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介護保険について
被保険者が38歳、被扶養者が現在64歳の場合、被保険者は介護保険を支払うと思いますが、 被扶養者が65歳になると、被保険者は介護保険を支払わなくてよいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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どっちも解釈が間違っています。 正しくは、以下のとおりです。 また、介護保険には「被扶養者」という概念はありません。 【 健康保険被保険者の被扶養者となっている者の介護保険料 】 ◆ 「被扶養者」とは、健康保険被保険者の被扶養者のことをいう ◆ 介護保険には「被扶養者」という概念はない ◆ 介護保険第2号被保険者 ‥‥ 40歳以上65歳未満 【 ア 】健康保険被保険者本人が40歳未満のとき (1)被扶養者本人が40歳未満 ‥‥ 負担なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ 負担なし ◆ 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」 ◆ 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担 (つまり、被扶養者本人は負担なし) ◆ 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「負担あり」 (被扶養者ではなくなり、被扶養者だった人が自ら健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ 負担あり ◆ 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者」 (健康保険の被扶養者ではあるが、各自で介護保険料を負担する) (被保険者の介護保険料として被扶養者の介護保険料も引かれる、というのではない) ◆ 原則として「特別徴収」(被扶養者本人の年金給付から天引き) ◆ 特別徴収ができないときは「普通徴収」(被扶養者が直接、市区町村などに納める) 【 イ 】健康保険被保険者が40歳以上65歳未満のとき (健康保険被保険者本人は「介護保険第2号被保険者」) (1)被扶養者本人が40歳未満のとき ‥‥ 負担なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ 負担なし ◆ 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」 ◆ 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担 (つまり、被扶養者本人は負担なし) ◆ 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「負担あり」 (被扶養者ではなくなり、被扶養者だった人が自ら健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ 負担あり ◆ 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者(65歳以上。以下同じ。)」 (健康保険の被扶養者ではあるが、各自で介護保険料を負担する) (被保険者の介護保険料として被扶養者の介護保険料も引かれる、というのではない) ◆ 原則として「特別徴収」(被扶養者本人の年金給付から天引き) ◆ 特別徴収ができないときは「普通徴収」(被扶養者が直接、市区町村などに納める) 【 ウ 】 健康保険被保険者が65歳以上のとき (健康保険被保険者本人は「介護保険第1号被保険者」) ◆ 65歳以上でも健康保険に加入できるし、被扶養者を持てる ◆ 但し、被保険者本人の介護保険料は「特別徴収」 (被保険者本人の年金給付から天引き) ◆ 健康保険被保険者本人の介護保険料は給与からの天引きがなくなる (1)被扶養者本人が40歳未満のとき ‥‥ 負担なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ 負担なし ◆ 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」 ◆ 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担 (つまり、被扶養者本人は負担なし) ◆ 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「負担あり」 (被扶養者ではなくなり、被扶養者だった人が自ら健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ 負担あり ◆ 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者(65歳以上。以下同じ。)」 (健康保険の被扶養者ではあるが、各自で介護保険料を負担する) (被保険者の介護保険料として被扶養者の介護保険料も引かれる、というのではない) ◆ 原則として「特別徴収」(被扶養者本人の年金給付から天引き) ◆ 特別徴収ができないときは「普通徴収」(被扶養者が直接、市区町村などに納める)
補足
すいません。すごく長い説明ですが、ズブの素人です。 つまり、結果が分かりません。