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副職について
はじめまして。 会社員がアルバイトをした場合の質問についての欄を色々見させて頂きましたが、どうしてもわからない点があるので、教えてください。 (1)会社員が月額7万以下で年収入が20万以下のアルバイ トで収入を得た場合(飲食店)確定申告を受けなくて もいいとありますが、その場合住民税が発生しない から20万以上の収入の時よりも会社にはバレてしま う可能性は低いということでしょうか? 住民税が新たに発生しなくても、収入は増えるから 会社にはわかってしまうのでしょうか? (2)アルバイト先が源泉徴収を出してくれない場合は 自分で確定申告をすると書いてありましたが その際にも例え月額7万円以下、年収入20万以下 でも会社にはバレル恐れがありますか? 教えてください
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- poor_Quark
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主たる勤務先があり、別に副業されていらっしゃるなら主たる勤務先に「扶養控除等申告書」を提出し甲欄適用となり、そのほかの勤務先は「扶養控除等申告書」を提出せずに源泉税の摘要欄は乙欄となります。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0105.htm 甲欄適用の場合は月額87,000円未満の給与額の場合は源泉税額はゼロですが、2カ所め以降の職場は月額の給料から社会保険料を差し引いた後5%相当の源泉税を預かることになります。ですので7万円以下であっても従たる職場は源泉税を預かることになります。 次に所得20万円以下の副業の場合申告をしなくてもよいのは、従たる職場でもきちんと源泉徴収を行っている場合でこの条件に当てはまらなければ、確定申告を行わなくてはなりません。このことに関しては以下の質問が参考になるはずです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1085936 さらにこの規定は地方税にはなく、よしんば2番目の職場からの所得が20万円以下であり、税務署へ確定申告しなくてもよい条件を満たしていたとしても、住所を管轄する市区町村役場には申告しなければならないことになります。 >会社にはわかってしまうのでしょうか? 担当者が気をつけていればわかるでしょう。しかし額がわずかなら実家の家業に名前を貸したとか言い方はいろいろありそうです。どうしてものときは役場に相談すれば、私自身の経験では従たる職場の地方住民税の徴収に関しては普通徴収など相談に応じてもらえることもあります。ただし以下の質問にあるように税務課のご担当を経験された方のお話ではそういうことはできない、という回答もありえます。そのへんは自治体により対応はまちまちということなんでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1189591 (2) ですので、主たる勤め先にばれる可能性はないとは言えないというのが答えですが、その額や担当者によってはばれないですむこともあり得ます。少なくとも私が担当をしていたときはわかってもいちいち会社には報告しませんでした。ただしその社員の居眠りが多いとか、勤務中ぼーっとしているなどの行動があれば、上司の指示で報告したことはありました。 >アルバイト先が源泉徴収を出してくれない場合は… 職場は源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書を翌年1月末までに各自治体に提出しますので、源泉徴収票だけくれないというのもおかしな話で、従業員から請求があろうがなかろうが勤め先は源泉徴収票を出さなくてはいけないことになっています(所得税法226条)。それを説明して発行してもらうしかないと思います。アルバイトの職場が倒産してなくなったなどのよほどの事情がないかぎり申告の時には源泉徴収票を持ってきて下さい、と言われます。 ばれるばれない以前の問題としてできれば事前に相談しておくことが好ましいでしょう。主たる職場に副業禁止規定があるならまずいこともありますが、一カ所だけの給料では食っていけないなどの事情があれば黙認してくれる職場もあるかもしれません。 雇用契約ではなくホステスさんのような場合ですと下記の質問が参考になるはずです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=603539
お礼
ありがとうございました。住民税が引かれなくても会社にはわかってしまう恐れがあるということですね。