいわゆる個人事業主に当たるということでしょうか? であれば夫が税金の面で配偶者控除を受けるときには質問者の方の収入が103万ではありません、103万と言うのは給与所得者の場合で個人事業主なら所得が38万以下と言うことになります。 収入-経費=所得 と言う計算です。 同様に夫が配偶者特別控除を受けるには質問者の方の所得が38万超で76万以下となります。
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>こうゆう場合は、結婚しても扶養家族にはならないのですか? ・扶養家族に関係することについて 1.税金・・・貴方の年収(1/1~12/31)が103万までなら、ご主人は「配偶者控除」(所得税:38万、住民税:33万)を受ける事が出来る→結果としてご主人の税金が減ります ・・・貴方の年収が103万超141万未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」(所得税:38万~3万、住民税:33万~3万、年収で控除額は違います)を受ける事が出来ます→結果としてご主人の税金が減ります ・・・貴方の年収が141万以上の場合は、ご主人は上記の控除は受けられません→税金的な優遇はありません 2.健康保険・国民年金 ご主人が会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入された場合 貴方の月の収入が、108333円(別途支給の通勤交通費を含んで)までなら、健康保険の扶養に入れて(この場合の貴方の保険料は無料) 国民年金の第3号被保険者になれます(この場合国民年金の保険料は無料です) (注:ご主人の健康保険が「協会けんぽ」の場合は上記が該当しますが、「組合健保:○○健康保険組合」の場合は組合の扶養規程によるので必ずしも上記によらない場合があります:要確認が必要) 「国民健康保険に関しては、上記の様な扶養の考え方、制度がありません 現状のまま、各自国民健康保険に加入保険料の支払、国民年金に加入保険料の支払・・現状のままになります」 3.ご主人の会社独自の扶養制度(有る場合ですが)・・会社で扶養手当・家族手当等が有る場合、年収等で制限をしていますのでその制限額以下か以上かで手当が支給されたりされなかったり >今のまま、別々で国民健康保険を払えばいいのでしょうか? あと、国民年金も同じような感じなのでしょうか? ・現状ではその様になります ・国民健康保険に関しては、入籍されれば保険料の請求先は貴方個人から所帯主であるご主人になります(現在の二人分の合計額より若干安くなります・・所帯当りの金額が現在2所帯分→1所帯分になる為) ・国民年金は現状のままで支払も現在と同じです
お礼
大変ご丁寧にわかりやすい解答ありがとうございます! お勉強させて頂きました!
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>こうゆう場合は、結婚しても扶養家族にはならないのですか? 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります、扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから扶養とは言いません。 >今のまま、別々で国民健康保険を払えばいいのでしょうか? いいえ、結婚すれば同一世帯になりますので国民健康保険料は世帯主宛に請求されます。 ですから婚姻届を出した段階で、国民健康保険も一緒にして二人の合算額が世帯主の夫宛に請求されます。 >あと、国民年金も同じような感じなのでしょうか? 国民年金の保険料は今まで通りに別々に払います。 夫が会社で社会保険に入れば健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者となってどちらも保険料は発生しません。
補足
早速の解答ありがとうございます! 大変、為になりました そこでまた疑問をよろしいでしょうか? 私の収入が百万を越えなければ、夫の保険だけで良いのでしょうか? 会社の社会保険に入れた方が、年金の面でも良いという事ですよね? 初心者な質問ですいませんが、宜しくお願い致します
お礼
毎回丁寧に解答して頂いて感謝致します! 解らなかった事がだいぶ解るようになってきました!ありがとうございます!