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同居息子の自動車保険について
過去の質問を読み返してる時間がありません 同じような質問があったら申し訳ないのですが・・ 来月23歳になる同居の息子が車を買いました 買い換えなので保険は切り替えるだけど思ったいましたが 先ほど電話があり 勤務先の保険担当の事務員さんが言うには 親が搭乗者保険にはいっていれば息子は入らなくても いいらしいのです 意味がよくわからず困ってます 今夜話を聞きますが 「こういうことではないか?」とわかる方がいましたら 教えてください 私は親のはいっている保険で息子の保障が効くとは 考えられないのですが・・・
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#8です #9の お礼文中・・ >ということは使えないということになるわけですね はい。息子さんが他人の車を運転し死傷しても使えません 息子さんの保険の人身傷害補償を「搭乗中のみ」にしなければ #8での3が家族全員補償されることになります さらにその保険を運転者限定をしないか あるいはしてもご家族全員使えるタイプであれば ご家族全員他人の車を運転時も使えます と言うことは、お父さんのお車の人身傷害補償を 「搭乗中のみ」に変更もOKとなります
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具体的な点にまで入り込んでいるようですね。 しかし保険商品や契約内容がわからない段階で、あれこれ知識を詰め込む事は危険です。 こちらで一般論として書かれた情報を自分の保険の内容と把握しても、イザというときに違っていては何もなりません。 従来の自動車保険は商品名やペットネームこそ違っても、各社同じ商品でした。しかし昨今の自動車保険はその内容が保険会社によって様々です。特に「人身傷害補償保険」については保険会社ごとに開発された商品です。 契約内容についてわからない点や不安があるのでしたら、契約している保険会社や扱いの代理店に直接問い合わせ、説明を求めるべきです。 全体の流れを見て、危なさを感じました。
お礼
いろいろアドバイスありがとうございました 本当に保険は使う段階にならないと わからないものです。今までなかった知識が 得られたことがよかったです・・・ 偶然にも保険会社が同じだったので 大丈夫だと思います
- with99
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#8です お礼文拝読しました >他人の車を運転して事故をしても自分の保険を使えるのですか? はい。 運転者条件があえば、ご家族の契約も使えます #8で不十分の回答でした >「人身傷害搭乗中のみにしない」ことです が 親の入っている保険の運転者条件(年齢・限定)が 息子さんが担保される条件であれば、息子さんの保険は 「搭乗中のみ」にしても問題ないですね
お礼
再度ありがとうございます 今日証券のコピーを持たせましたが 私の保険は35歳以下不担保です ということは使えないということになるわけですね
- with99
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人身傷害補償について 一部の回答に 子供の車 搭乗中のみ担保 にする 親の車 搭乗中のみ担保をつけない の御意見ですが ちょっと待ってください 人身傷害補償は大別して3っつの危険を補償します 1 契約車両に搭乗中 2 他人の車を運転中 (私用で7車種) 3 他人の車に搭乗中(10車種),歩行・自転車搭乗中(対車両の条件付もあり) 問題は2です 代車や友人の車を運転したときを考えると 人身傷害補償はご家族の最若運転車両の保険は 「人身傷害搭乗中のみにしない」ことです さらに「本人・配偶者限定」もしないことがベストです
お礼
ありがとうございます。 他人の車を運転して事故をしても自分の保険を 使えるのですか?知りませんでした。 それなら息子の保険はきちんと人身障害補償をつけたほうが良いと言うことですね! まだ帰ってきませんが朝にでも話してみます 本人がどこまで知ってるのかが問題です
- donbe-
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人身傷害補償は自分自身を賠償してくれる保険です。 相手が無保険で充分賠償してくれない 100%加害者で自分もケガをした場合 電柱に衝突してケガをした場合 など賠償されないケースに自分に対人賠償と同じ補償してくれます。 搭乗者傷害保険より大事な保険です。搭乗者傷害はいらないかも・・・・!?? あなたの場合車2台 親の車→人身傷害補償付帯なら 子供の車→人身傷害補償(特約 搭乗中のみ担保)でいいわけです。保険料安くなります。 子供さんが歩行中ひき逃げされた、自転車で車と事故 など契約車以外の交通事故のケース 親の車の保険人身傷害補償で賠償補償がうけられます。(同居の親族全員対象になります) 保険会社がちがっても関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 若いので保険料が高いから少しでも安くしたいのでしょうね・・・問題がないならそうしたほうがいいですね
再々登場です。 保険の内容は難しいものです。一般の人に簡単に理解できるのなら代理店の存在意義が薄れてしまいます。そういったことを一般の人にも理解できるように説明するの代理店の仕事です。 おそらく大丈夫だとは思います。しかしその証券を一度確認してもらうのが一番確かかもしれません。
お礼
何度もありがとうございます わかりやすく説明を聞いても後になると忘れてるんですよね~(笑)保険屋さんを尊敬しちゃいます。 約款も見ましたがどうしてあんなに字が小さいのか・・・ 読んではいけないという感じです。 本当にありがとうございました
#1です 完全に間違ってましたね。失礼しました。
再登場です。 保険会社が違うようなので、注意が必要です。 もし保険会社が違っても同じ扱い者だったら大丈夫だとは思うのですが。 あまり自分が契約している保険内容に詳しくないようですね。先程も書いたように、人身傷害補償保険には車外担保というのがついています。それで複数の契約がある場合、補償の重複を避けるため、「搭乗中のみ担保」などといった特約があります。親御さんの契約にそれが付帯されていたとすれば、両者にこの特約をつけることで補償範囲が狭くなってしまいます。 両方の契約内容、補償範囲をよく検討されて、その上で判断することをおすすめします。 思い込みだけで判断すると、イザという時に十分保険が機能しない場合も考えられます。
お礼
ありがとうございます。保険だけは何度聞いても よくわかりません。保険屋さんまかせです・・・ 担保とは保障を担うことですよね 「搭乗中のみ保障」のがわかりやすと思うのは 私だけでしょうか・・・証券を確認しましたら 人身傷害に○がついてました。1名につき5000万円 人身交通傷害補償特約と書いてあります 面倒なので息子は息子で完璧に入ってもらいます
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>親の保険で息子の保障が効くとは・・・・・ そのとうりです。 私の推測 人身傷害補償は車それぞれに付帯必要ですが、そのうちの1台は搭乗中のみ、での人身傷害補償で良いということでは・・・?
お礼
ありがとうございます。契約会社がちがっても家族が対象なら出るわけですよね
情報が少ないですね。想像の域をでません。 まず頭に浮かぶのが、「搭乗者傷害保険」ではなく「人身傷害補償保険」についての話であって、しかも「車外担保」(保険会社によって表現が異なる)の部分についてじゃないかということです。 上記は親御さんも人身傷害補償つきの自動車保険の契約をしている、というのが前提です。ひとつの家族で人身傷害補償保険を複数契約すると、車外担保の部分が重なることになります。その場合ひとつの契約を残し、それ以外には「搭乗中のみ担保」等の特約をつけ、保険料を抑えることができます。 全くの想像ですので、あてはまらない場合は忘れてください。ちなみに「搭乗者傷害保険」でしたらひとつの自動車にひとつの契約が必要になります。
お礼
ありがとうございます。たぶんそのことだと思います 入った記憶がないのですが 通常あまり勧められませんか? それともおまかせしてるとついてる物なのでしょうか?
質問の意図が解りかねますが、 今回は、車を買い換えた事と、息子さんが初めて乗られるという事ですか? 通常は車両入れ替えの変更手続きと、 年齢条件の変更手続きが必要になる筈ですが、 基本の契約の内容が解らないと判断がつきません。 元々の年齢条件はどうでしょうか?変更の必要が有りますか? また新しい車が年齢条件の必要のない貨物等を買われたとかはありませんか? どちらにしろ「親が搭乗者保険にはいっていれば息子は入らなくてもいい」と言う回答は有り得ません。 「単に親が自動車保険にはいっていれば、あえて別に息子は入らなくてもいい」と言っただけかもしれませんね。同居の家族であれば名義は誰でも構いません。重要なのは年齢条件です。
お礼
ありがとうございます。どうやら人身傷害のようです
お礼
丁寧にありがとうございました。 父親の保険が21歳以下不担保なので それで大丈夫と判断しました いろいろありがとうございます