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連帯保証人が正常でなくなった場合について

無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお授け下さい。 父が叔父の連帯保証人になっておりますが、精神に異常をきたしてしまい、言語の理解はおろか現在介護なしでは生活できない状態になってしまいました。 度々、遅延の連絡が来ており支払うこともありましたが、こんな状態の今また再び督促がこちら側に来て困っております。 精神障害と言うことで保険もおりませんし、大黒柱である父の収入がない為、自分達の生活も危うい現状です。母は専業主婦、私も現在パート勤めで家庭の援助ができるほどではありません。 当の叔父は、ここ何年も連絡がなく引越しまでしてしまいこちらからは全く連絡が付けれない状態で、連帯保証人の件も本人ではなく債権会社からの連絡でサインを致しました。 以前、同じ債権会社で叔父が借金をしていた際に父が保証人になっていた為、ローンの組み直しで再び父にサインをしろと言われ、拒否すれば父に全額払ってもらうと言う理解しがたい内容でした。 全額払えるような金額でもなく、また向こうがサインをすれば叔父に連絡を付けさせると言うので、それを信じてサインをした次第です。 しかし、何年経っても叔父からの連絡はなく債権会社に騙されたような状態での契約でした。 契約不履行ではないかと苦情を言いましたが、債権会社は証拠がないからと逃げております。 同じような経験をした人に相談した際、サインに至った理由がはっきりしているので立証できるとも言われましたが法律に疎く、どうすれば良いのか全くわかりません。 また父がこんな状態では本人からの訴えもできず、来ている督促分についてもどうしたらよいかわかりません。 どなたかアドバイスをお願い致します。

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回答No.7

この事案は、非常に微妙なケースで慎重な対応が必要ですので補足致します。 先ず、一番重要な点は「今年になり一度数万円を返済しました」とあり それは、連帯保証人本人が振り込み・返済をしたものではないということ。 そして、ローンの組み直しの際に締結を強要された連帯保証契約締結後に おそらく訴訟の提起などをされた事実はないだろうと想います。 もし、今年第三者が数万円の返済をした以外に、債権会社に対して連帯保証人として 幾らかの返済をした事実がない場合には、この連帯保証債務は消滅時効が完成している可能性が高いです。 今年になっての数万円の返済の事実が時効完成後の債務の承認にならないのは 連帯保証人本人が返済を行ったのでなく、第三者である家族が本人の意思に関わらず返済をしているからです。 もし、これで事実関係に間違いがないのなら、仮に連帯保証債務の履行を求めて訴訟を提起されても 消滅時効の援用をすれば、訴訟は棄却になります。 ただ、注意して欲しいことは消滅時効の援用は、その時期の選択や表現方法が非常に微妙な問題を含んでいることです。 消滅時効の主張は、必ず弁護士に相談をして下さい。 連帯保証人以外の第三者が代理人としての権限なく交渉して、不注意な発言をしても問題はありませんが出来れば避けるできです。 仮に消滅時効が完成している場合には、債権会社は訴訟を提起しても時効の援用をされたら 終わりだということは当然、承知しています。 それでも、督促をしてくるのは、ある面時効完成後の債務の承認に該当する言動を引き出すためという面もあります。 分割返済の申し入れや、一部の返済、返済期日の延長の申し入れ等が「債務の承認」に該当します。 この事案は、今年返済した以外に返済を行った事実がなければ、訴訟を提起されるまで 資金的余裕がなければ放置して良いと思います。 ただ、訴訟を提起された場合には必ず弁護士に相談をして下さい。 なお、司法扶助の制度もありますが、無料というわけではなく一定の要件があり、返済も必要です。 それとローンの組み直しの際に「再び父にサインをしろと言われ、拒否すれば父に全額払ってもらう」 に、ついてですが「法律上の返済義務がなかった」というのは正確な表現ではありません。 「ローンの組み直し」ということはそれ以前に締結していた(連帯)保証契約は終了する筈で 保証人の同意がなければ、組み直し後のローンについて引き続き連帯保証人にならなければならぬ 法律上の根拠はありません。前の契約に特約がない限り、引き受けを拒否できたはずです。 そして、それ以前には主債務者である叔父は契約どおりに返済をしていたのでしょうから 連帯保証債務の履行を求める必要はありませんでした。 仮に、連帯保証人に請求できるとしても主債務者の契約どおりの分割の一部の返済だったはずです。 それを「拒否すれば父に全額を払ってもらう」と主張して締結する義務のない連帯保証契約を 締結させた点が問題になるのです。 そして、これは連帯保証契約そのもの有効性を否定できるほどの論点です。 最初の補足に「叔父ももう一人の連帯保証人もしばらく支払わなかったため」とありますが もう一人の連帯保証人に消滅時効の完成した可能性はないですが、叔父の返済状況も確認をする必要があるでしょうね。 このケースでは、最初に書いたとおり、今年以前に連帯保証人として返済をした事実がなければ 債権会社が訴訟を提起してくる可能性は低いと思います。 ただ、訴訟を提起された場合には必ず弁護士に相談をして下さい。 それと、消滅時効の援用の際には必ず弁護士に文面の相談をすることです。

その他の回答 (6)

回答No.6

補足、ありがとうございます。 >家族が勝手に連絡を付けたり話をしてしまって良いものかわからない状態です。 家族と言えども別人ですから、子供が勝手に親の借金を争ったり、減らしてくれと要求したりできません。 つまり、あなたが債権会社と交渉するためには「代理権」が必要なのです。 しかし、お父様はご病気で、代理権を授けることができない状態です。 法律の建前からすると、家庭裁判所に成年後見の審判を要求するなど、ややこしい手続きを踏まなければなりません。 それが面倒なら、お父様の病気はそれほどひどくないことにして、代理権を授与してもらうしかありません。 それと、やはり一人で悩むことは不利です。 弁護士を雇う費用が無いならば、法律扶助という制度を利用できます。下記URLは法律扶助協会のページです。 年収が少ないなど、一定の条件を満たせば、無料で弁護してもらえるので、ぜひ利用されてみてはいかがでしょうか。 勝訴の見込みは少ないかもしれませんが、実際に書類を持って相談されればいい解決方法が見つかるかもしれません。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/use/index.html
回答No.5

補足の説明がありましたが、まだいくつか確認をしなければ正確な回答は難しいのですが。 まず、この事案では連帯保証人本人の行為能力はおろか、意思能力もあるか問題になるケースです。 法的な手続きを進めるためには、成年後見人等の選任の手続きが必要になります。 下の方の回答にありますが、最終的には自己破産の申し立て手続きになるかも知れません。 仮に、連帯保証人に定期の収入があるケースなら個人再生法の適用を申請して 連帯保証債務の額を五分の一に減額することも出来るのですが、この事案では出来ません。 連帯保証人がもう一人いるという追加の情報がありましたが、通常の保証債務なら 分別の利益が認められ二分の一の返済で良いのですが連帯保証債務の場合には全額の返済を求められます。 ただ、確認をする必要があるのは7~8年失踪している債務者本人に消滅時効が完成していないか? こうしたケースでは、意外と時効消滅期間の5年が時効の進行が中断することなく 完成しているケースが多いものなのです。この点の確認が、まず必要です。 そして、主債務が時効消滅していれば連帯保証人がその消滅時効を援用すれば 主債務の時効消滅に伴い、連帯保証債務も附従性の原則により消滅します。 もう一人いる連帯保証人についても、時効消滅の確認が必要です。 連帯保証債務も連帯債務の規定が準用されているからです。 相談者のお父様が連帯保証契約を締結したのは、6年前のこととあります。 商事債権の消滅時効期間は5年ですから、その間に訴訟の提起等はなかったようですから 連帯保証債務自体が消滅時効が完成していた筈です。 ところが、今年になって数万円返済をしてしまった。 この行為が消滅時効完成後の債務の承認に該当するかですが、この返済の時期には連帯保証人本人は 既に意思能力に問題がある状態で、おそらく返済も家族の者がしたのではないでしょうか? すると、この場合に第三者による一部の返済行為が債務の承認に該当するかについては 最高裁判例昭和62・9・3の判決要旨から推測すると「債務の承認」には該当しません。 だと、すれば連帯保証債務自体の時効消滅の主張も可能かも知れません。 それと、もう1点は >>「以前、同じ債権会社で叔父が借金をしていた際に父が保証人になっていた為 >>ローンの組み直しで再び父にサインをしろと言われ、拒否すれば父に全額払ってもらうと言う理解しがたい内容でした」 「サインをすれば叔父に連絡を付けさせると言うので、それを信じてサインをした次第です」 と、いうのは連帯保証契約を無効とできるほどの錯誤に当たらない様に思います。 ただ、ローンの組みなおしの際に、法律上はその時点で保証人として全額の返済義務はないのに あるかのように思わせ、しかも到底一括で支払える額でない返済義務のない債務の履行を求めて 連帯保証契約を締結させた事実は、契約自体を無効にするほどの重要な論点だと思います。 まず、時効消滅の問題について詳しく検討をする。 それが不可能なら、連帯保証債務自体の有効性を争う。 金融機関にとっては、仮に貸付金を回収できなくても「損失」として償却することにより 法人税の実効税率を考慮すれば、納める税金が減ることによって半分近くは回収したも同じなのです。 そして、抵当権が設定された債権でも現実の回収率は数年前のデータですが20%強くらいなのです。 ですから、上記連帯保証契約締結の際の事情が立証できなくとも交渉により 示談により、数分の一の金額の返済で解決することもあります。 また、連帯保証人が返済した債務については求償権が認められていますが これは、主債務者の財産状況によっては意味がないかも知れません。 いずれにしても、個別に法的対応の執れる弁護士に相談が必要でしょう。

morgul
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 >おそらく返済も家族の者がしたのではないでしょうか? その当時はまだ父の精神状態は正常でありましたが、別の病気の問題で父に心配をかけたくなかったこともあり、家計に余裕もない状態でしたので、私が会社への連絡と支払いをしております。 父の名義で振込むよう指示がありましたので父の名前にしましたが、私の口座から手続きをしておりますので振込履歴も残っております。 >ただ、ローンの組みなおしの際に、法律上はその時点で保証人として全額の返済義務はないのに >あるかのように思わせ、しかも到底一括で支払える額でない返済義務のない債務の履行を求めて >連帯保証契約を締結させた事実は、契約自体を無効にするほどの重要な論点だと思います。 ローン会社の話を鵜呑みにしてしまいましたが、その時点での法律上の返済義務はなかったのですね。 契約時の口約束といい、ちょっと信頼しすぎていたようです。 頼れる身内もいないので(唯一の身寄りが叔父なので)弁護士に相談と言うのは現状金銭的に無理なのですが自分でも調べて、少しでも介護に専念できる環境を作りたいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

できることは弁護士に相談することです。 契約当時のいきさつなどによっては何らかの対処が出来る可能性もあります。 連帯保証人関係にまつわる話ですか...まさか「ちわわ」の所ではないですよね。

回答No.3

こんにちは >また向こうがサインをすれば叔父に連絡を付けさせると言うので、それを信じてサインをした次第です。 この「サイン」によって、全額支払う義務が生じてしまっています。 もちろん、全額支払うつもりではなく、叔父と連絡を取るためにサインしたと言いたいところですが、その口約束を証明することは困難ですよね。(もう少し人を疑われたほうがよいかと存知ます) しかし、サインしたのがお父様で、あなた自身はサインをしていないのなら、救いの道はあります。 お父様は、収入が無く、介護が必要な状態なのですから、自己破産することが可能でしょう。そうすれば、今後の生活も楽になるはずです。 もしも、あなた自身がサインしていたなら、とにかく弁護士に相談して、違法な利息や取立てをストップしましょう。 >来ている督促分についてもどうしたらよいかわかりません。 裁判所からの「支払い督促」であれば、無視するわけにはいきません。無視すると、法外な借金を認めることになってしますからです。裁判所に異議申し立てをしなければなりません。 ご質問文や補足の内容からすると、時効の主張は困難です。 とにかく、あなた自身がサインしていないなら、督促はすべてお父様の債務ですので、あなたは支払う必要がありません。 お父様が裁判できる状態でないのなら、あなたが代理人として異議を申し立てることもできますが、破産も含めて相談すべきですので、弁護士を雇うのが長い目でみると得です。

morgul
質問者

補足

まだ裁判所からの督促ではありません。 債権会社の請求書が来ている段階ですが、父の契約だけに、家族が勝手に連絡を付けたり話をしてしまって良いものかわからない状態です。 自己破産については検討の視野に入れておりましたが、父が正気に戻ったときのことを考えると、勝手に自己破産をしてしまって良いものか悩んでおります。(また正気に戻った後に自己破産にショックを受けて病気が再発してしまうことにも不安を感じております。) それに、自己破産にかかる経費、弁護士を立てる費用等も現状捻出できる状態ではありませんので、何とか第三者でもできる範囲のことはないだろうかと考えている次第です。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.2

 このサイトで得られた回答については参考になさって、すぐに弁護士などの専門家にご相談するべきでしょう。最寄の弁護士会などで無料法律相談などを受け付けているはずです。  お父さんの病状が具体的にはどうなのか?(医師からはどんな診断が下されているのか)、お父さんが保証されている金額はどれくらいなのか?叔父さんは本当に行方知らずなのか?他に連帯保証人はいないのか? など、詳しい情報が必要でしょう。  あいにく良い回答にはなりませんが、すぐに専門家にご相談なさるようお勧めします。  どうか、悪しからず。

回答No.1

まず、あなたのお父様が連帯保証契約を締結したのは何年前のことでしょうか? そして、その間に債務の一部でも支払ったりした事実はありますか? 「契約不履行ではないかと苦情を言いました」とありますが、それは連帯保証人本人が交渉した際の言葉でしょうか? そして、当の主債務者の叔父は連絡が付かない状況とありますが、失踪して行方不明なのでしょうか もし、そうなら何年間くらい失踪しているのでしょうか? その間に、叔父が訴訟の提起をされた事実があるでしょうか? この点が、回答をするためにはどうしても必要な要件です。

morgul
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >まず、あなたのお父様が連帯保証契約を締結したのは何年前のことでしょうか? 契約は6年ほど前の話です。 >そして、その間に債務の一部でも支払ったりした事実はありますか? 叔父ももう一人の連帯保証人もしばらく支払わなかった為、今年に入って一度数万円を支払ってしまっております。 >「契約不履行ではないかと苦情を言いました」とありますが、それは連帯保証人本人が交渉した際の言葉でしょうか? 督促が来る度に、父本人が債務会社の担当の方と何度となくその事については苦情を言っておりました。 ただ、担当の方をしょっちゅう変えられており、その度に各担当の方々は“自分は知らない”と言うばかりでした。 >そして、当の主債務者の叔父は連絡が付かない状況とありますが、失踪して行方不明なのでしょうか 債務会社のとある担当者のお話では行方不明と言うことでしたが、別の担当者のお方の話では連絡先等はちゃんと知っているが、プライバシー保護の為こちらには教えられないとの事でした。(その時も契約時の約束についてはどうなっているのかと苦情を申し入れております。) >もし、そうなら何年間くらい失踪しているのでしょうか? こちらと連絡が付かなくなってからは7~8年になります。 >その間に、叔父が訴訟の提起をされた事実があるでしょうか? 連絡が付かない為、一切その辺りのことがわかりません。 情報不足で申し訳ありませんが、もしこれらのことで少しでもアドバイスいただけるようであれば、どうぞ宜しくお願い致します。

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