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差押物件の賃貸借

 3月末に裁判所が担保不動産の競売開始を決定した物件を、借りないかとの話があります。債権者は銀行です。  期間は3年間。家賃は破格の値段なのですが、3年分の前払いとのこと。  物件は築数年で、室内は見ていないのですが、外見は非常にきれいです。  自分でいろいろと調べてみたところ、法改正があり、競売開始後の賃借権は物件の買受人に対して対抗できないとのことでした。  3年間という契約期間は満了できないのではないかと予想できるのですが、期間が2年間くらいでも魅力的な条件です。  しかし、(1)どれくらいの期間借りることができるのか予想がつかない、登記を確認したところ消費者金融も抵当権を設定しているので(2)住んでいる間にトラブルが起こるのではないか、という点が引っかかります。  一週間以内くらいには返事をしなければと思っているのですが上記のような理由から、返事を決めかねています。  こういったケースについてお詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.5

競売開始決定から実際に期間入札が始まるまで、東京近郊の場合1年以上かかります。物件の管轄の地裁で現在競売中の物件が何時申し立てされたかを調べれば期間入札までのおおよその見当が付きます。最低売却価格が高すぎて入札が無ければ仕切りなおしで更に半年位伸びます。落札されれば、競落人(明け渡し交渉)に来ます。ワンルームでも明け渡し合意金で最低20万は取れるでしょう。通常、競落人が費用、時間の面で法的手続き(強制執行)を取る事はありません。(執行申し立て金、運送業者、動産の保管代は全て競落人負担) 戸建て住宅で中の荷物が多かったり、借主名義が複数人の場合は、100万円近い明け渡し費用も取れる場合があります。3年分前払いの家賃が幾らか知りませんが、結果的にプラスになる場合も十分考えられます。

dddddddddd
質問者

お礼

 お礼が遅くなりましたが、実務的な詳しい回答をありがとうございました。  唯一の賛成?意見でしたが、やはり地元に根付いて仕事もしているので何かとトラブルに巻き込まれるのはいやなので借りるのはやめました。揉め事を嫌う日本人的な発想しかできなくてすいません。会社の上司等数人に話したら、誰も賛成してくれずちょっとむきになりかけていたような気がするのですが、ここは意地を張るところではないと思いあきらめました。  実際のところ3年で相場の3分の一くらいで、2年でも相場の半分以下でしたが、付随するさまざまなことを考えると、新しい住まいで羽を伸ばすことができそうもないなとも感じました。

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その他の回答 (4)

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.4

ズバリ、やめた方が良いと思います。

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  • ganbareyo
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.3

考えられることを。 貸したい人は3年分の家賃に相当する金が欲しいこと。 あなたが競売の執行妨害(不法占有)で逮捕される可能性があること。 逮捕されないまでも、裁判所にもよりますが、最速約6ヶ月で新所有者が決まり その後は明渡し。払った分の家賃月額が、全額÷36ヶ月が全額÷6ヶ月になり 決して安い借り物にはならないこと。 賃貸借期間が偽りになり、詐欺の加害者と被害者が生まれること。 このような誘いに乗ると後で大後悔をすること。 以上です。

dddddddddd
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、適切な回答ありがとうございました。結局賛成者小数なのでやめました。

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  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

私ならあえて「対抗できない占有者」にはなりません。話を持ちかけた方も親切でいってるとは思えないので。

dddddddddd
質問者

お礼

 貴重なご意見ありがとうございます。  話を持ちかけてきたのは私の親戚で、悪意があってのことではないと思います。ただ、その親戚がこの話の始めではなく、競売にかけられている物件の持ち主、または物件となんらかの利害関係にある人から話を持ちかけられたそうなのですが、その人がどのようなことを意図しているかは不明です。  経験者からのアドバイスとしてご親切な意見をいただきましたが、「対抗できない占有者」になったときになにか被害にあわれたのでしょうか。もしそうならば、差し支えない程度で構いませんので、お聞きしたいのですが。  

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  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.1

近年借地借家法の改定により 短期賃貸借はなくなりました。 よって。抵当権が実行されると、新家主より退去を求められますと、転出しざるをえなくなると思います。 ご注意くださいませ。

dddddddddd
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。  短期賃貸借はなくなってしまったのですか。知りませんでした。そしてお気遣いにも感謝します。  ただ実際のところ、私は今独身で実家に住んでいます。抵当権が実行され、退去を求められ転出せざるを得なくなっても住むところがなくて困るという状況には陥らないです。  そして仕事の都合上夜が遅く、現在住んでいる実家も古いので、音楽やDVDを観るにも遠慮しながらという状態です。  仕事を終えて帰ってきたときに遠慮せずに生活したいという気持ちがあるので、多少のトラブルの可能性があるかもしれないのですが、この話を断りきれないでいます。  学生の頃のような一人暮らしをもう一度、短期間でも味わってみたいなぁと思っています。    

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