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預かった美術品を勝手に売る事ができますか?

私の家は4年前に中古一戸建てを購入しました。 この家が差し押さえで売られた事は購入の時に知りました。 それはどうでも良いのですが、困った事が起きました。 近所の人が突然、我が家に来て美術品を置いて行ってしまったのです。 話を聞いてみると、前入居者が美術品を差し押さえる前に近所の人に預かってほしいと頼まれたそうです。 しかし、5年以上経っても引き取りに来ないので私が預かってほしいと言うのです。 結局、私の家に置いてあるのですが、絵画5枚位あります。 本当に邪魔で困っています。 勝手に売っても良いのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

勝手に処分した場合は横領罪や器物損壊罪など処分の仕方で変わりますがどちらにしても犯罪になります。 (警察が積極的にかかわるとは思えませんが) それに所有者が返還を求めてきた場合には返還する義務があり、もし返還できないとなると賠償しなければならなくなります。 なので所定の手続きが必要です。 1.裁判所による手続き たとえば半年間とか保管していればその期間の保管料をもとめて不在の人を相手に裁判を起こして債務名義を獲得し、それで強制執行競売にかけるなどのやり方を考えることになります。 まあ、、、面倒ですが。 2.取得時効による取得 ご質問の場合は他人のものと認識されているので悪意の取得となりますので、20年経過すると所有権を取得します。(自分のものになる) この期間にはその近所の人が預かっていた期間も含めることが出来ます。 もし私であればまずその絵画5枚を業者に持ち込んで価値を確かめて、価値があれば時効取得を狙って大事に保管しておくなんてことをしますけどね。(起算日をはっきりさせるためにその近所の人からも詳しく事情を聞くなどの必要がありますが) この時もし時効成立前に所有者が現れたら、保管料を請求して支払えばよし、支払わない場合には1番のストーリーになります。 前の保管者もご質問者も所有者がわかっていて且つ預かったという経緯、認識がある以上遺失物扱いは出来ないでしょう。 あとは、、、ここから先は自信ありませんが、 破産から逃れるという話で出てきたようなので、当時の破産事件を扱った管財人(大抵は弁護士)に伝えるということも考えられます。 あと財産隠しなのであれば犯罪なので、警察にどうやら破産事件で財産を隠したらしいという話から警察に証拠品として預かってもらえないか相談するとか。 では。

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その他の回答 (2)

回答No.2

不動産屋が転居先を知らない場合は、警察等で相談されることをおすすめします。 この場合、一般的には、「落し物」と同等に扱われます。 ここからは私の考えなのですが、遺失物は施設内で拾ったでは24時間以内、路上で拾った場合では7日以内に差し出さないと、その落し物を引き取る権利(所有権)がなくなるとのことが、決められているようですが この、拾った日時は、不動産屋が転居先を知らないと報告があった日時で構わないと思います。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesa1901.htm なお、6ヶ月以内に引き取り手が現れない場合は、所有権はあなたに移管します。

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  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.1

前の入居者が「所有権」放棄してないのでダメです。 連絡取ってから、処分するのが筋です。 不動産屋が転居先知ってれば連絡取って貰って下さい。

moai3968
質問者

お礼

早速の返事をありがとうございました。 不動産屋に尋ねた事があります。 不明の事でした。 連絡がとれない状態の場合はどうなるのでしょうか?

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