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軽自動車の保管場所届出について
小型車や普通車は、車庫証明が無いと名義変更ができませんが、軽自動車の名義変更の際には車庫証明が要らないのであるなら、軽自動車の車庫証明には何の意味があるのでしょうか?
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普通車同様に保管場所があるという証明ですね。名義変更の際に書類が不要というだけであって、15日以内に届け出ないと法に触れます。 直接的な意味は、保管場所の確保ができていないと路上駐車を容認することになり、街に自動車があふれかえってしまうのを防ぐためだと思います。 通常はバレなければいいやという考えは論外として、事故やその他、なにかの事由で発覚した場合には罰則も有りえます。
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- 3612masa
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回答No.2
こんばんは 軽自動車の場合は普通車と異なり届出が必要な地域と不要が地域があります。 詳しくは、下記参考URLまで
お礼
ありがとうございます。名義変更後15日以内ということですか?きちっと届け出します。