• ベストアンサー

1週間前の解雇は有効ですか?

個人病院の、当直事務嘱託職員で2年11ヶ月になりますが、5月9日に病院の都合で5月15日に解雇する。との書類にサインさせられました。私の不祥事で懲戒解雇なら仕方ないのですが・・・。理由の説明もありません。 給料は、1勤務の基本料+残業手当+交通費で 源泉と親睦会費と食事代が引かれます。 社会保険等は、一切入っていません。 正社員で、14日前の解雇は、1ヶ月分の給料を支払えば合法と聞いたのですが、嘱託職員の場合は通用しないのでしょうか?よろしくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんは。 解雇については、会社側から見て合理性があれば解雇することには問題はありません。 あと少し矛盾するのですが、その理由の告知がなくとも有効となります。 心情的には理由くらいは聞いてもいいと思いますが・・・ また、解雇には30日前の予告(告知)は必要です(懲戒解雇等での例外はあります)ので、 30日間の猶予がなければ、その短縮された日数分だけ解雇予告手当の支払いを受ける権利があります。 今回の場合は、解雇に合理性があり、30日の予告期間より短縮された期間の解雇予告手当を支払った場合に有効となります。 >嘱託職員の場合は通用しないのでしょうか? そんなことはありませんよ、正社員と同じです。 ただ気になるのは”解雇する書類”にサインとありましたが、”退職届”ではないですよね。 退職の場合は、解雇ということには当たりませんので・・・ また、給料の中で1勤務の基本給というのは1ヶ月分の給料のことでしょうか? 締め日の関係もありますが、解雇予告手当を加味した金額ではないような気がしますし、別物と考えてください。

その他の回答 (1)

  • mataasita
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

こんばんは、弁護士をめざし勉強しているものです。 労働基準法では第20条に解雇の予告として記されていますこれによると「使用者は、労働者を解雇する場合30日前に予告をしなければならない。予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と記されてます。嘱託社員も労働者に入ると思いますのでおそらく30日以上の平均賃金を支払っていただけると考えます。非常に重要な問題のため専門の方への相談を強くお勧めします。