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株券の移管について

複数の証券会社に口座を持っていて、例えばA証券の口座(特定)では去年一年間に500万円の損失があり、一方、B証券の口座では、現在保有している株式の評価損益が+400万円だったとします。そこで、B証券の口座の株式を全てB証券に移管して売却すれば、去年からの累計の損益は-100万円となり、課税対象にならないのでは?と単純に考えていますが、正しいでしょうか。

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  • Trane37
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回答No.4

#3です。 「源泉徴収あり」で、源泉徴収されている場合、損益通算をし、通算でマイナスならば徴収分の還付をうけることができます、この場合確定申告をします。 「源泉徴収なし」の場合、損益通算してマイナスならば、そのまま申告しなくても構いません。損失を次年度に繰り越したい場合は確定申告をします。 ですからどちらも確定申告する人にとっては、細かい点をのぞけば同じです。 「細かい点」については、以下のHPに次のような説明があります。 「なお、「源泉徴収あり」 を選択した特定口座では、購入価額1,000万円までの譲渡益非課税の適用を受けることができません。非課 税の適用を受けるには、一般口座へ移管し、売却する必要があります。また、確定申告することにより、特定口座内の所得は給与 所得以外の所得として合算されることになりますので、税制上、社会保障上、その他の各種優遇措置を利用できなくなることがあり ますのでご注意ください。」

参考URL:
http://www.matsui.co.jp/qa/contents2/other.html#q4

その他の回答 (5)

回答No.6

実際に売買して出た損益でないと、税法上は課税対象になりません。 今回の件では、 去年ー500万 今年+400万を利益確定 すれば、今年のキャピタルゲイン課税は0になります。 いずれにせよ、 一応自分でっ損益通算の確定申告してもらう必要がありますが、40万の税金を払わなくて良いのですからやってね。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

No.4の松井さんの情報は古いと思う。特定口座源泉なしで1000万円特例は使えるはずです。証券会社が常に新しい情報を掲載してるとは言えません。特に、税制面はその傾向がありますよ。 あと、特定口座源泉ありなしは、口座を持つ方の立場でメリット・デメリットが全然違います。その辺は良く考えたほうがいいです。例えば、専業主婦で扶養家族になっている方には、特定口座源泉あり以外はお勧めできません。

  • Trane37
  • ベストアンサー率51% (460/888)
回答No.3

移管する必要はありません。譲渡益税はすべての取引の損益通算です。取引のある証券会社がいくつあっても通算すれば良いだけです。損益通算する場合、特定口座でも「源泉徴収なし」のほうが便利です。 また評価損益(いわゆる含み益)に対しては課税されません。反対売買をして損益が確定したものが対象となります。

kabusuke
質問者

補足

御回答くださいました皆様、ありがとうございます。 何分シロウトですので、質問のレベルが低くて申し訳ないのですが、特定口座の「源泉徴収あり」を選択している場合には、どういうことになるのでしょうか?

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

正しくないだろう。これは、確定申告の問題ですから。 去年の損失は確定申告で今年に繰り越す必要があり、今年の分の計算をして、来年また確定申告をすることになります。 損益計算は1年ごとです。手数料払って移管したってしょうがないじゃないですか。移管は保有株を移すんであって、損益を移転するわけではないですよ。 B証券より、A証券が格段に手数料が安ければ、移管した場合、手数料の節約になりますね。

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

移管しなくても、損失の方も利益の方も確定申告すれば、合算されるので、課税対象にはならないと思います。 ただ、最終的には証券会社は統一しておいた方が、書類が少なくて済むので楽になるのではないかと思います。

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