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父が貸したお金は返ってきますか?
主人の前妻のことです。主人の前妻は、主人と婚姻中に 同居していた主人の父の預金を、無断で650万円 使い込みました。もちろん主人にも内緒で。 そのことが発覚してから、主人と主人の父がそんな大金を 何に使ったかを、問いただしても、結局はっきりしない ままだったそうです。 その他にも、主人の預金等もすべて使い、主人名義の 借金も200万以上あるのが判りました。 その後、主人と前妻は離婚。 主人の父は人の良い優しい人で、前妻に「金を返せ」とは 、面と向かって言えなかったようです。 でも、主人や私には、返して欲しい気持ちや、前妻に 騙されたという気持ちを、言っていましたので 主人が前妻に「少しづつでもいいから、親父に返して いってくれ」と何度か言いましたが、「あなたには 関係ない!お父さんに借りたんだから、あなたに口出す 権利はない!」と、逆に怒鳴られたりしました。 でも、「お父さんにはちゃんと返します」とも言っていましたが、結局一円も返さず、先日父が亡くなりました。 父のお金は前妻が無断で使い込んだので、借用書等は ありません。使い込んだ事実は本人も認めていて、 主人との電話での会話の中で、使い込んだことを 認める発言や、返す意思のある発言はしていて、 そういう会話をテープに録音はしています。 又、借用書が無いため、使い込んだ正確な日付は判りませんが、10年程経っていると思われます。前妻が主人との 電話で返す意志があることを発言していたのが、 平成8年頃ですから、7年程経過しています。 こういった場合でも、父の相続人である主人が、前妻に 「無断で使った父のお金を返してくれ」と要求できるもの なのでしょうか?月日も大分経っていますし、借用書も無いため無理とは思いますが、どなたかご存知の方 教えて頂けたら有り難いです。
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質問者が選んだベストアンサー
通常、債権の消滅時効は10年で完成しますが、途中で債務者が債務の承認をすると時効が中断し、そのときからさらに10年ということになります。 前妻の発言内容によりますが、債務があることを承認したと評価できるようなものであれば、時効の中断が認められる可能性はあります。
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- xxxx123456
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10年で、時効が完成していますので、 相手が、援用すれば、おしまいです。
お礼
ご回答有難うございます。 お礼が遅くなってすみません。 法律には全く無知なもので、だらだらと長く質問を してしまいました。個人の債務は10年で時効と、 この間、本でも書いてあるのを読みましたが、まだ 他にも前妻ともめている事があり、今日弁護士さんの 無料相談の予約が取れましたので、一度相談してみようと 思っています。ダメもとですが・・・・ 有難うございました!
お礼
ご回答有難うございます。 大分前の出来事ですし、借用書も無いので ほとんど諦めていましたが、refuse-to-loseさんの ご意見で少し希望が見えました! 今日、弁護士さんの無料相談の予約が取れましたので、 できる限りの資料を揃えて、相談に行ってみます。 有難うございました!