- 締切済み
暴行罪の適用になるのでしょうか?
自転車を倒してしまったときのトラブルです。 先日クリーニング屋で用事を済ませて自転車に乗ろうとしたときに、隣に止めてあった自転車2台を倒してしまいました。直そうとすると、隣のラーメン屋の入り口でタバコを吸っていたラーメン屋主人が「オレの自転車に何するんだよ!」と怒鳴ってきました。(そこはちょうどクリーニング屋とラーメン屋の間の空きテナント入り口部分でどちらの敷地でもありません)私は自転車を起こしながら「すいみません。」と謝ったのですが、「それが人に対する謝りかたかよ!」とさらに怒鳴られ、その後胸ぐらをつかまれて「最近の若い者は」とか「謝るときは目を見て誠心誠意謝れ」とか説教をくらいました。私は言われる様に目を見て頭を下げて謝ったのですが、その後5分から10分くらいグダグダ言われ、周りに居る人も皆その様子を見ていました(但し知り合いは居ませんでした)。その間も腕をつかまれ私が逃げたりしない様に拘束されました。自転車を倒してしまったことは認めますが、胸ぐらや腕をつかまれて今にも殴られそうな危険にさらされ、また、人前で大声でどなられたのも屈辱です。その場は身の危険と、早く場を収拾したかったので誤ったのですが、納得がいきません。私に対する償いとしてどの様な裁きを与えることができるでしょうか?ちなみに、費用なども教えてください。また、相手はこわもてでラーメン屋の主人といえども、ヤクザの様な雰囲気もあります。近所ですし、警察沙汰にすることで、私に仕返しなどの危険性があるのかも心配です。その辺についてもアドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
こんばんは 質問文にあるラーメン屋の主人の行為は 暴行罪(刑法208条)、または強要罪(刑法223条)になると思います。 警察に、被害届または告訴をすることで、もしかしたら刑事責任を問える場合があるかもしれません。もっとも、初犯でしょうし、反省している、証拠が無いなどの事情によっては、刑罰は科せられません。 自分で告訴するなら、無料です。弁護士に書いてもらうと5万前後でしょうか。 民事裁判で慰謝料請求することも考えられますが、証拠がなけれは必ず負けます。 あなたの納得いかないお気持ちは分かりますが、(程度にもよりますが)早く忘れたほうがよいかも知れません。
お礼
sihourouninさん。早速のご返事ありがとうございました。結局昨日警察に相談したら、逆に器物破損で訴えられる事もあるので、お互いに面倒なことになるからここは我慢して・・と言われました。でも、少なくとも謝らせたかったので直接言って話しを・・とも思ったのですが、一度済んだ(その場を立ち去った)事を蒸し返すのもこじれるだけとのことだったので、結局警察から注意してもらい、先方も謝罪しているとの連絡いただき収束しました。ちなみに、警察が言うにはなるべくその場で警察を呼んでくれということでしたが、今にも殴られそうな雰囲気で「警察呼ぶから待ってくれ」などと言ったら火に油を注ぎかねないという疑問も残りました。とにかく一発でも殴られれば傷つくし、ヘタすれば一生治らない傷になる可能性もありますしね。とにかく私の怒鳴られ損ということだったと思います。もちろん最初に自転車を倒した私も悪いので少しは反省していますが。。とにかく、とても参考になりました。どうもありがとうございました。