- ベストアンサー
差押物件の賃貸借
3月末に裁判所が担保不動産の競売開始を決定した物件を、借りないかとの話があります。債権者は銀行です。 期間は3年間。家賃は破格の値段なのですが、3年分の前払いとのこと。 物件は築数年で、室内は見ていないのですが、外見は非常にきれいです。 自分でいろいろと調べてみたところ、法改正があり、競売開始後の賃借権は物件の買受人に対して対抗できないとのことでした。 3年間という契約期間は満了できないのではないかと予想できるのですが、期間が2年間くらいでも魅力的な条件です。 しかし、(1)どれくらいの期間借りることができるのか予想がつかない、登記を確認したところ消費者金融も抵当権を設定しているので(2)住んでいる間にトラブルが起こるのではないか、という点が引っかかります。 一週間以内くらいには返事をしなければと思っているのですが上記のような理由から、返事を決めかねています。 こういったケースについてお詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願い致します。
お礼
お礼が遅くなりましたが、実務的な詳しい回答をありがとうございました。 唯一の賛成?意見でしたが、やはり地元に根付いて仕事もしているので何かとトラブルに巻き込まれるのはいやなので借りるのはやめました。揉め事を嫌う日本人的な発想しかできなくてすいません。会社の上司等数人に話したら、誰も賛成してくれずちょっとむきになりかけていたような気がするのですが、ここは意地を張るところではないと思いあきらめました。 実際のところ3年で相場の3分の一くらいで、2年でも相場の半分以下でしたが、付随するさまざまなことを考えると、新しい住まいで羽を伸ばすことができそうもないなとも感じました。