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NHK解約で疑問があります。

NHKに解約を申し出たらリサイクル票を提出するよう言って来たり、リサイクル票を持ってない場合は職員の訪問でテレビがない事を確認する条件とか言いますよね。 が、解約にあたって「NHKにリサイクル票を提出する事、ない場合は職員がテレビがない事を確認しに来る。」なんて法律にも規約にも書いてませんよね? 「解約にあたってリサイクル票提出や職員の室内確認が必要だなんて、法律や規約のどこにも書いてない。書いてない事を要求して解約を受け付けないのは不当だ。」とか言ったらどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

「NHKにリサイクル票を提出する事、ない場合は職員がテレビがない 事を確認しに来る。」なんて法律にも規約にも書いてませんよね?   ↑ 書いていません。 「解約にあたってリサイクル票提出や職員の室内確認が必要だなんて、 法律や規約のどこにも書いてない。書いてない事を要求して 解約を受け付けないのは不当だ。」とか言ったらどうなるんでしょうか?   ↑ 言っただけでは、何の法的効果もありません。 言うだけなら、ウソでもなんでも言いたい放題です から、NHKも納得しないでしょう。 契約したのですから、債務者である質問者さんが 何らかの形で、無いことを立証する必要があります。 立証の程度は、厳格に証明することは必要ない でしょう。 常識的に言って、無いだろうな、ということになれば それでOKになるはずです。

回答No.5

 はい、質問者さまのおっしゃる通り、法律には規定されていませんので、本来ならば、リサイクル表を提出する必要も、自宅を確認させる必要もありません。法律が全てです。ただ、現状では、NHK側は上記の確認を必ず求めてきます。  「他人に譲渡した」という理由にして、わたしは母のNHKの契約を打ち切ったことがあります。母に息子のわたしに譲渡した、住所も氏名も電話番号も伝えてOK(「譲渡した」という理由にすると、譲渡先の連絡先等を聞いてきます。これも、「法律」的に言えば解答する義務はないです)といっておいたのですが、わたしが何回もNHKの営業センターと揉めているため、相手も面倒だと思ったのか、意外とすんなり、解約に応じてくれましたよ。  ちなみに「不当だ」とかいっても、相手はこの手の議論に慣れていますから、本当は不当でも不当でないと、息をするようにウソをつきます。営業センターの対応は税金の一部を使って運営されている「公共放送」とは到底思えないような、ひどいものです。  質問者さまがNHKの解約手続きを考えていらっしゃるようでしたら、補足説明をつけていただくか、具体的な方法を改めてご質問いただけましたら、ご回答差し上げたいと思います。  ご参考になりましたら幸いです。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.4

そう言われましても、テレビを処分されたのなら、確認を取ることになっていますので…なんて言われるだけだと思いますけど。 どうせなら、最初からテレビなんてなかったがよくわからずに契約してしまった。 だから処分もしていないのでリサイクル票なんて言うものは存在しない。 そう言えば、契約の時にスマホにワンセグがついているから契約が必要と言われたが、私は自分のスマホにワンセグがついているかどうかよくわからなかった。 解約のために確認が必要だと主張されるということは、当然契約の時にも同様の確認をされたわけで、私が契約に至った根拠である放送法に基づく条件の確認を私の申し出だけではないと言う点を説明して欲しい。 私の自宅にテレビの有無を確認しに来て貰うことは構わないが、解約の申し入れは今の日時で行われているので、そのように対応下さい。 また、契約時のテレビの設置確認が私の申し出以外の手段での確認が取れないのなら、本来契約の必要がない期間に支払いをしてしまったわけですが、その料金の返還をお願いしたい。 って言ってみて下さいよ。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.3

>解約にあたって「NHKにリサイクル票を提出する事、ない場合は職員がテレビがない事を確認しに来る。」なんて法律にも規約にも書いてませんよね? 解釈のしようでしょうけど書いて無いわけではないと思います。 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)放送受信契約を要しないこととなった事由 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。以下略 上記に「NHKが確認できたときは」というのがありますので、NHKは確認しないといけないわけで解約届はその確認後に受理となります。 実際の流れは解約届け返送後、NHKによる審査となり、 証明書がない場合は他の方法で証明しなければなりません。 電話だけで済む場合もありますがNHKによる家の訪問確認も一つの選択肢です。 そのさいリサイクル券があるとわりあいスムーズに確認を終えることができるようですが、受像機が他に無いか確認のため訪問することがあります。 これらに合格して初めて解約が成立します。 他からの受け売りですが、解約の訪問審査を拒否したり、 あるいはリサイクル券だけで解約しようとすると 何らかの理由で不正解約をしようとしているとみなされることもあり その審査が厳しくなる傾向があるとのことです。 一度でもゴネると何かのリストに乗るんじゃないかという人もいます。 >解約にあたってリサイクル票提出や職員の室内確認が必要だなんて、法律や規約のどこにも書いてない。書いてない事を要求して解約を受け付けないのは不当だ。」とか言ったらどうなるんでしょうか? 質問者さんが審査を受けることに同意するまで、 あるいは受像機を持っていないことを他の方法で証明するまで 解約は成立しませんから受診料請求が続くと思います。 ただその後どうなるかまではわかりません。 NHK側の言動に注意して、先方に脅しのような文言があればすぐに警察や 人権擁護委員に相談してください。 私は「受像機が無いことの証明」はいわば悪魔の証明ですから そこで訪問審査という流れになるのだと理解しています。 我が家の場合、引っ越しで解約するだけでも 転居先での加入状況を電話で確認された後解約受理となりました。 以前に比べてかなりめんどくさいことになっているようです。 また受信料については法改正も含めて検討が予定されているようですので 今後に期待しています。

回答No.2

  リサイクル票なんて何の意味も無い 手持ちのTVを廃却すればリサイクル票は手に入る。 そして新しいTVを買えば・・・・リサイクル票とTVを持ってる事になる リサイクル票があってもTVが無い証拠にはならない  

noname#230100
noname#230100
回答No.1

社則に辞表の書き方や提出の仕方が書いていないのと同じだね どこにも書いていないから、私は正しいっていう言い分は、面白いけどね

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