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入社して7年になります

今年の2月のお給料から、雇用保険料が支払われているのですが、5月末で退職する予定です。 6ヶ月経っていないので、失業保険は貰えませんか?何かの本で、勤続年数が6ヶ月以上の場合は『6ヶ月前からかけていることに出来る』と読んだ記憶があるのですが・・ 雇用保険のみで社会保険には加入しておりません。雇用保険加入の申し込みもしておりませんので、加入出来ているのかも、わかりません。 ご回答よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用保険に退職前の1年間に6ケ月以上加入していないと、失業給付は受けられません。 なお、一週間の勤務時間が30時間未満の場合は、短時間被保険者となり、退職直前の2年間に1年以上加入している必要があります。 又、雇用保険は、個人事業で従業員4人以下の農林水産業以外は、すべての事業所で加入することが義務づけられていて、従業員を雇用したときから加入させる必要があります。 雇用保険に何時から加入しているかは、会社を管轄する地域の職安にいけば調べることが出来ます。 手続きは、下記のページをご覧ください。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyou.html 2月から保険料を引かれているとのことですが、それ以前に入社したのであれば、その時まで、最大2年間遡って加入することが出来ます。 この場合は、まず会社に遡って加入するように要求します。 会社が応じない場合は、会社を管轄する地域の職安に相談しましょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.soyokaze-law.jp/q&ag-10.htm

参考URL:
http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/3_insurance.html
77momobuta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。職安に行って、詳しく聞いてきます。会社にも遡って加入するように要求します。

その他の回答 (1)

  • blueleef
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.1

会社が今年になってから「雇用保険適用事業所」となったのなら、それ以前についてさかのぼって加入するのは厳しいかもしれません。 適用事業所なのに入れていなかっただけであれば、さかのぼって加入できる可能性があります。 失業保険をもらうにはやはり6ヶ月の要件は必要です。 被保険者は誰でも職安で加入の確認ができますので、免許証を持ってお出かけになるのはいかがですか?

77momobuta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。職安に行って、確かめてきます。適用事業所なのに、何度頼んでも加入させて貰えませんでした。 社会保険は、7年間加入できませんでした。

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