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自動車保険
息子が所有・主に使用する車の保険なのですが、 親のほうが等級が良いので、親名義で契約しました。 息子が運転中の事故も、問題なく保険金が支払われるのでしょうか? ちなみに、保障年齢は、息子の年齢をカバーしています。
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契約された後にそういったことを質問されても… 自動車保険がその機能を果たすか否かを判断する場合は、記名被保険者を基準に考えることになります。契約者ではありません。記名被保険者とはいわゆるメインドライバーのことです。 質問に照らし合わせて考えると、親名義というのは契約者が親御さんということだと思われ、この部分には問題がありません。(実際の保険料負担も親御さんなら)次に記名被保険者ですが「息子が所有・主に使用する車」ということなので、「記名被保険者=息子さん」にする必要があります。また同じように車両所有者を記載する欄もあるので、こちらにも息子さんの名前が入っていなければなりません。 つまり、保険証券には「契約者=親御さん」「記名被保険者=息子さん」「車両所有者=息子さん」と3つの名前の記載がなければなりません。なければ実態と契約内容が異なっているということになります。 年齢条件等運転者の条件が合致している場合であっても、保険会社は実態と契約内容が違えば保険金を支払うことを拒否できます。(告知義務違反・通知義務違反となることが考えられます) 記名被保険者が親御さんのままであれば、当然これを息子さんに変更する必要があります。この場合ノンフリート等級の問題が絡んできます。これは記名被保険者についてまわるものですが、同居の親族であればそのまま引き継ぐことができます。 結論は、記名被保険者が息子さんであれば問題なし。違っていれば訂正が必要。その際同居であれば訂正だけでOK、別居であれ名「現契約の解約」「新契約の締結」になります。
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- ag0045
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親の保険はどうなっているのですか? 親がもう乗らないようになったので、等級の高い親の名義で契約した のなら、間違いです。 自動車保険は主として車を使用する人を被保険者にする必要があります。 息子さんがそうなら、契約者は親でも構いませんが、息子さんを記名 被保険者として契約して下さい。 息子さんと同居であれば、親の契約の等級をそのまま継承できますから 特に不利になることはありません。 別居であれば、6等級からの再スタートとなります。 通常代理店はそのような説明をしてくれるはずですがね・・・
お礼
「息子と同居であれば、親の契約の等級をそのまま継承できる」 との件、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。 ところで、現時点(同居)で等級を継承しておけば、 将来息子が結婚などで別居になったとしても、 等級は最スタートにはならないのでしょうか?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>親名義で契約しました。 これは契約者が親→記名被保険者が息子?記名被保険者も親?どちら? 同居ですか? 主に息子さんが運転・使用する車の場合、子供特約付帯では違反契約になります。 この場合は、主契約そのものを息子の年齢条件にしなければなりません。
お礼
記名被保険者も親にしていました。 皆様からのアドバイスを頂き、記名被保険者を息子(同居)に訂正してきました。 ありがとうございました。
- silkykun
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確かな事は?ですが、運転者特約を家族限定か、同居子供特約をつけないと出ない気が・・・ 何かにつけて損保会社は支払い拒否してきますので、入られた損保会社に確認されたほうがよいと思います。
お礼
ご心配をおかけしました。 実態に沿うように契約しないと、支払い拒否につながる場合がありますね。
- Kizz
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簡略な答えとなってしまいますが、任意保険は「車に対してかける」ものであるため、息子さんが保証年齢内であれば問題がないと思います。 また、「親の方が等級が良い」というのは、親の持っている契約の等級が良い、ということかと思いますが、家族内であればその契約のものを息子さんに移す事も可能かと思います。 「主」ということで親も運転されるのであれば息子さんの年齢に合わせて年齢特約はかけない方がよいので・・支払者が契約者(親)のままで良いのかもですが、一応の参考で。 ※なお、全保険会社の任意保険がそうであるかは不理解のため、上記内容に興味がある場合には念の為に契約会社の方に確認頂ければと思いますけど。 また、保険会社によって「家族割引」のようなものもあると聞きますので、契約者を親のままでも適した契約(お得する内容)がないかも、担当の方に確認されるのもアリかと思います。
お礼
おっしゃる通り、(同居の)家族内であれば、等級を継承できました。 ご親切なアドバイスありがとうございました。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
同居の家族であって、保険の対象年齢に適合していれば、仮に息子さんしか乗っていない車であっても、全く問題ありません。
お礼
実態に沿うよう、記名被保険者を息子に変更しました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
非常に分かりやすく説明していただきまして、 ありがとうございました。 お蔭様でしくみが よくわかりました。 ところで、おっしゃる通り、契約前に質問するべきでした。 早速代理店に連絡し、訂正しました。