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失業給付の待期期間について
親族の看護等によって受給期間延長の申請をした場合、 待期期間はどうなりますか? 昨年の10月に離職して今年の5月末まで「親族の看護」 ということで求職申込をしていません。 この場合、6月1日に求職申込をしたとしたらその日の 分から支給されるのでしょうか?それともそこから 7日間の待期期間になるのでしょうか?
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求職申し込みをしてから7日間は退職理由に関わらず待期期間になるはずです。 7日間の待期の後、退職理由によって7日間プラス3ヶ月の待期があるか、すぐ失業日数として数え始めるかが決まるはずです。 また、働いていた期間の長さや退職理由によって計何日分の失業手当が支給されるかが決まっています。 ハローワークでネットを検索をすれば詳しい情報が見られますよ。
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解決しました!有難うございました