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借金の時効は何年?
夫が義理の兄にお金を貸しました。 最初の数回はお金を振り込まれたが、この数年ずっと 音沙汰なしです。 わたしの夫がなくなっても一度も来ません。 これからのことを考えると、どうしても返済してほしいです。まずはどうすればよいでしょうか。
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- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
すでに答えられている通り、 個人間の貸付け(金銭消費貸借)の消滅時効は10年です。 ただし時効には起算日がありまして いつから10年?ってな話になります。 一般的な消費貸借の場合、催告後相当期間経過後が 時効の起算点になりますので、 義兄に借金の返済を催告した後、相当期間(郵便の到着とか、弁済するためにやってくるのにかかる時間とか)が経過した後から起算します。 また、定期金で支払を決めているのであれば 定期金ごとに時効が来ます。 時効の中断については他の人が書いている通りです。 ただし内容証明などで催告を繰り返しても、確定的な時効中断はされないので裁判上での訴えが必要なります。 金額によっても取る手段は変わってきますが、 まずは民事調停などの裁判所の制度を利用して 話し合いの機会をもたれてはいかがでしょうか? その上で解決しないようであれば、債務名義を取得して強制執行という事になると思いますが、身内のことだと そういう乱暴な手段は最後にしたいですよね。
- rokurouta
- ベストアンサー率65% (15/23)
債権の時効は、10年ですが、たとえ時効期間が経過していたとしても、債務者が1円でも、債務の弁済をしていれば、債務者は、時効を援用できなくなります。 その法理は、最高裁の判例で認められています。 従って、まずは、1円でもいいので、「義理の兄」に借金を弁済させ、その弁済の証拠をきちんと残すようにして下さい。
お礼
さつそく回答いただきありがとう御座いました。 まだ10年は経過しておりませんので、借用書など を調べて行動をおこします。 ありがとう御座いました。
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
一般的には金銭の貸借の時効は10年です。 ただ、ご質問の文面からは不明な点が多く、弁護士などの専門家にご相談された方がよろしいと思います。 まず、貸出人であるご主人はもうお亡くなりになっていらっしゃるんですよね。妻であるあなたが債権者となりえるのか?つまり貸出債権について、きちんと相続ができるのかどうか?(私は法律家ではないので 残念ながらわかりませんが・・・。) また、何よりも債務者である義弟さんとはいつでも連絡が取れるのか?行方不明だと厄介です。 最後に返済してもらってから、時効の中断手続きなどはなさっているのか? →やはり、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。悪しからず。
お礼
早速回答ありがとう御座いました。 おおざっぱな質問のしかたで、前後にこみいったことがあり、細かいことを書かずすみませんでした。 おっしゃるように専門家に相談することにいたします。ありがとう御座いました
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
法律カテゴリなので、法的な解決方法をお望みなのでしょうが、借用書など証拠はどの程度そろっているのですか?
お礼
回答ありがとう御座いました。 質問には細かく書きませんでしたが、やはり専門家に お願いすることにいたします。 ありがとう御座いました。
お礼
回答ありがとう御座いました。 細かいことを書かずに質問してすみませんでした。 借用書、分割で返済された日づけや金額などを調べて 専門家に依頼しようと思います。 ありがとう御座いました