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映画などで実際にある店名を出すのは…?
映画を見ててふと、思ったことですが、 映画や漫画、その他で実際にある店名を出すのは法律上問題あるのでしょうか? 映画ではよく、マクドナルドなどが実際に出てくるのをよく見かけます。 しかし漫画などでは、名前をもじったり、○で伏せたりして出すことも見受けられます。 何か、広告に関する取り決めみたいな物に抵触するのでしょうか? 検索しても中々見付からない上、キーワードを入れようが無かったのでこちらで質問させて頂きます。 時間のある時にでも、ご回答頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
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問題になりそうな法律は商標法と不正競争防止法です。 商標とは「マクドナルド」の名前やM字型のマークなどです。これらを勝手に類似の商品に使うと商標法違反になります。 不正競争防止法が保護しているのもこれらの名前やマークですが、こちらの法律の保護範囲はもう少し広くて、これらの名前やマークを使った結果、その会社との資本的な関係があるような誤解を生じさせた場合(関連会社であるとか協賛関係があるなど)にも不正競争として侵害になることがあります。 さて、映画にマクドナルドが出てきた場合、もしそれが、単に街角のシーンを取ったときに片隅に店が映り、名前やマークが出てきたという程度であれば、誰もその映画がマクドナルドの商品であると思ったり、マクドナルドがその映画と何らかの資本的な関係があると誤解したりする可能性もありません。 ですから、上記のいずれの法律にも違反しません。 ところが、もしその映画の中でマクドナルドを大々的に扱ったような場合(舞台がマクドナルドの店舗だったりとか)、これを見る人はマクドナルドがその映画に協賛していると思う可能性がありますので、マクドナルドの許可を事前にとらなければ不正競争防止法に違反する可能性もあるといえます。商標法に違反する場合というのはかなり限られると思います。 漫画の場合も基本的には映画と同じと考えればいいと思うのですが、映画では街を撮影すれば実際の店舗が写るのことも不可避である場合が多いのに比べ、漫画では描かないでおくという選択肢があります。 また、漫画の場合は静止画なので映画のように「ちらっと写る」というのがなく、まじまじと見つめられる可能性があります。 ですので、その分誤解などが生じないように、より気を使っているのかもしれません。 もちろん、漫画の場合は伏せ字やパロディとして描くこと自体が面白い場合もあるので、そういう効果を狙ってわざと伏せ字にしたり、ちょっとした変化を加えたりする場合も多いと思います。
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- bloomers_daisuki
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回答にはならないと思いますが、「魔女の宅急便」(宮崎駿/徳間書店)では、「宅急便」がヤマト運輸の商標であったため、協賛に加わってもらったと聞きました。 マクドナルドやコカ・コーラ等は、商品イメージが良い(爽やかな印象?)ので映画中によく出て来るのだと思います。その時は、おそらく、協賛・提供ということになっていると思いますが。
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回答ありがとうございます。 魔女の宅急便「宅急便」のは協賛されていたのですね。 つい宅急便と使ってしまいますけど、正確には宅配便ですからね。 面白いことを教えてくださりありがとうございました。
お礼
良質な回答ありがとうございます。 なるほど、不正競争防止法に引っかかる可能性があるのですか。 「資本的な関係があるような誤解」を招かないために合意、協賛を得たり、伏字やパロディにしたりするんですね。 納得がいきました。重ねて言いますが、ありがとうございます。