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賞与を貰っていないのに源泉徴収されるの?

こんにちは。今、上司(取締役)との間で意見が食い違っており、とても困っています。 前年末に賞与の明細だけを頂きました。今年4月1日時点でまだ貰えていないので社長に確認したところ、今月中には払うから、とのことでした。 今年に入ってから、給料を給料日から1月近く遅れてようやく頂けるような状態です。理由は給料を支払うためのお金がない(国・県関係の仕事を委託されているので、その入金が年度末になる、とのことは周知されていますが…)ということです。賞与については「もう少し待って」と言われただけでした。 先月、子供の保育料の査定のため源泉徴収を提出しました。その中にまだ受け取っていない賞与の金額が含まれています。そのことで主人から会社に確認しろ、と言われ、聞いてみたところ、返事が「源泉に書いてあれば必ず支払う。支払うと分かっている金に文句をつけるな。会社を信用していないのか」とのことでした。 源泉徴収とは、その年の実際に得た金額の中から所得税額を明確にする、というものではないのでしょうか?得た所得のみで源泉徴収をして欲しい、というのは考え方がおかしいと言われましたが、どうなんでしょうか?「そんな考え方をするなら、給料翌月払いは違法だ」とのことです。ですが私の会社はそもそも給料はその月の月末払いです。専門家でないので、おかしいと断言して会社に訴えられたらと思うと怖いです(すぐに法律・裁判を口にする会社なので)。 どなたか教えていただけないでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.3

ご質問文から見ると、その賞与はそもそもは年末に支払われるべきものが、会社の資金繰りの都合から未だに未払いになっている、という事ですよね。 源泉徴収票を作成する際には、年末調整しますが、その年末調整には、年内に支払うべき給与・賞与で年内に支給が確定しているものについては、未払いのものも含めて計算に含めなければならない事(源泉徴収もあったものとして計算)となっていますので、会社の処理自体は、間違っていないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm 実際の源泉徴収の時期は、実際に支給した時ですので、その賞与が実際に支払われる時に所得税も源泉徴収されるはずですが、年末調整の計算自体には織り込み済みではあります。 ただ、源泉徴収票に関しての会社の処理自体は間違っていなくても、給料を1ヶ月遅れて支払う事や、年末賞与を未だにもらえない、というのは、労働法上では大問題とは思います。 (ただ私は、労働法の関係は専門外ですので、それ以上にお答えはできませんが)

wa-do
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。会社の処理上は問題ないんですね。そういうことについてちゃんと説明が会社側からあれば、源泉徴収については納得できたと思います。それもなしに頭ごなしに「信用しろ!」と言われたので、給料未払いの癖に何を!と思ってしまったんです。家族ともよく相談してみようと思います。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • opty422
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回答No.4

#1です。 経理と労務は違うんですね。実際に払ってなくても源泉徴収の額には含まれるんだって事、私も初めてしりました。 畑違いで早まって回答してしまって、ごめんなさい。 この場合、多少おくれてもちゃんといただけた場合は、いいけど、いただけなかった場合は、どうするんだろう? なんて素人は疑問が深まってしまいました。σ(^◇^;) 保育料の査定は、源泉徴収の内容で決まるから、 やきもちされるお気持ちわかります。 早く解決されるといいですね。

wa-do
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私は経理も労務も全く分からないので…^^; なのでお手上げ状態になってようやくこういうHPにたどり着きました。皆さんから思っていることや様々な情報を頂けて、それだけでも心強いです。本当にありがとうございます。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.2

経理としては、給与の発生と支払を普通は同日にやりますが、処理上発生したけども未払いということはあるかもしれません。 支払ったことになっているのなら、その未払いのお金はあなたのものであり、利息を要求することだってできるくらいでしょう。 ただ、労務上の問題として捉えるなら、支給日に賃金がもらえていないことが最大の問題です。 労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。もちろん、会社とはもめると思いますが。 訴訟というのは誰でもできることですから、自 分が間違っていようとできますし、あなたが正しくても訴えられる。だから裁判がある訳です。 なので訴えられない可能性は0とは言えませんが、訴えが正当とは思えませんね。 この場合の訴えるぞ!というのは脅迫に近いと思いますが、訴えられることが問題なのではありません。 あくまで問題なのは賃金を支払っていないことであり、それについて支払ってない人間が何を訴えようと恐れることはないと思います。

wa-do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どうしようもなくなったら労働基準監督署に行こうと思っています。その前にもう一度しっかり会社とも話し合わなくては…と思います。

  • opty422
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回答No.1

小さな会社で経理をやっています。 法律のこことか詳しくないので自信はないのですが、少し変ですね。 うちの社は、決算が11月なので、12月末に支払う冬季賞与を毎年、未払金(または賞与引当金)で計上していました。 確かに、決算書類を提出する1月末には支払ってるので、金額等に間違いはないわけですが、近年、賞与引当金制度の廃止に伴って、支払っていない賞与の計上はできなくなったとかで、賞与を未払金で計上する事ができなくなりました。 では、、と言うことで、12月10日の給料日に支払ったのですが、それでも11月末から10日すぎているのでダメだと言われ、その年は、従業員全員に、 11月30日付けで賞与を支払う予定だったが、資金繰りの為12月10日なります。尚、支給額はいくらです。と記載した書類にサインをもらわなくてはいけなくなりました。 (今は11月30日に支給しています) で、思うのですが、平成14年以降、支払っていいない賞与の計上はできないのでは・・・ もし、源泉にあがっているのてら、会社の経理上は 「すでに支払った」事になっているとか・・・ 不安ですね・・・ 専門家の方の回答を待ちたいですね。 町の税務相談とかは・・・?

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5350.htm
wa-do
質問者

お礼

こんなに早くお答えがあるなんて!とびっくりしていますが、とても嬉しいです。経理は簿記3級の勉強を始めたなりなのですが、源泉に含んでいる、と会社は断言していますので、計上しているのだと思います。どうなるかわかりませんが、色々相談してみようと思います。ありがとうございました!

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