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コンタクトレンズの販売許可について
コンタクトレンズの販売について質問です。 H.17.4.1からコンタクトレンズの販売には許可が必要となりましたが 次の場合にも許可が必要でしょうか? 「医療機器承認されている視力補正用コンタクトレンズの内、視力補正にあたらない度無しのみを販売する場合」 例)商品ワンデーアキュビューカラー(承認済み)のPOWER0.00のみを販売し他のPOWERの販売を行わない場合。 アドバイスお待ちしております。
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コンタクトレンズの販売について質問です。 H.17.4.1からコンタクトレンズの販売には許可が必要となりましたが 次の場合にも許可が必要でしょうか? 「医療機器承認されている視力補正用コンタクトレンズの内、視力補正にあたらない度無しのみを販売する場合」 例)商品ワンデーアキュビューカラー(承認済み)のPOWER0.00のみを販売し他のPOWERの販売を行わない場合。 アドバイスお待ちしております。
お礼
お礼遅くなりました。 県薬務課に問い合わせたところ度無しも高度医療機器として承認取得しているのか確認を取ったほうが良いと言われました。 ありがとうございました。