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「昭和の日」制定に伴って「国民の休日」は?
5月4日は「みどりの日」になるそうですね。 祝日と祝日の間は、「国民の休日」という休みですが、それはどうなるのですか。
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祝日は「祝日法」という法律で決まっています。 今回の新聞記事は、その法律を改正して4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」にしようというものです。 「国民の休日」は同法の第3条に「祝日と祝日の間の日は休日とする」という条文から、現時点では5月4日をそう呼んでいるもので、5月4日が「国民の休日」として定められているものではありません。 だから、#2の方がおっしゃっているように、祝日と祝日の間の日が出てくれば、何月何日でも「国民の休日」になります。
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noname#24736
回答No.4
4月29日の「みどりの日」を「昭和の日」に、5月4日を「みどりの日」とするようです。 参考urlをご覧ください。
- nobita60
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回答No.3
今日の朝日新聞によると、昭和の日が29日で5月4日がみどりの日になるみたいですよ。 可決されてから施行でしょうけど。
- Ideasforlife
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回答No.2
法律の改正案を見ている限りでは、国民の休日の根拠となる 「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。」 という条文はそのままです。 このままなら、何年か後に、ハッピーマンデーの影響で秋分の日と敬老の日にはさまれる国民の休日が現れるかもしれません。
- rmz1002
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回答No.1
制度自体は変えないようなので、どこかで1日おきの祝日が出てくれば、はさまれた日が国民の休日ということになるかと思われます。 以前トリビアで2xxx年(正確な年は忘れました)には「敬老の人と秋分の日が1日おきになって国民の休日が発生し、秋のゴールデンウィークができる」というのをやっていましたし。