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シンナー吸引者をとりしまってはもらえないのか??

 友人の近所にシンナーを吸引をしているらしい人物がいますが、警察では逮捕はできないとのこと。危害をくわえられはしないかと不安です。現行犯でないと注意できないといいますが、なにかあってからでは遅いのではないでしょうか・・・。怖いです。不安です。助けて欲しい。地域のことなので、あまり公にも出来ず、困っています。

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noname#83026
noname#83026
回答No.6

 No.5で回答した者です。続きを。  警察官は、あくまでも法律の範囲内で活動するため、法律がそうなっている以上、必ずしも“逮捕”という形が取れるかどうかは定かではありませんが、地域住民が不安を覚え、しかもそれがかなりの可能性で違法行為によるものである可能性が高い限り、そんなに悠長なことはいってられません。  現実的な対応策や注意点は、   (1)(腕に自信のある人であっても)個人的に現場で対応はしない。(現場を目撃したのであれば、必ず警察に通報する。緊急の場合は、交番や警察署にではなく110番通報する。)   (2)現場を見ていなくても、現状を管轄警察署の生活安全課に相談しておく。(相談に関しては匿名でも全く問題はありませんが、自分が知っていることを的確に伝えるために、箇条書きのメモでもいいから、事前に書き出しておくとなおよいと思います。)   (3)相談に行く場合は、可能な限り同じような気持ちの近所の人と一緒にいった方がより効果的です。  非常に不安に駆られていることは、文面からも容易に推測できますが、詳しい状況がわからない以上、一般的な回答しかできませんでした。  もしさらに何かあるようなら、書いても差し支えのない程度に補足をしてもらうと、もう少し具体的な回答ができるかもしれません。

dorami923
質問者

お礼

丁寧な回答をいただき、たいへん嬉しく思います。友人にもさっそく文面にある事を報告し、生活安全課に相談しようということになりました。通報で来てくれた警官の態度にはかなり不信感をいだいていて(もっとひどい例がたくさんある。こんな程度は易しいほうだ。などの発言)もう自分達に出来うる事を起こそうと。自分の家族が大事ですから。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#83026
noname#83026
回答No.5

 おおよそのことについては、他の方が回答しているようなので、若干補足回答します。  まず、シンナー吸引者に対する逮捕ですが、皆さんの意見が一致しているように、現行犯なら間違いなく逮捕可能です。  “可能”だという意味は、文字通りであって、必ず逮捕する又は逮捕しなければならないというわけではありません。  シンナー吸引に限らず、すべての刑事事件で、強制手段による身柄の拘束(早い話が逮捕)は可能な限り避け、任意での取り調べ(逮捕せずに出頭させて取り調べること)が原則となっています。  事件の軽重、被疑者の年齢、証拠隠滅や逃走のおそれの有無、(未成年の場合)親の看護能力の有無、(逮捕しないことによって同種の事件を含めて)他の事件が発生するおそれがあるかないか等のことを総合的に判断して、逮捕するべきかどうかが判断されます。  さらにNo.3の方が書かれているとおり、「毒劇法」によって逮捕を含めた取り締まりがなされるわけですが、同法第3条等の規定についても、“制令の定めるものは”という但し書きがついているため、いわゆるシンナー吸引や所持と思われるものについても、すべてが取り締まり可能というわけではありません。  (私たちが素人判断でシンナー吸引だと思っても、簡易検査又は鑑定を経ないと、必ずしも取り締まれる対象だとは限りません。制令で定めるもの以外のものだと、たとえ同様の幻覚症状を起こす物を吸引していたとしても…。)  ちなみに、あなたが聞いた警察官がどのように説明したかわかりませんが、証拠さえはっきりしたものがあれば、現行犯逮捕以外にも通常逮捕(逮捕状をもっての逮捕)が可能です。  長くなりそうなので、いったんうち切ります。

  • katu-12
  • ベストアンサー率25% (26/104)
回答No.4

私の場合は近所で常習者がいたので110番して警察を呼びました。 どうも最近この辺からシンナーの匂いがして怪しいですと 警察官に話して、近くの交番でも巡回の対象に入れてもらいました。 あなたと違って自分で対処できたんですが 暴行事件でこちらが捕まっても困りますからね(笑) 何かと対応の悪さが流れている警察ですから 今なら皆さんが言われるようにしっかり補足してくれるとお思います。 本人も最近はまじめに家業を継いでいるようです。

dorami923
質問者

お礼

本人にとっても、マイナスなんですものね。更正して、立ち直ってくれれば痛みのわかるような、プラスになるかもしれないのですから。どうもありがとうございました。

  • ki61
  • ベストアンサー率32% (85/263)
回答No.3

先の人も回答して下さっているとおり、 シンナー関連の犯罪は毒物及び劇物等取締法(毒劇法)違反で 取り締まることが出来ます。現行犯であれば逮捕は可能です。 また、シンナーの販売目的所持、吸引目的所持でも取り締まることが出来ます。 しかしシンナーは塗料の希薄剤として一般に出回っているので、 所持で取り締まるのはなかなか困難です。 (塗装屋やってて仕事用に買ってきたばっかりだ、とか言われるから) まあ、オロナミンCのビンに入ってたりすれば言い逃れできませんが・・ 売る場合、大抵オロナミンCなどの栄養剤のビン。 吸う場合、ビニール袋でなければコーヒーの缶などに入ってます。 缶の場合は、缶の縁に歯を引っ掛けて缶をプラプラ揺らしてるので 大体わかります。 吸引している現場を見かけたら、 場所をしっかり覚えておいて警察に電話しましょう。 その場合、吸引者がシンナーの入っているビン等持ってるとさらに確実です。 通報する場合、匿名でも結構です。警察に電話して通報者の名前を聞かれたら、 「匿名でお願いします」と言ってくだされば大丈夫です。 中にはしつこく聞く人もいますが、匿名で、と強く言えば大丈夫です。 警察では110番が入った場合、どんな通報でもとりあえず必ず行きますから、 見かけたら110番してください。 絶対に自分で注意したり、じろじろ見たりしてはダメですよ。 最近は普通にしてたって危ない輩が多いんだから。 あ、経験者にしてますけど、吸ってたほうじゃないですよ(^^;)

dorami923
質問者

お礼

ビンゴ!缶をブラブラ・・してるんです。Tシャツの首のところから手を出して人が来るとさっとTシャツの中に隠す!目つきも危ない!でも、通報から少しでも早く到着してくれないとどこかにいってしまうんですよ。捕まえて~~~って感じです。ありがとうございました。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

本人に直接注意するというのは非常に危険ですからお勧めはできませんネ。先の回答にありますように家族を介して注意してもらうというのが常道でしょうが、慢性的にシンナー吸引を行なっている場合は正常な判断力もなくなっているでしょうから、家族にも危害が及ぶ恐れもあります。 現行犯であれば、毒物劇物取締法違反で逮捕は可能ですが‥。 地域でよく観察し、吸引しているか、或いは、所持している状態のときに通報するしかないと思われます。 また、所轄の交番にも訴えておき、重点的にマークしてもらうことも大切でしょう。 以上kawakawaでした

dorami923
質問者

お礼

交番の対処には閉口しています。歩いて5分の所から30分もかかって・・・。ほんとに地域での協力が必要ですね。ありがとうございました。

  • kenntya
  • ベストアンサー率29% (176/598)
回答No.1

町内会長さん等を通して家族の方に進言して貰うのが良いと思いますよ。

dorami923
質問者

お礼

町内会にも参加していないらしいのです・・・。みなさんの声に感謝しています!ありがとうございました。