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出産・育児につき退職しました
出産後、産前産後休暇と有給休暇を全て消化し、3月4日付で10年以上勤めた会社を退職しました。 先日会社から離職表1と2が送られてきましたが、加入者証というのは来てない気がします。これは普通会社に保管してあるものなのでしょうか。 子供が小さいためなかなかハローワークに行けずにいますが、退職からいつまでに行って手続きを済ませなければいけない、みたいな期限があるのでしょうか。 ※まだ退職後一度もハローワークには行っていません。 3ヶ月の据え置き期間があって雇用保険がもらえると聞きましたが、私の場合6月4日から、とかになるのでしょうか。 出産や育児等の理由があれば1年先延ばしできると聞きましたが、それはどんな手続きが必要になるのでしょうか。 以上お力を貸してください。 よろしくお願いいたします。
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雇用保険は加入者証ではなく、雇用保険被保険者証です。 それは、細長いもので離職票についていない場合は会社に問い合わせてなければ、失業給付の受給延長をされる際にハローワークで再発行してもらうことも出来ます。 >退職からいつまでに行って手続きを済ませなければいけない、みたいな期限があるのでしょうか。 受給期間延長申請はあなたの場合は退職日の翌日から30日を経過後の1ヶ月以内しなければなりません。 代理人でも郵送でも申請は認められています。 >3ヶ月の据え置き期間があって雇用保険がもらえると聞きましたが、私の場合6月4日から、とかになるのでしょうか あなたの場合は出産のため求職活動が出来ませんので失業給付をすぐもらうことが出来ません。 受給期間延長後、受給期間1年以内に失業給付を受給することになります。 3ヶ月の給付制限はありません。 >出産や育児等の理由があれば1年先延ばしできると聞きましたが、それはどんな手続きが必要になるのでしょうか。 受給期間延長は最大3年延長出来ます。受給期間を合わせれば最大4年延長となります。 受給期間延長の続きは離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑がいります。
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- hamugen
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すでにNo1.さんが回答されていますが、あまり日がないので1点だけ。 大至急、離職票と母子手帳、印鑑を持ってハローワークへ行かれることをお勧めします。3月4日付け離職なので、5月3日までに。連休が入るので6日まで大丈夫かもしれませんが、念のためできるだけ5月2日までに行かれた方がいいです。 受給期間延長の申請期限はN01.さんの回答にありますが、質問者さんの場合は退職の翌日からが働けない状態なので、退職日の翌日が起算日になります(参考URL)。3月4日付け退職の場合、3月5日から30日経過する日が4月3日ですから、申請期限の1ヶ月以内は5月3日までになるのです。ハローワークは土日祝日がお休みです。期限までに開いている日は、あと1週間ほどしかありません。遅れると例え手続きできたとしても、受給するときに3ヶ月の給付制限がかかったり、不利になることがあります。
お礼
どうもありがとうございました!早速ハローワークに行ってまいりました。ほんと、なんでもっと早く行かなかったんだろう。これ以上遅くなってたら大変なことでした。おかげで助かりました!!
- hamugen
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すでにNo1.さんが回答されていますが、あまり日がないので1点だけ。 大至急、離職票と母子手帳、印鑑を持ってハローワークへ行かれることをお勧めします。3月4日付け離職なので、5月3日までに。連休が入るので6日まで大丈夫かもしれませんが、念のためできるだけ5月2日までに行かれた方がいいです。 受給期間延長の申請期限はN01.さんの回答にありますが、質問者さんの場合は退職の翌日からが働けない状態なので、退職日の翌日が起算日になります(参考URL)。3月4日付け退職の場合、3月5日から30日経過する日が4月3日ですから、申請期限の1ヶ月以内は5月3日までになるのです。ハローワークは土日祝日がお休みです。期限までに開いている日は、あと6~7日ほどしかありません。遅れると例え手続きできたとしても、受給するときに3ヶ月の給付制限がかかったり、不利になることがあります。
お礼
とてもよくわかりました。ご丁寧な回答どうもありがとうございました!早速ハローワークに行ってまいりました。ほんと、なんでもっと早く行かなかったんだろう。これ以上遅くなってたら大変なことでした。おかげで助かりました!!