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事故の過失について

先日、お店に入るため左折した際、原付と接触事故を起こしました。 私は、車で相手は原付です。 私は、左折する前20~30m手前からウインカーを上げ、 対向車がいたので、いったん停止をしました。 その後左折をする際、左のミラーを見たのですが 何も映っていないと思ったので、左折をしました。 曲がりきったと思った時、ぶつかった音がしました。 ぶつかった後、バイクは完全に歩道で倒れていました。 だいぶ手前で抜いたはずの原付ですので 私がウインカーを上げていたのは見たと思います。 さらに手前には横断歩道があるので、相手は徐行が 必要だったはずですが、ミラーを見てからぶつかる までの時間を考えると徐行した様子はありません。 さらに、事故が起こった後すぐ停車し、相手のところに駆け寄ったのですが 相手は完全に歩道に入っていました。 それを考えると、私が一方的に巻き込んだとは 思えないのですが・・・・ 一般的に左折の際の事故は、左折の車:直進=8:2 の割合の過失になると聞きました。でも納得いきません。 お互い怪我はほとんどなく、バイクの修理だけなので、 修理費はどうでもいいのですが、左折の接触は左折側が 悪いというのが納得いかないのです。 私がミラーを見たとき原付の姿が見えなかったのは 確かですし、 ウインカーを上げた場合、相手はそれをよけて 追い越す必要があるのではないですか? ウインカーを上げたあとのすり抜けっていいのですか?

みんなの回答

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.5

 ご質問にある事故形態と非常によく似たケースは決して少なくありません。  基本的な過失割合の目安が8対2から論じられる点について憤りがあるように見受けられますが、様々な事故形態(基本的な事故類型だけでも200種類以上)の一つ一つについて、個々の過失の意味を学ばなければ、到底納得できるものではないでしょうね。  交通事故での過失割合を判断するための拠り所となっているのは、道路交通法に定められた注意義務にありますが、これ以外にも事故予防の原則であるとか、事故回避の原則というものがあります。  保険会社などで一般によく用いられる過失の基本割合とは、東京地裁民事第27部(交通部)による「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」のことを言いますが、これは過去の判例だけでなく、道路交通法に規定されている優先関係・遵守事項・運転慣行などを考慮した、言わば裁判官の裁量で判決が偏らないようにするための「公平な過失の負担」を目的とした基準です。  お気持ちもわかりますが、道路というひとつの公共空間で重量も体積もある二輪車や自動車を安全且つ円滑に走らせるためには、合理的な約束事が存在するわけですから、いくら当事者の主観で争ったところで意味を成しません。お互いが、同じルールの下で、どの程度注意を欠いた結果生じた事故なのか、という視点で捉える必要があります。  類似した事故で、路外駐車場に進入しようとした乗用車と、左後方から直進してきた二輪車の衝突事故の判例のひとつをご紹介します。  左後方から直進してきた二輪車は、「路外駐車場への出入口の有無、駐車場等へ左折進入する車両の有無についての注意を怠った」ということで過失を認められたものの、その過失は15にとどまり、残り85は乗用車の過失となったものがあります。(大阪地裁判決平成10年1月22日/交通民事31・1・37)

myamc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分に非があるのは重々承知していたのですが やはりそうなのですね。ケース・バイ・ケースなのかと 思ったのですが、警察では例外なくそうだといわれました。 ただ道交法にも後方車が前方で進路を変更(右左折) するときには、その進路を妨げてはならないと 明記してあったので、何メートルも先からウインカーを 出しているにもかかわらず、それを無視してほぼ 停車しているに近いところに突っ込んできたのが 本当に1,2割の過失なのかとすごく疑問だったもので。 この場を借りて、ご回答くださった皆様にお礼を申し上げます。 ただ、どなたもほぼ同じ回答でどなたにポイントを 発行するべきか判断しかねましたので、今回は 発行を控えさせて頂きます事をご了解ください。

回答No.4

自動車教習所で「ミラーの死角があるので 左折するときは必ず目視で原付がいないか確認」 と習い、実際に停車中の車で死角においた原付が 見えないのを確認しましたが、myamcさんはいかがでしたか? 「ミラーで見えなかったから」は理由にならないと思います。 でも、実際にその場で警察を呼んで過失割合を言われたわけじゃないんですよね? いくら机上でどうこういっても、ようはそれ次第とは思いますが・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

直進車の進路を妨害しないというのは基本中の基本です。 ウィンカー出したのだから、後続車がよける必要があると思うなら運転は控えた方がいいと思います。 過失割合8:2というのは基本割合ですから、そこから修正があります。 原付に対しての修正は、速度超過や著しい前方不注意(携帯電話の使用等)です。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 怪我の有無や他の過失の要因の程度によって変わりますが、 基本はそうですね。 道路の左方には原付が通るための部分があるのです。 ハッキリしない1車線がある様な感じですね。 そのエリアに踏み込むのですから、左折車両が直進車両に優先するとは考えにくいですね。 (相手が歩道を走行していたのでしたら別です) >お店に入るため左折した際  通常の左折ではなく、路外左折ですね。 交差点ではないので、左折する事が予測しづらい訳です。 ウインカーも左折(or左に寄る)意思表示です。 意思を表示しても、安全確認の義務はあります。 当然、相手(直進車両)にもある訳ですが、 注意義務の多くが路外左折車両側に求められています。 過失割合が80%と20%という風にキッチリなるのも変。な話のですが、 これは過去の事例(判例等)から導き出されたモノです。 この判例を適用する事に意義がある場合は、調停や訴訟という手段があります。  免許取得時に勉強したしたと思いますが 左折の手順は、 1.左による3秒程度前に左にウインカーをあげる。 2.左方の安全をを確認して、左に寄る。  (左方に2輪車等が通るスペースを作らない) 3.させる地点の30m前までに左ウインカーを出す。 4.左方車両・歩行者の安全を確認して、左折。  以上を踏まえて、 >それを考えると、私が一方的に巻き込んだとは >思えないのですが・・・・  現状でも、相手方の20%の過失があるようですので、 一方的ではありませんね。 >一般的に左折の際の事故は、左折の車:直進=8:2 の割合の過失になると聞きました。  一般論と言うか、判例集でそうなっているのでしょうね。 >でも納得いきません。  事故判例集には、最高裁判決等も反映されています。 これ自体を覆すのは、常人にはほぼ不可能な事の様に感じます。 >左折の接触は左折側が >悪いというのが納得いかないのです。  道交法・道運法で決まっています。 それが前提で交通社会が成り立っているのです。 私の知る範囲では、追突・はみ出し・信号無視を除いて、 直進車の方が右左折車より基本の過失が多い例を知りません。 >私がミラーを見たとき原付の姿が見えなかったのは 確かですし、  それを言うと、確認を怠った事により過失が増すかも知れません。 >ウインカーを上げた場合、相手はそれをよけて >追い越す必要があるのではないですか?  他車に対して円滑な運行を妨げる様な追い越し・車線変更を 強要する事はできません。 そのような運転をした場合は、罰則の対象になります。 >ウインカーを上げたあとのすり抜けっていいのですか?  すり抜けではありません。 原付用の車線を走行しているのです。 左折手順(の特に2.)を守っていれば、すり抜けは不可能です。  ウインカーをあげれば、「自分が優先」と考えるのは やめた方が良いと思います。今後の為にも・・・  相手の方はウインカーを出していない ∴直進の意思を表示している訳です。  交差点ではないので、(路外)左折車の過失が少ない事は 考えにくいですね。 渋滞時であっても同様でしょう。 相手方に重大な過失があっても、過失割合が逆になる事は まずないでしょう。 また、その重大な過失を証明するのが難しいですね・・・ 飲酒でもしていれば別ですが・・・  今回は相手に怪我が無いだけでもよろしいと思います。 怪我があった場合は、相手の方も気の毒ですが、 myamcさんも業務上過失傷害罪の前科と罰金がある訳ですから・・・ この質問では、myamcさんに対して回答したので、 辛口に感じるでしょうが、 「バイクに乗ると言う事は、クルマから身を守ることが必要になります。 左折巻き込み事故という典型的なパターン位は予見しないとダメですよ。」 とも言いたいですね。  私は交通事故が減る事を願っていますので、きつい内容ですが、 過失割合が多くなる運転をしない事、 過失割合が多くなる事例の際はより注意を払う事がが、 事故を起こさない・事故に遭わない秘訣だと思います。 今回の教訓を生かして、今後は事故に遭わない事を祈っております。

  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.1

それは、相手が原付などなら 8:2になるのだとおもいます、これはほとんど限りなく 10に近い8ということになります 同じ通行中であるということで、かろうじて2割の過失責任がバイク側にあるという程度です これは、原付が弱者であるからそういう割合になります。 それに、左折の場合、バイクなどを巻き込まないように 基本的には車を左に寄せて、バイクなどが入り込まない ようにして左折すると言う方法をとるべきなのです よく、曲がりにくいからと道路中央に車を振って 大きく回りこむことがありますが、これは厳禁のようです