- ベストアンサー
貸家の立ち退きについて
知人の話なんですが・・困っているようですので皆様教えてください。 1年更新の貸家なんですが、10月辺りに子供が結婚するので子供夫婦に住ませたいので立ち退きを・・と考えているみたいです。実際、そういう理由で立ち退きをお願いする事はできるのでしょうか?また、できるのであればどうすればいいのか教えてください。 お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借家法の規定 第1条の2〔更新拒絶または解約の制限〕 建物の賃貸人は自ら使用することを必要とする場合其の他正当の事由ある場合に非されは賃貸借の更新を拒み又は解約の申入を為すことを得す を逆に読めば可能と考えて良いでしょう。ただし 第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 とありますから、実際上は困難です。本件の場合「子供夫婦に住ませられない場合の貸主の不利益」と「明渡さねばならない借主の不利益」のどちらが大きいかを天秤にかけて判断することになります。 高額の立ち退き料は払ってもかまわない場合は別、そうでない場合には 1.常識的には、次回の更新拒絶が順序でしょう。今の内から「次回の更新は、こういうやむを得ない理由で出来ない見込みとなりましたので、よろしくご配慮下さい。もし不都合な点あればお知らせ下さい」みたいな手紙を借主に送り、その後菓子折りでももって借主を訪問し、相手の情勢を探ります。 2.相手が相当困る様子なら、あきらめるか裁判覚悟か判断すればよいでしょう。 3.相手がそれほど困った様子でなければ、「本来なら更新まで住んで戴いて結構なのですが、もし、今年の10月だったらどうでしょう?」と本題を切り出すのが良いでしょう。「この場合は、何なら引越し代や、その他の若干の負担は肩代わりしてもよいです」というようなアメをあげれば、相手は不愉快になって怒り出すのを防ぐ手があります。 といった、借主の立場に立った交渉が必要でしょう。相手が「いやです。出てゆかないです」といわれたらおしまいで、裁判所に判断を仰ぐしか方法はありません。 客観的に見ると賃料が重要で、近隣地域の賃料相場より安く設定していると、明け渡し要求はこじれると予想されるでしょう。それなら、お子様夫婦には家賃相当額を毎月あげてしまい、お子様夫婦には別の賃貸住宅に住んでもらえば同じことです。相手が解約してくるまで待っているだけですから、私なら迷うことなくこちらを選びます。
その他の回答 (2)
- joy-net
- ベストアンサー率49% (301/606)
一年更新ということは、期限に定めのある定期借家契約ではないのですね。 その場合、大家さん側からの契約解除・立退き要請の正当事由は次の通りです。 ・大家さんまたはその身内が物件をどうしても利用する必要がでてきた。 ・建物が老朽化してきてどうしても建て替えの必要がある。 ・大家さんに火急の事情で金銭が必要になり、物件を売却しなければならなくなった。 これらに当てはまり、かつ六ヶ月以上前の予告でしたら、契約解除も致し方ありません。また、これらに当てはまらなくても、立退き料や引越し費用等の提供によって、正当事由として認められることもあります。 今回のケースでは、貸主の身内が結婚するため使うという正当な理由であり、六ヶ月前予告でもあるようなので、客観的に見ると、居住権を理由に立退き拒否をするのは難しいかも知れません。 ただ、あなたの知人がその賃貸物件に住み続けたい理由と、大家さんの身内の結婚による使用という理由とを比べて、知人の方に必要性が上回っていると認められれば、立退きしなくてすむ、もしくは、大家さんにいくばくかの立退き料を支払ってもらうことができるかも知れません。
お礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。
補足
すみません。知人は大家になります
- ROSEA
- ベストアンサー率14% (4/28)
契約内容にもよるでしょうが、賃借人はかなり法律によって保護されています。この場合は、現在住んでいる人が新たに住む同等の物件を用意したり、引越しにかかる費用を支払ったり・・・などが考えられます。
お礼
ありがとうございます。知人にも話してみます
お礼
ありがとうございました。助かりました。