• ベストアンサー

NHK解約させてもらえる言い方。

NHKを解約したいです。 テレビは壊れてるだけで捨ててません、コールセンターに何度も電話してるのに解約させてくれません。 テレビがある場合は支払う必要があるのは知っているのですが、お金もかかるので解約したいんです。 「テレビを捨てたら電話下さい」「今すぐは解約できません」「払えないなら待ってもいいです」「テレビがない状態を確認する場合があります」と言うだけです。 何て言えばいいんでしょう・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.6

こんばんは。 我が家も払ってません。受信料。 口座振替にしてたんですけど、だんなにNHKに電話してもらって、 「受信料は払いません」って言ってもらいました。 で、その次の日NHKの人が家に来たらしいですけど それでも払いませんって言いました。 で、振り替えに使ってる口座にもお金を入れない 集金に来ても、払いませんって言ってます。 口座を変えて、なおかつ集金に来ても払いませんって 言うのが一番じゃないですかね?

その他の回答 (12)

回答No.13

No.9さんの方法で、廃止届を出すといいでしょう。 NHKが駄々をこねてるだけです。 必要なのは廃止届けであって、「廃棄届」ではないのです。 テレビを捨てる必要はありません。 廃止とは、今まで続けてきた事を止めるという状況をさすものですから 部屋にあってもテレビは見なくなった、と言えばそれはそれで廃止なのです。 NHK職員が部屋を覗くことはありません。 強気で解約してください。 映像が受信出来ない受信箱は支払義務が発生しません。

piko404
質問者

お礼

ありがとうございます。強気でもう一度言ってみます! 初めて質問してみたんですが、こんなにたくさん回答頂けるとは思ってませんでした。回答下さったみなさんありがとうございました◎

回答No.12

アンテナをすべて外すといいんじゃないですか? 見れる環境が有る限り説得力ありません。 NHKはとっとと全放送スクランブルにして、 見るやつは金をはらう、 見ないやつは金を払わないを白黒はっきりさせろ。 見てるのに払わないというおかしげな腐ったやつがふえるばかりだ。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.11

「東京土産に地上デジタル放送対応テレビを買いましたが、私の地域では未だ放送されていませんでした。アナログテレビは下取りに出してしまいました。」とでも言えば? もし放送エリアに入っているなら、 さらに「UHFアンテナがないので映りません。」と。 もしUHFアンテナがあるなら、 役立たずの回答ですみません。

回答No.10

 自動引き落としにされているんですよね?  それならまず、銀行に行って受信料金の口座引き落とし停止の手続きを取りましょう。手続きが終わるとその通知がNHKにも行きますが、これだけでは契約を解除したことにはならないので、当然NHKから電話か集金人が来るでしょう。  そのときに「テレビが壊れてNHKが映らないので解約したい」と言えば解約の書類をくれます。  壊れているテレビは放送法で言う「NHKが受信できるテレビ」ではありません。ゲームに使いたいのであれば捨てる必要もありません。

回答No.9

2年ほど前にNHKの解約をした時の手順を整理して取っておいてあったのでそのまま掲載します。 壊れているのであればTVを受信できないのですから、十分解約する理由になります。 契約をした場合受信料は払わなければなりませんが、契約はしなくても罪に問われません。よって口座を変えるだけでは支払いの義務はまだあるのではないかと思われ、解約が必要だと思います。 無事解約できた後は、集金人が来ても「受信料という仕組み自体に疑問があるので、TVは見ているけど受信料は払いません。放送電波を止めて頂ければその後は見ません(見れません)。」と強い態度で臨みましょう。 ※ これを解約前に言っちゃうと解約させてくれなくなっちゃうので、解約までは「壊れちゃってもうTV見ないんです」と低姿勢で行くのが得策かと思います。 大事なのは、「TVはありません」と嘘をつくのではなく、「やり方に賛同できないので払いません」と堂々と告げる事です。 -------------------------------------------------- ■■■ NHK受信料の口座引き落としを停止する ■■■ ※契約解除も同様。 【1.コールセンターへ解約手続きの連絡をする】 ※受信料の領収書を手元へおいて電話すると便利。 1. NHKコールセンター(0120-151515)へ電話 ==>自動案内が流れるので、「各種契約の手続き」を選択すると、 オペレータに繋がる。 2. お客様番号を聞かれるので、領収書にあるお客様番号を告げる。 3. 停止理由とともに、NHKとの契約解除を申し出る ex.「先月TVが壊れてしまって全くTVが見れず、近々買う予定もないので契約を解除したいのですが。。。」 ==>「それ以降全くTVを見ていないですか」「壊れたのはいつですか」 「買う予定は全くありませんか」等いくつか聞かれるが、 「先月あたりに壊れて以来、全くTVは見ていない。また買う予定も現在ない」 と告げる。 4. 電話した当日で解約処理をすると言われる。 ・ 見れなくなった日(TVが壊れた日)まで遡っての返金はない(あるって聞いていたが、できないみたい) ・ 自動引き落とし分については、当日以降の支払い分は返金される。 (引き落としをしていた口座に入金してよいか聞かれるので、快諾) ==>官製はがきでの廃止届を出す様言われる。(以下の詳細は教えてくれる) 【2.廃止届の送付】 官製はがきに以下の内容を記述し、ポストへ投函する。 (受信料の領収書と見比べながら記入する) 表面(宛先):郵便番号157-8530 NHK事務センター 裏面 ※最上部に「廃止届」と記入し、続けて以下の項目を記入。 1. 「お客様番号」:XXX-XXXX-XXX 2. ・ 氏名 ・ 氏名の横に印鑑を押す(どんな印鑑でも可。これを忘れると、受理されないらしい) ・ 住所 ・ 電話番号 3. 「廃止理由」:ex.「受信不能(故障による受信機撤去)」 4. 「手続き状況」:「xxxx年xx月xx日 コールセンター(0120-151515) XXX様連絡・解約済」 おしまい。 念のため、投函前のはがきをデジカメかなんかで撮影して保管しておくと尚良い。 // --------------------------------------------------

参考URL:
http://www.inet-shibata.or.jp/~diet/o_democracy/o_democracy_NHK-1.html
  • chaneko
  • ベストアンサー率15% (58/377)
回答No.8

本当にTVが壊れてて放送が見られないなら、実物をみて貰ってはどうですか? 以前知り合いが、「テレビ持ってるけど視ていない」と言ったら、本当かどうか見せてもらいます。と部屋まで上がって来られたそうです。幸いにも、テレビは押入れの中にしまっていたらしく、「わかりました」と言ってスゴスゴと帰ったらしいです。

noname#53337
noname#53337
回答No.7

声の怖い男性に 「テレビ持ってないのに払わせるつもりかゴルァァァ!」と電話してもらいましょう。 便乗解約でNHKも阻止に必死です。 それでもウダウダ言うなら 「これからニュースはインターネットで見ますから」。

  • freeasy
  • ベストアンサー率34% (136/397)
回答No.5

テレビが壊れてるんですよね? それならば、電話してNHKと解約したいと伝えましょう。テレビを捨てたら電話くださいって言われたら、テレビは捨てました。といいましょう。 で、確認に伺いますとか言われたら、確認に来てもらいましょう。そこでテレビがあったとしてもテレビが映らないことが確認できたら、解約できます。 1度、NHKの受信料を払うとなかなかやめられないので最初から払わないほうがいいんですよね。 払っている人には申し訳ないですが、今はまだ、NHKの受信料は強制ではなく「任意」なのです。 私も結婚して8年になりますが今だに払っていません。時々勧誘きますが、「留守番の者で分かりません」「今、子供にミルクあげてる」「今、夕飯作ってて手が離せないので申込書だけドアポストに入れてください」とか言って、あとから破って捨てちゃいます。 とにかく今は、解約が先なのですぐにテレビが壊れてることを伝えて解約してください。 テレビが壊れてないと解約できないです。 でなければ、一時的にテレビを車の中に置いておくとかして、テレビはありませんと証拠を見せるしかないです。 NHKはけっこうしつこいので頑張ってください。

回答No.4

何で解約する必要があるのですか? 契約中でもケーブルTVは払わなくて良い事になっていて、うちは全く払っていませんよ。 過去にも同じような質問がありますので、調べてみてください。払わなくても「大丈夫」ではなく、払う義務がない事が載っています。HP付きの回答もいくつもありました。 うちは何回か「払いません」と言いつづけたら来なくなりました。払う義務がないという証拠をプリントアウトして、また着たら見せようと思ったのですが、来ないのでファイルしたままになっています。

noname#15025
noname#15025
回答No.3

放送法によると「第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」となっています。 なんで一番良いのはTVを捨てることですね。どうせこわれているんだし。でTV無いから見に来てくれで良いのでは?

関連するQ&A