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非不要児の死亡と親権の消滅 

仮定の話です。 小生には、離婚に伴い親権を放棄した未成年の子がいます。 養育費は支払っていますが、交渉は一切ありません。 また、元嫁一族とは一切会いたくもない状況です。 質問(1) JRの事故の様に、万一子が死亡した場合の疑問です。 親権は、子の死亡と同時に消滅し、元嫁と同権利を有し、保障を受けられると考えますが、有責加害者と別々に交渉し、別々に補償額を決められるものでしょうか? 元嫁と同一テーブルでの交渉は拒絶希望。 質問(2) 子を私なりに葬ってやりたいですが、没交渉のため、合同で葬儀はしたくないです。 その場合、相手方に亡骸を勝手に火葬するなという請求(仮処分の申請)は可能でしょうか。亡骸の弔いはどうのような法構成に基づくことになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • utama
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回答No.1

本題とは関係ありませんが、タイトルは「被扶養児」ですよね? (1) 裁判以前の、交渉自体はどのように行おうが、当事者の自由ですから、加害者が拒否しない限り、別々に交渉してかまいません。 加害者が別々の交渉拒否すれば、裁判となりますが、相続債権は当然分割であり、分割債権は持分に応じて分割請求ができるのが原則ですから、父親と母親がそれぞれ別の訴訟として加害者を訴えても問題ありません。 ただ、同時に裁判が係属した場合、被告にとっては負担となるので、裁判所に、弁論の併合(民訴152条)を命じられる可能性はあります。 (2) 御遺体、御遺骨をどのように弔うかということは、判例では、慣習に従い、慣習が不明なときは、民法897条の「祭祀を主宰すべき者」が決めることができるとされています。 したがって、差止めをするには、火葬が慣習に反する、または、「祭祀を主宰すべき者」の意思に反して火葬しようとしていることを主張する必要があります。一般的には、どちらも認められる可能性は低いでしょう。

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