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お札への落書きは犯罪になりますか?

おつりとして受け取った5000円札。 よく見ると、樋口一葉の肖像画のおでこに『肉』と書いてあり大爆笑しました。 ・・・ここで素朴な疑問。 お札への落書きって罪になりませんでしたか? どなたか教えて下さい。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんばんは。 --------------------------------------------- ○刑法 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 --------------------------------------------- もしくは、 --------------------------------------------- ○貨幣損傷等取締法 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 ---------------------------------------------- という法律が貨幣にはあり、今回のケースは後者の法律が適用されると思います。

sinnkyuusi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 ・・・どうやら犯罪行為になるようですが、ここでまた新たな疑問が。 これ、受け取った僕が使用しても法に触れるのでしょうか(実際に捕まる事はないでしょうけれど)?

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.3

>受け取った僕が使用しても法に触れるのでしょうか  「刑法」では、 ・自分で変造して行使した場合 ・自分で変造したものを第三者に渡して替わりに使わせた場合 ・変造したものを輸入した場合 に罪になると書かれています。  「貨幣損傷等取締法」 ・損傷し又は鋳つぶした本人以外の行使については罰則はありません。  落書きは「変造」とは言えないでしょうから、罪にはならないですね。  「変造」とは、例えば最近あった例では、  本物の1万円札の8分の1を正確に切り取り、その部分にカラーコピーした偽1万円札の一部をテープではり付けて、切り取られた本物の一部を8枚張り合わせると新たに1枚が変造できるため、本物8枚を使い9万円分の変造紙幣をつくること、などですね。

  • agasa_0
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

過去同じような質問があったようです。 ご参照下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1096447

参考URL:
http://www.boj.or.jp/money/basic/gizo0410a.htm#1
sinnkyuusi
質問者

お礼

ありがとうございます。

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