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NHKの解約方法
よろしくお願いいたします。 先ほどNHKのコールセンターへ連絡したら、解約方法を教えてもらえませんでした。 放送法の設置を所有などと拡大解釈をされてしまいました。 NHKの受信契約を解除できる最低限の要件は何なのでしょうか? 私の家には、あまり余裕名お金がありません。 テレビの処分にも費用がかかりますし、アンテナの取り外しも日中のほとんどを働いているため、夜間の作業で素人は無理です。 NHKにうそをついての解約しかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
受信設備(TVが壊れた)がなくなった場合。 ワンセグ携帯も無い。 生活保護を申請し受理された場合。 アンテナはそのままでも構いません。 NHKとの契約解除要件です。 裁判を起こされるまで滞納をしてください。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
廃棄したとか、壊れて受信できない、そもそも テレビを持っていない、ということで なければ解約できませんよ。 私の場合は、廃棄したので、それを伝えたら 簡単に解約できました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり廃棄しなければ、解約できないのですね。 参考にさせていただきます。
- got22
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契約内容に確か「受信設備を設置した時」とありましたので、テレビが1台も無い状態で支払う必要は無くなりますね。 当然、テレビ付き携帯電話やカーナビ、ポータブルテレビも無いことになります。 ちなみに我が家にも、テレビはありません。笑。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が不思議に思うのは、受信設備の設置といえば、受信設備を受信可能な状態に設置すると考えていました。しかし、いろいろな回答から見ても、NHKの回答を聞いても、所有だけでも設置として見られてしまうようですね。よほど倉庫などにしまいこむか、処分しなければならないようですね。 いまだ納得しがたい、契約と法律ですね。
- Shin1994
- ベストアンサー率22% (551/2493)
NHKとの契約は、テレビを視聴できる環境下にいる以上強制です。 これが、放送法の規定なので逆らえません。 解約する事はすなわち、テレビを見ずアンテナから配線からテレビから全て取っ払う事です。 放送法 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 つまり、NHKの放送を受信する事のできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない。 これの逆の事をすれば、解約出来ます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
生活保護 これは、解約ではなく「免除」になります。 低所得の場合は、「一部・全額」の免除手続きがあります。 完全解約は、テレビの故障・ワンセグがないという状況でも契約上はできません。 ただし、視聴できないとして「支払免除」はできます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の質問の意図から少しずれた回答と思えましたが、大変参考になる回答でした。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 NHKの契約をしている人のほとんどが、これほどの条件がるような契約を簡単にしてしまっているのですね。 参考にさせていただきます。