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失業給付の受給期間について
4月末に約8年勤務で自己都合退職しました。退職理由としては、家庭の事情で、詳しくは不妊治療中で今後最終ステップである体外受精にトライするためです。体外受精は、排卵誘発剤注射などのため頻回に通院したり、特定の日に必ず受診、流産しやすいなどあり、仕事との両立は困難と判断して退職しました。治療の結果が出なければ、あきらめて再就職し仕事に生きようと思っております。 (1)受給期間の延長制度の申請理由としては例外だと思うが、認められる可能性はあるか、必要な書類は? (2)延長不可の場合、約半年後(10月頃)に求職申し込みに行けば間に合うか (3)半年の間に妊娠できた場合は延長の申請ができるか (4)(前質問とは性格が違いますが)失業給付は年間収入に加えて考えるのか(自営業の妻で扶養控除を考えている場合は103万未満?)以上です。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)可能性はあるかというなら、ゼロではない、という回答になるでしょう。 質問者様の不妊治療が一種の病気として認定されれば、可能性は高いと思います。 そうでない場合は、「その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」という条件にかなうかどうかです。要は、職安の判断です。 (2)6ヶ月後に職安に行っても、来年4月末まで(退職から1年)は受給できますね。 自己都合ということで給付制限3ヶ月がありますが、質問者様の場合給付日数は90日だと思いますので、ぎりぎりではありますが。まぁ、全部もらいきれなかったとしても、受給期間内はもらえます。 (3)これは難しいと思います。受給期間の延長は、引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、その1ヶ月以内に申請することが必要です。 このケースでは、妊娠してはじめて職業に就くことができなくなるのではなく、不妊治療をする段階で、引き続き30日以上職業に就くことができない状態になりますので。ただ、職安にかけあってみる価値はあるかと。 (4)質問の意味がよくわかりませんが、扶養控除の条件となる103万の枠には失業保険も入るのかという質問だとしたら、失業保険も加えて算定するはずです。
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- thor
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(4)について 失業給付は非課税ですので、配偶者控除(妻は「扶養控除」の対象ではない)の対象となるかどうかの判断に使う「所得」には計算しません。 厚生年金/健康保険の「扶養」では、収入に入れます。
お礼
ご回答ありがとうございました。用語を混同していたようですね。難しいです。
補足
早速のご回答をありがとうございます。ご回答を読んで整理すると、4月末退職ですから来月6月に受給期間延長の申請をしてみて、認められれば最長期間延長をしておき、また認められなければ9または10月に職安に行くということにしたらよいでしょうか。